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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X0711
管理番号 1209875 
審判番号 不服2008-14827 
総通号数 122 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-02-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-06-12 
確定日 2010-01-08 
事件の表示 商願2007-103拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「VOSTECS」の欧文字を標準文字で表してなり、第7類及び第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年1月5日に登録出願されたものであるが、その指定商品については、原審における同20年1月21日付け手続補正書により、第7類「ガス及び天然ガス内の清浄度と燃焼効率を高め且つ藻類の生長を阻止する磁気共鳴コアから成る機械とエンジンを有する予燃焼ガス・天然ガス機関,その他の動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品」及び第11類「スケールの形成を防止し且つバクテリア・菌類及び藻類を除去するイオン加速装置と磁気共鳴コアから成り立つ家庭用・業務用及び工業用浄水装置,工業用水用浄水装置,その他の浄水装置,家庭用浄水器」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、国際登録第840259号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成21年12月15日にされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2009-12-24 
出願番号 商願2007-103(T2007-103) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X0711)
最終処分 成立  
前審関与審査官 薩摩 純一馬場 秀敏 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 榎本 政実
末武 久佳
商標の称呼 ボステクス、ボステックス 
代理人 岡野 光男 
代理人 浅村 皓 
代理人 高原 千鶴子 
代理人 浅村 肇 

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