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審決分類 |
審判 一部取消 決定却下 |
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管理番号 | 1208433 |
審判番号 | 取消2009-670004 |
総通号数 | 121 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2010-01-29 |
種別 | 請求書却下の決定 |
審判請求日 | 2009-02-04 |
確定日 | 2009-09-30 |
事件の表示 | 国際登録第595760号商標の商標登録取消審判事件について、次のとおり決定する。 |
結論 | 本件審判の請求書を却下する。 |
理由 |
審判請求人は、本件審判請求にあたり、審判請求人の代理権を証明する書面が提出されていないので、審判長は期間を指定して手続補正書の提出を命じた。 しかし、審判請求人は指定された期間内に補正をしないので、本件審判請求書は商標法第56条第1項の規定によって準用する特許法第133条第3項の規定により、これを却下すべきものとする。 よって、結論のとおり決定する |
決定日 | 2009-05-27 |
国際登録番号 | 0595760 |
審決分類 |
T
1
32・
03-
XX
( )
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最終処分 | 決定却下 |
特許庁審判長 |
小林 由美子 |
代理人 | 中山 健一 |