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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 X18 審判 全部申立て 登録を維持 X18 |
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管理番号 | 1208421 |
異議申立番号 | 異議2009-900162 |
総通号数 | 121 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2010-01-29 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2009-05-07 |
確定日 | 2009-12-07 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第5200383号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第5200383号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
第1 本件商標 本件登録第5200383号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成20年3月24日に登録出願、第18類「かばん金具,がま口口金,蹄鉄,皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,原革,原皮,なめし皮」及び第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」を指定商品として、同年12月3日に登録査定され、同21年1月30日に設定登録されたものである。 第2 登録異議の申立ての理由 1 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、以下(1)及び(2)の登録商標を引用している。 (1)登録第4252147号商標(以下「引用商標1」という。)は、平成6年6月2日に登録出願され、別掲(2)のとおりの構成よりなり、第18類「かばん類,袋物」を指定商品として、同11年3月19日に設定登録され、その後、同21年1月13日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。 (2)登録第4252146号商標(以下「引用商標2」という。)は、平成6年6月2日に登録出願され、別掲(3)のとおりの構成よりなり、第18類「かばん類,袋物」を指定商品として、同11年3月19日に設定登録され、その後、同21年1月13日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。 2 理由の要点 (1)本件商標は、別掲(1)のとおり、下方の二辺が短い六角形の中にカンガルーを側方から描写した図形を白抜きして表示したものであり、第18類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。 したがって、本件商標は、需要者・取引者が接した場合、カンガルーの側方からの描写の外観とカンガルーの観念を即座に思い浮かべるものである。 (2)これに対して、引用商標1は、別掲(2)のとおり、カンガルーの側方からの描写の外観と、カンガルーの意味を想起させる「KangaROOS」の文字からなるものであることが明らかであるから、本件商標と引用商標1は、外観及び観念において同一又は類似する商標であるとともに、その指定商品が第18類において同一又は類似することもまた明らかなものである。 また、引用商標2は、別掲(3)のとおり、カンガルーの意味を想起させる「KangaROOS」の文字からなるものであることが明らかであるから、本件商標と引用商標2は、観念において同一又は類似する商標であるとともに、その指定商品が第18類において同一又は類似することもまた明らかなものである。 3 以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するから、その登録は取り消されるべきである。 第3 当審の判断 1 本件商標について 本件商標は、別掲(1)のとおり、下方の幅が狭まった黒地の特異な六角形内に背を丸めて右方向を向いたカンガルーのシルエットを白抜きで描いた図形よりなるものである。 2 引用商標1及び引用商標2について (1)引用商標1は、別掲(2)のとおり、「KangaROOS」の文字の後半部「ROOS」の上部に、右方向に疾走するカンガルーのシルエットを配してなるものである。 (2)引用商標2は、別掲(3)のとおり、「KangaROOS」の文字を横書きしてなるものである。 3 本件商標と引用商標1及び引用商標2との類否について (1)そこで、先ず、本件商標と引用商標1とを比較すれば、以下のとおりである。 本件商標は、その構成前記1のとおりであり、黒地の六角が特異な形状であることから、これに接する取引者、需要者は、その構成の白抜きされたカンガルーのシルエット部分のみに着目するのではなく、黒地の特異な六角内に白抜きのカンガルーが描かれたものと、すなわち、全体が不可分一体の商標と把握、認識するものと判断するのが相当である。 そうとすれば、たとえ白抜きのシルエットが「カンガルー」と理解し得るとしても、商標の類否判断においては、本件商標は特定の称呼及び観念を生じないものというべきである。 他方、引用商標1は、その構成前記2(1)のとおりであり、その構成態様から、「KangaROOS」の文字部分と、カンガルーのシルエット部分がそれぞれ独立して自他商品識別標識としての機能を果たし得るものであり、その文字部分に相応して「カンガルーズ」称呼を生ずるものである。そして、観念については、「KangaROOS」の文字及びカンガルーのシルエットとが相まって「カンガルー」の観念が生ずるものというべきである。 してみれば、本件商標と引用商標1とは、外観においては、本件商標が不可分一体ものであること上記のとおりであるから、両者の構成態様から明らかに区別し得るものである。 また、称呼、観念においては、本件商標は特定の称呼、観念を生じないものであるから、引用商標1とは比較することができず、相紛れるおそれのないものである。 したがって、本件商標と引用商標1とは、非類似の商標といわなければならない。 (2)引用商標2は、前記2(2)のとおり、「KangaROOS」の文字からなるところ、本件商標が図形全体をもって不可分一体のものとして認識されるものであること上記(1)のとおりであるから、本件商標と引用商標2とは、上記(1)と同様の理由により、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても類似するものではない。 (3)そうとすれば、本件商標と引用商標1及び引用商標2とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても非類似の商標といわざるを得ない。 4 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
別掲(1)本件商標 別掲(2)引用商標1 別掲(3)引用商標2 |
異議決定日 | 2009-11-17 |
出願番号 | 商願2008-21761(T2008-21761) |
審決分類 |
T
1
651・
261-
Y
(X18)
T 1 651・ 263- Y (X18) |
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 山田 正樹 |
特許庁審判長 |
森吉 正美 |
特許庁審判官 |
小畑 恵一 瀧本 佐代子 |
登録日 | 2009-01-30 |
登録番号 | 商標登録第5200383号(T5200383) |
権利者 | エリット株式会社 |
代理人 | 風早 信昭 |
代理人 | 浅野 典子 |