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審決分類 審判 全部無効  審決却下 X29
管理番号 1209868 
審判番号 無効2009-890105 
総通号数 122 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-02-26 
種別 無効の審決 
審判請求日 2009-09-16 
確定日 2009-12-18 
事件の表示 上記当事者間の登録第5225780号商標の商標登録無効審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求を却下する。 審判費用は,請求人の負担とする。
理由 請求人は,平成21年9月16日提出の審判請求書において,「請求の趣旨」の欄に「商標法51条1項の規定により,登録第5225780号商標の登録を無効とする。審判費用は被請求人の負担とする,との審決を求める。」と記載し,また,「請求の理由」の欄に「取消事由」として「本件登録第5225780号商標は,商標法51条1項の規定により取り消されるべきものである。」と記載している。
そうすると,請求人は,商標法第51条第1項を理由に本件登録第5225780号商標の登録の無効を求めているものと解されるが,商標法第51条第1項は,商標登録の無効の理由には該当しない。
そして,商標法第56条第1項において準用する特許法第131条の2第1項の規定によれば,商標法第46条第1項の無効審判について,審判請求書の要旨を変更する補正は認められない。
したがって,本件審判の請求は,商標法第46条第1項に該当しない不適法な請求であって,その補正をすることができないものであるから,商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって,結論のとおり審決する。
審理終結日 2009-10-19 
結審通知日 2009-10-22 
審決日 2009-11-05 
出願番号 商願2008-83986(T2008-83986) 
審決分類 T 1 11・ 01- X (X29)
最終処分 審決却下  
前審関与審査官 小田 明 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 小林 由美子
石田 清
登録日 2009-04-24 
登録番号 商標登録第5225780号(T5225780) 
商標の称呼 ビガク 

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