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審決分類 審判 一部取消  決定却下 
管理番号 1208433 
審判番号 取消2009-670004 
総通号数 121 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2010-01-29 
種別 請求書却下の決定 
審判請求日 2009-02-04 
確定日 2009-09-30 
事件の表示 国際登録第595760号商標の商標登録取消審判事件について、次のとおり決定する。 
結論 本件審判の請求書を却下する。
理由 審判請求人は、本件審判請求にあたり、審判請求人の代理権を証明する書面が提出されていないので、審判長は期間を指定して手続補正書の提出を命じた。
しかし、審判請求人は指定された期間内に補正をしないので、本件審判請求書は商標法第56条第1項の規定によって準用する特許法第133条第3項の規定により、これを却下すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する
決定日 2009-05-27 
国際登録番号 0595760 
審決分類 T 1 32・ 03- XX ( )
最終処分 決定却下  
特許庁審判長 小林 由美子
代理人 中山 健一 

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