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審決分類 審判 全部申立て  登録を取消(一部取消、一部維持) Y03
審判 全部申立て  登録を取消(一部取消、一部維持) Y03
管理番号 1208429 
異議申立番号 異議2008-900197 
総通号数 121 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2010-01-29 
種別 異議の決定 
異議申立日 2008-05-09 
確定日 2009-11-20 
分離された異議申立 有 
異議申立件数
事件の表示 登録第5110573号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5110573号商標の指定商品中「香料類」についての商標登録を取り消す。 本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5110573号商標(以下「本件商標」という。)は、「スカッシュ」の片仮名文字を横書きしてなり、平成17年6月24日に登録出願、第3類「つや出し剤,せっけん類,研磨紙,研磨布,つや出し紙,つや出し布,塗料用剥離剤,香料類,靴墨,靴クリーム」を指定商品として、同19年12月20日に登録査定、同20年2月8日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)
(1)登録異議申立人「桜井寿子」の申立ての理由
本件商標は、香料類の取引者、需要者において、香料の品質・香調を表すものとして既に一般に使用され、かつ、認知されているものであり、また、普通に用いられる方法で表したにすぎない標章であることから、その指定商品中「香料類及び香りを有する商品」に使用するときには、単に商品の品質(香調)を表示したと理解されるにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ず、また、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するから、取り消されるべきである。
(2)登録異議申立人「オカモト産業株式会社」の申立ての理由
自動車用芳香剤を取り扱う業界においては、「スカッシュ」の文字を芳香剤の香りを表現する語として商品に使用するとともに、当該商品が「炭酸飲料で泡がはじけるような爽やかなイメージを持っているレモンライムの香り」に似た香りをもった商品であることを表示するためのもの、すなわち商品の品質を表示するためのものとして普通に使用している事実がある。
そうすると、本件商標は、これをその指定商品中「香料類」に使用しても、その商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ず、また、前記商品うち「スカッシュ」の香りを有しない商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するから、取り消されるべきである。

3 本件商標に対する取消理由
平成21年1月26日付けで通知した取消理由は、要旨次のとおりである。
(1)登録異議申立人「桜井寿子」の提出に係る甲第2号証ないし甲第10号証、甲第12号証及び甲第23号証ないし甲第53号証によれば、以下の事実が認められる。
ア 香粧品科学研究開発専門誌 FRAGRANCE JOURNAL 1994年11月号」(フレグランス ジャーナル社、平成6年11月15日発行)の「特集/最近の香料技術の開発動向」における安間一臣「最近の芳香剤の開発動向」と題する文献の「2-3.車用芳香剤」の項目(48、49頁)には、「…特に目を引くのがレモン,ライム,オレンジ,シトラス,スカッシュ(炭酸飲料で泡がはじけるような爽やかなイメージを持っているレモンライムの香り)などの柑橘系の香りが全体の半分以上を占めていることである。…」、「…レモン,スカッシュ,ムスク,フローラル,ライム,グリーンアップルで市場の80%以上を占めている。」との記載がある(甲第2号証)。
イ 「季刊香りの本第182号」(日本香料協会、平成6年6月30日発行)の堀内哲嗣郎「芳香剤」と題する文献の「3)自動車用芳香剤」の項目(93頁)には、「(2)香りの傾向…レモンライム調に嗜好性のよい甘さを加えた,爽やかなイメージのあるスカッシュタイプ(15%)は新しい香調として注目に値する。…」との記載がある(甲第3号証)。
ウ 「香粧品科学研究開発専門誌 FRAGRANCE JOURNAL 1995年12月号」(フレグランス ジャーナル社、平成7年12月15日発行)の「特集/家庭用芳香消臭脱臭剤の開発動向」における和智進一「最近の芳香・消臭剤の香りの傾向」と題する文献の「4.自動車用芳香消臭剤」の項目(66頁)には、「…特に目に付く香調にスカッシュ(レモン-ライムにエステル,アルデヒドを加えて炭酸飲料をイメージした香り)や,他の芳香剤には香水調見られないムスク調がある。…」との記載がある(甲第4号証)。
エ 「季刊香りの本第194号」(日本香料協会、平成9年6月30日発行)の「特集 香粧品香料」における小林昭一・安間一臣「芳香剤この10年」と題する文献の「《自動車用芳香剤》」の項目(218頁)には、「2.自動車用芳香剤の香りの変化」の項に、「…自動車用芳香剤の場合は,悪臭をマスキングする目的よりむしろ香りを楽しむために使用されるケースが多い。そのため,香りもレモン,ライム,スカッシュ(炭酸飲料で泡がはじけるような爽やかなイメージを持っているレモンライムの香り)などの日本人に嗜好が高い柑橘系の香りが全体の半分以上を占めている。…」との記載がある(甲第5号証)。
オ 「’98トイレタリーグッヅマーケティング要覧NO.2」(株式会社富士経済、1998年5月21日発行)の「26 カーフレグランス」における「7.注目商品・新製品動向」の項目(201頁)には、「…従来からのレモン・ライム・ムスク・フローラル・スカッシュという五香調が一巡し、より差別化された香りを求めて各社開発を進めていた。…」との記載がある(甲第6号証)。
カ 「’98消臭・脱臭剤の市場実態と将来展望」(株式会社総合企画センター大阪、平成10年5月22日発行)の「ソフト99コーポレーション」の項目(79頁)には、「※新製品…『スーパーXai消臭エアコン』〔自動車用、抗菌効果付与、5種類(レモン、シトラス、スカッシュ、森林浴、無香)〕」との記載がある(甲第7号証)。
キ 「香粧品香料講習会テキスト」(日本香料協会、平成12年8月31日発行)の「香粧品各論(1)」における「5.芳香剤」の項目中「5-3 自動車用」の項(26頁)には、香りの一つとして、「スカッシュ」が「レモン、フローラル」などの香りと共に記載されている(甲第8号証)。
ク 「トイレタリーグッヅマーケティング要覧2000 NO.2」(株式会社富士経済、2000年8月4日発行)の「27 自動車用芳香・消臭剤」における「11.今後の方向性」の項目(227頁)には、「…香りをメインに訴求するカーフレグランスは、既存のフルーツ、スカッシュ、石鹸、香水調他以外のマス需要を掴む香りの開発、発売により、新規需要を獲得できる見込みはある。」との記載がある(甲第9号証)。
ケ 「芳香消臭脱臭剤協議会20年の歩み」(芳香消臭脱臭剤協議会、平成20年4月発行)の永友南「自動車用芳香消臭剤の市場と動向」と題する文献の「3 1990年代前半」の項目(194頁)には、「…香りは依然としてレモンやライム、オレンジといった柑橘系が人気であったが、清涼飲料水をイメージした『スカッシュ』が同等の人気を博する様になった。…」と、「4 1990年代後半」の項目(196頁)には、「…香りの嗜好性は、柑橘系やスカッシュが一時期程の支持を得られなくなったが、固定消費者が元々多い香りなので定番化している。…」と、「6 2000年代後半?現在」の項目(197頁)には、「…香りはスカッシュ・ムスク系・香水調が2000年前半から引き続き人気を継続している。…」との各記載がある(甲第10号証)。
コ 株式会社ソフト99コーポレーションの消臭剤・芳香剤のカタログ(2007年4月現在)には、消臭剤について「スーパーXai ダクトイン」と「スカッシュ」とからなる2段書きの記載があり、掲載された他の商品との関係からみると、該「スカッシュ」の文字部分は、香りの種類を表示したものと認めることができる。また、芳香剤について「ニューハニーキッス」と「スカッシュ」とからなる2段書きの記載があるほか、「スカッシュの香り 爽快感はじけるスポーティーなフレーバー」との記載がある(甲第12号証)。
サ 「特許庁公報/周知・慣用技術集/(香料)第III部 香粧品用香料」(平成13年6月15日発行)には、645頁の「表-7 用途別の芳香・消臭剤の香調」の表中に「自動車用」の項目に「シトラス調(レモン、ライム、スカッシュなど)…」との記載がある(甲第23号証)。また、公開特許公報や実用新案公報(甲第25号証ないし同第53号証、いずれも本件商標の登録査定前に出願されたもの)には、当該発明又は考案について使用される若しくは従来から使用されていた香料の一つとして、「スカッシュ」が挙げられている。
(2)登録異議申立人「オカモト産業株式会社」の提出に係る甲第5号証ないし甲第19号証によれば、以下の事実が認められる。
ア 月刊誌「A・M NETWORK」(株式会社自動車産業通信社、平成元年1月25日から同17年5月25日に発行されたもの)には、本件商標権者以外の業者の製造、販売に係る自動車用芳香剤についての広告や紹介記事において、「スカッシュ」が香料の一つを表すものとして多数使用されている(甲第5号証ないし同第12号証)。
イ 「CarGoods Magagine」(株式会社三栄書房、平成12年1月25日及び同17年5月1日発行)には、本件商標権者以外の業者の製造、販売に係る自動車用芳香剤・消臭剤についての紹介記事において、「スカッシュ」が香料の一つを表すものとして使用されている。また、本件商標権者の自動車用消臭剤についての紹介記事には、「…爽快感あふれる白いボトルで、香りの定番、スカッシュが新登場。」との記載がある(甲第13号証及び同第14号証)。
ウ 前記ア及びイのほか、「ル・ボラン/LEVOLANT」(株式会社立風書房、2001年10月1日発行)、「driver」(八重洲出版、平成12年6月20日発行)、「カーグッズプレス」(徳間書店、2002年10月10日発行)、「ベストカー」(株式会社三推社・株式会社講談社、平成16年11月10日発行)、「‘94輸入・国産クルマ用品 最新オールカタログ」(実業之日本社、1994年3月21日発行)といった自動車や自動車用品などに関する記事を掲載した雑誌において、本件商標権者以外の業者の製造、販売に係る自動車用芳香剤・消臭剤についての紹介記事において、「スカッシュ」が香料の一つを表すものとして使用されている。また、本件商標権者の自動車用消臭剤についての紹介記事には、「…森林浴、シトラス、スカッシュ、レモン、無香料の5タイプがそろっている。…」との記載がある(甲第15号証ないし同第19号証)。
(3)前記(1)及び(2)によれば、「スカッシュ」の語は、芳香剤・消臭剤、特に自動車用の芳香剤・消臭剤の分野において、香りの種類の一つとして、1990年代前半には、レモン、ライム、オレンジといった柑橘系と同様の人気を博するようになり、本件商標の登録査定時においては、上記商品分野において、香りの種類を表すものとして普通に使用されていたことが認められる。この点について、本件商標権者においても、その業務に係る芳香剤・消臭剤の広告において、香りの種類を表すものとして「スカッシュ」の語を使用していたものと認めることができる。
そうすると、本件商標に接する取引者・需要者は、その指定商品のうち、少なくとも「香料類」との関係においては、該「スカッシュ」の文字より、芳香剤あるいは消臭剤に使用される香りの種類を表したと認識するにとどまり、自他商品の識別標識たる商標を表したものとは認識し得ないというべきである。
したがって、本件商標は、これをその指定商品中「スカッシュの香りを有する香料類」について使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものであり、また、前記商品以外の「香料類」について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。
(4)以上のとおりであるから、本件商標の登録は、その指定商品中の「香料類」について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものというべきである。

4 商標権者の意見
商標権者は、前記3の取消理由に対して、要旨次のとおり意見を述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第8号証を提出した。
(1)本件商標は、昭和62(1987)年に、商標権者が「自動車用の芳香剤」である「ハニーキッス」のブランドの商品に、ラムネ・サイダーのようなハジキ感をイメージしたネーミングとして「スカッシュ」の語を最初に採用し、使用を開始して以来現在に至るまで22年間継続して使用している。
(2)「自動車用の芳香剤」の分野においては、香りのネーミング自体で他社製品との差別化を図るという特殊な事情があることから、香りの種類を表すものとして「スカッシュ」の語を使用しているとしても、単に商品の品質を表示するものとはいえない。
(3)確かに、証拠資料によれば、「自動車用の芳香剤・消臭剤」の分野において、商標権者以外の者によっても「スカッシュ」の語が多数使用されている。
しかし、これは、本件商標が他社製の「自動車用の芳香剤」との差別化を図った最初のものであるが故に、他社がその商標的機能を無視して使用している状態が続いているものであるから、「スカッシュ」の語が多数使用されているとしても、前記(1)及び(2)をも考慮すれば、本件商標は、その指定商品中の「自動車用の芳香剤」を含む「香料類」において、依然として自他商品の識別機能を有しているものであり、品質の誤認も生じないものである。
(4)また、前記3の取消理由に記載の異議申立人提出の証拠資料は、「自動車用の芳香剤・消臭剤」の分野の商品に偏ったものであり、それらの証拠資料に基づいて判断するならば、仮に「スカッシュ」の語が自他商品の識別標識たる商標を表したものと認識し得ないとしても、本件商標登録を取り消すことのできる範囲は、指定商品中の「自動車用の芳香剤」についての登録であるから、「香料類」についての登録まで拡張して取り消す根拠がない。本件商標は、指定商品中の「自動車用の芳香剤以外の香料類」においては自他商品の識別機能を有するものである。
なお、甲第26号証ないし甲第50号証の公報類において、「自動車用の芳香剤・消臭剤」以外の商品である「調合香料」や「精油からなる食品香料」において「スカッシュ」の語の使用も見受けられるが、6社程度の使用では「スカッシュ」の語が香りの種類を表すものとして普通に使用されていたことを認めるに足りない。

5 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について
本件商標は、前記1のとおり、「スカッシュ」の片仮名文字を横書きしてなるところ、前記3の取消理由で認定判断したとおり、本件商標に接する取引者・需要者は、その指定商品のうち、少なくとも「香料類」との関係においては、該「スカッシュ」の文字より、芳香剤あるいは消臭剤に使用される香りの種類を表したと認識するにとどまり、自他商品の識別標識たる商標を表したものとは認識し得ないというべきである。
そうすると、本件商標は、これをその指定商品中「スカッシュの香りを有する香料類」について使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものであり、また、前記商品以外の「香料類」について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるといわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。
(2)商標権者の意見について
ア 商標権者は、昭和62(1987)年に、商品「自動車用の芳香剤」にラムネ・サイダーのようなハジキ感をイメージしたネーミングとして本件商標「スカッシュ」を最初に採用し、使用を開始して以来現在に至るまで22年間継続して使用していること、また、「自動車用の芳香剤」の分野においては、香りのネーミング自体で他社製品との差別化を図るという特殊な事情があることをも考慮するならば、「自動車用の芳香剤・消臭剤」の分野において、商標権者以外の者によって「スカッシュ」の語が多数使用されているとしても、これは、本件商標が他社製の「自動車用の芳香剤」との差別化を図った最初のものであるが故に、他社がその商標的機能を無視して使用している状態が続いているものであるから、本件商標は、その指定商品中の「自動車用の芳香剤」を含む「香料類」において、依然として自他商品の識別機能を有しているものであり、品質の誤認も生じないものである旨主張する。
しかし、仮に、「自動車用の芳香剤」の分野において、そのような特殊な事情があるとしても、前記3のとおり、「スカッシュ」の語に関しては、上記商品分野では、香りの種類の一つとして、1990年代前半には、レモン、ライム、オレンジといった柑橘系と同様の人気を博するようになり、本件商標の登録査定時においては、香りの種類を表すものとして普通に使用されていたことが認められるのであるから、そうである以上、本件商標は、上記商品分野において、自他商品の識別機能を発揮し得るものとは認めることができない。
また、本件商標の指定商品である「自動車用の芳香剤」を含む「香料類」の需要者には、特別の専門知識を有しない一般消費者をも広く含むものであって、需要者層も共通すること(「自動車用の芳香剤」の需要者と「室内用・トイレ用の芳香剤・消臭剤」や「線香」等の需要者(一般消費者)は、ほぼ共通する。)からすれば、「スカッシュの香りを有する香料類」以外の「香料類」に本件商標を使用した場合に、商品の品質につき誤認を生ずるおそれがないとまではいうことができない。
したがって、商標権者の上記主張は、採用することができない。
イ 商標権者は、異議申立人の提出に係る証拠資料は、「自動車用の芳香剤・消臭剤」の分野の商品に偏ったものであり、それらの証拠資料に基づいて判断するならば、仮に「スカッシュ」の語が自他商品の識別標識たる商標を表したものと認識し得ないとしても、本件商標登録を取り消すことのできる範囲は、指定商品中の「自動車用の芳香剤」についての登録であるから、「香料類」についての登録まで拡張して取り消す根拠がない旨主張する。
しかし、前記アのとおり、本件商標の指定商品である「自動車用の芳香剤」を含む「香料類」の需要者には、特別の専門知識を有しない一般消費者をも広く含むものであって、需要者層は共通すること、また、「自動車用の芳香剤・消臭剤」以外の商品である「調合香料」や「精油からなる食品香料」においても「スカッシュ」の語が香りの種類を表すものとして使用されていること(甲第26号証ないし甲第50号証)からすれば、「自動車用の芳香剤」以外の「香料類」に本件商標を使用した場合にも、これに接する需要者は、当該商品が「スカッシュの香りがする商品」であること、すなわち商品の品質を表示したものとして認識するにとどまり、自他商品の識別標識たる商標を表したものとは認識しないものというべきである。
また、「スカッシュの香りがする香料類」以外の「香料類」に本件商標を使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるといわざるを得ない。
したがって、商標権者の上記主張も、採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本件商標の登録は、その指定商品中、結論掲記の指定商品について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものというべきであるから、同法第43条の3第2項の規定によって、取り消すべきものである。
また、本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品については、登録異議申立人の主張及び提出証拠を検討したが、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではなく、取り消すべき理由がないものと認められるから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2009-10-02 
出願番号 商願2005-57654(T2005-57654) 
審決分類 T 1 651・ 13- ZC (Y03)
T 1 651・ 272- ZC (Y03)
最終処分 一部取消  
前審関与審査官 小川 敏 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 清川 恵子
田村 正明
登録日 2008-02-08 
登録番号 商標登録第5110573号(T5110573) 
権利者 株式会社ソフト99コーポレーション
商標の称呼 スカッシュ 
代理人 玉田 修三 
代理人 石原 勝 

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