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審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない Z03
管理番号 1208365 
審判番号 取消2008-301392 
総通号数 121 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-01-29 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2008-10-31 
確定日 2009-12-04 
事件の表示 上記当事者間の登録第4313460号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第一 本件商標
本件登録第4313460号商標(以下「本件商標」という。)は、「自分肌」「JIBUNHADA」及び「Myskin」の文字を上下三段に横書きしてなり、第3類「化粧品」を指定商品として、平成10年9月1日登録出願、同11年9月10日に設定登録され、その後、同21年4月28日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

第2 請求人の主張
請求人は、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求めると申し立て、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べた。
1 請求理由
本件商標は、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも、その指定商品について使用をした事実が存在しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
2 答弁に対する弁駁
(1)本件商標について
本件商標は、「自分肌」「JIBUNHADA」「Myskin」の文字を上下三段に併記した構成からなる結合商標である。本件商標は、「自分肌」「JIBUNHADA」「Myskin」の文字がそれぞれ独立して商標登録を受けたものではなく、全体が一体のものとして登録を受けたものであり、しかも「自分肌」「JIBUNHADA」と「Myskin」とは、外観が相違する上に、両者からは共通の称呼、観念を生ずるものではないから、そのいずれかの文字のみからなる構成は、もはや本件商標と社会通念上同一のものとは認めることができない。
なお、本件商標の構成の一部である「Myskin」からは特定の観念が生じないので、「自分肌」「JIBUNHADA」と「Myskin」の観念は対比することができず、両者の観念が相違することは、被請求人も認めるところである。
すなわち、被請求人は、被請求人所有の登録第5161604号商標(「Myskin CREAM」「マイスキンクリーム」、商願2007-90840)の審査段階で提出した意見書において、「本願商標は、出願人の所有に係る登録第5073564号商標で、かつ特定の熟語的意味合いを表現することのない造語「マイスキン」の片仮名文字と「Myskin」の欧文字を二段書きしてなる商標の後、商品の品質である「CREAM」「クリーム」の文字を表示してなるものであって、全体として何等の意味合いも表現しないものであるから、構成全体をもって特定の語義を認識させることのない造語というべきものであると思料します。」と主張し、また、同じく登録第5161605号商標(「MYSKIN OIL」「マイスキンオイル」)、商願2007-90841)の審査段階で提出した意見書において「本願商標は、出願人所有に係る登録第5073564号商標で、かつ特定の熟語的意味合いを表現することのない造語「マイスキン」の片仮名文字と「Myskin」の欧文字を二段書きしてなる商標の後、商品の品質である「OIL」「オイル」の文字を表示してなるものであって、全体として何等の意味合いも表現しないものであるから、構成全体をもって特定の語義を認識させることのない造語というべきものであると思料します。」と主張している。
このように、被請求人は、「マイスキン」「Myskin」「マイスキンクリーム」「MYSKIN CREAM」「マイスキンオイル」「MYSKIN OIL」は造語であり、これらの文字からは特定の観念が生じないことを認めている。
(2)被請求人の使用している商標について
被請求人が使用している商標は、「マイスキンクリーム」「MYSKIN CREAM」と「マイスキンオイル」「MYSKIN OIL」である。
化粧品の表示は、薬事法第61条の規定により、その直接の容器又は直接の被包に、東京都知事に提示した「製造販売届」で届け出た製品の名称を使用しなければならない。
被請求人が東京都知事に届け出た製品の名称が何かは請求人にはわからない。しかし、被請求人が提出した乙各号証からすると、前記のとおり「マイスキンクリーム」「MYSKIN CREAM」と「マイスキンオイル」「MYSKIN OIL」であると推測される。これに関しては、被請求人が東京都知事に届け出た製品の名称を明確にするため、審判長が被請求人に対し、被請求人が東京都知事に提出した「製造販売届書」の写しを当審判に提出するよう審尋することを請求人は要請する。
(3)使用商標と本件商標の同一性について
本件商標は、「自分肌」「JIBUNHADA」「Myskin」の文字を上下三段に併記した構成からなる。
これに対して使用商標は、前記のとおり「マイスキンクリーム」と「MYSKIN CREAM」と「マイスキンオイル」と「MYSKIN OIL」である。
そこで使用商標と本件商標とを対比するに、両者が同一でないことは明らかであるから、使用商標が本件商標と社会通念上同一かどうかについて検討する。
前述のとおり、使用商標及びその要部である「マイスキン」「MYSKIN」からは特定の観念が生じない。そこで、使用商標と本件商標とを対比すると、使用商標と本件商標の構成の一部である「自分肌」「JIBUNHADA」とは、外観、称呼、観念のいずれの点においても共通しないから、使用商標は本件商標と社会通念上同一のものと認めることはできない。このことは、使用商標の要部である「MYSKIN」「マイスキン」と本件商標とを対比しても同様である。
したがって、被請求人の使用商標は、本件商標と社会通念上同一視されるものではない。
(4)被請求人の包装箱における標章の付記的使用について
被請求人が提出した包装箱の上フラップに「自分肌」「MYSKIN」の文字が、また商品説明書の上部には「自分肌(JIBUNHADA)」「MYSKIN SERIES(マイスキン シリーズ)」の文字が表示されているが、これらは商品説明やデザイン等のために表示した付記的な表示であって自他商品識別標識である商標としての使用ではない。この表示が商標として機能を果たしているのであれば、被請求人は薬事法に違反していることになる。
(5)以上のとおり、被請求人は本件商標をその指定商品に使用していないので、本件商標は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。

第3 被請求人の主張
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、本件商標と社会通念上同一視される標章を指定商品である「化粧品」(モイスチャークリーム・エッセンシャルオイル)について、本件審判請求前3年以上継続して日本国内において使用しており、現在も継続して使用していると述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第13号証を提出した。

第4 当審の判断
1 被請求人の提出した証拠によれば、以下の事実が認められる。
(1)乙第9号証は、商品の包装箱である。該包装箱の蓋に当たる面の中央には、別掲2のとおりの構成よりなる商標(使用商標1)が表示されており、側面に当たる面には「The Essential Oil」の表示、及び別の側面に当たる面には、「マイスキンオイル」「30ml」、「製造販売元」「フジケミカル株式会社」「東京都足立区舎人1-18-27」の各表示がある。
(2)乙第10号証は、「商品説明書」である。上部には別掲3のとおりの構成よりなる商標(使用商標2)が表示されており、「製造販売元」「フジケミカル株式会社」「東京都足立区舎人1-18-27」の各表示がある。
(3)乙第11号証の1は、売上伝票、宅配票、郵便振替受払通知票の写しである。
売上伝票の写しには「フジケミカル株式会社」の記載、「お得意先」欄に「中原トモ子」、「年月日」の欄に「08 09 04」、「商品コード/品名」欄に「マイスキンオイル 30ml」、「納品数」欄に「1」、「単価」欄に「18000」、「金額」欄に「18000」及び「合計」欄に「20695」の各記載がある。
宅配票の写しには「お届け先」欄に「中原トモ子」、「ご依頼主」欄に「フジケミカル(株)」、「受付日」として「20年09月04日」及び「お届け予定日」として「09月06日」の各記載がある。
郵便振替受払通知票の写しには「平成20年9月10日」の記載、「受入れ 払込金(新帳票)」欄に「20,695」、「加入者」欄に「フジケミカル株式会社」、「払込人住所氏名」欄に「中原トモ子」及び「取扱年月日」欄に「平成20年9月10日」の各記載がある。
(4)乙第11号証の2は、売上伝票、宅配票、郵便振替受払通知票の写しである。
売上伝票の写しには「フジケミカル株式会社」の記載、「お得意先」欄に「鈴木安喜子」、「年月日」欄に「07 09 18」、「商品コード/品名」欄に「マイスキンオイル 30ml」、「納品数」欄に「3」、「単価」欄に「18000」、「金額」欄に「54000」及び「合計」欄に「58275」の各記載がある。
宅配票の写しには「お届け先」欄に「鈴木安喜子」の記載、「ご依頼主」欄に「フジケミカル(株)」、「受付日」として「19年09月18日」及び「お届け予定日」として「09月19日」の各記載がある。
郵便振替受払通知票の写しには「平成19年10月3日」の記載に、「受入れ 払込金(新帳票)」欄に「58,275」、「加入者」欄に「フジケミカル株式会社」、「払込人住所氏名」欄に「鈴木安喜子」及び「取扱年月日」欄に「平成19年10月3日」の各記載がある。
(5)乙第11号証の3は、売上伝票、宅配票、郵便振替受払通知票の写しである。
売上伝票の写しには「フジケミカル株式会社」の記載、「お得意先」欄に「岩谷 千代」、「年月日」欄に「07 11 30」、「商品コード/品名」欄に「マイスキンオイル 30ml」、「納品数」欄に「1」、「単価」欄に「18000」、「金額」欄に「18000」及び「合計」欄に「28014」の各記載がある。
宅配票の写しには「お届け先」欄に「岩谷千代」、「ご依頼主」欄に「フジケミカル(株)」、「受付日」として「19年11月30日」及び「お届け予定日」として「12月02日」の各記載がある。
郵便振替受払通知票の写しには「平成19年12月5日」の記載に、「受入れ 払込金(新帳票)」欄に「28,014」、「加入者」の欄に「フジケミカル株式会社」、「払込人住所氏名」欄に「岩谷千代」及び「取扱年月日」欄に「平成19年12月5日」の各記載がある。
(6)乙第12号証は、朝日製函株式会社(東京都足立区所在)が被請求人に宛てた納品書及び請求(明細)書の写しであるところ、いずれにも「19年8月3日」の記載があって、「品名」欄に「マイスキンオイル(自分肌)」の記載があり、「数量」欄に「1,000」、「単位」欄に「枚」、及び「単価」欄に「110」の各記載がある。
2 前記1で認定した事実を総合すると、平成19年8月3日に朝日製函株式会社が別掲2に示した使用商標1とともに「The Essential Oil」「マイスキンオイル」「30ml」の各表示を付した商品の包装用箱(乙第9号証)を1000枚、被請求人に対して納品したこと(乙第12号証)が認められる。
その後、被請求人は、平成19年9月18日に「鈴木安喜子」に対して「マイスキンオイル30ml」を「3個」販売し、同年9月18日に発送処理を行い、同年10月3日に代金支払いを受けたこと(乙第11号証の2)、また同年11月30日には「岩谷千代」に対して「マイスキンオイル30ml」を「1個」販売し、同年11月30日に発送処理を行い、同年12月5日に代金支払いを受けたこと(乙第11号証の3)、さらに平成20年9月4日には「中原トモ子」に対して「マイスキンオイル30ml」を「1個」販売し、同年9月4日に発送処理を行い、同年9月10日に代金の支払いを受けたこと(乙第11号証の1)が認められる。
そして、これらの商品取引においては、前記商品包装箱が用いられていたこと、使用商標2の表示された「商品説明書」が用いられていたこと、及び被請求人の販売に係る「マイスキンオイル30ml」は、前記商品包装箱に「The Essential Oil」の表示が付されていることからして「エッセンシャルオイル」であること、がそれぞれ容易に推認できるものである。
そうとすると、被請求人は、本件審判の請求の登録日(平成20年11月18日)前3年以内に日本国内において請求に係る指定商品中の「エッセンシャルオイル」について使用商標1及び使用商標2を使用していたというのが相当である。
そして、乙第9号証ないし乙第12号証に関し、これらが不使用による商標登録の取消しを免れるためにのみ作成された虚偽の証拠であると認めるに足りる的確な証拠はなく、他に上記認定を覆すに足りる証拠の提出はない。

3 使用商標について
(1)本件商標について
本件商標は、前記のとおり「自分肌」「JIBUNHADA」及び「Myskin」の文字を上下三段に横書きしてなるところ、各文字部分は、視覚上分離して看取されるものであり、その構成全体から、特定の意味合いを理解、認識するものとは認められず、他にこれらを常に一体不可分のものとして把握しなければならない特段の事情も見いだし得ないものであり、「JIBUNHADA」は、「自分肌」をローマ文字で表記したものと認められる。
そして、構成中の「自分肌」及び「JIBUNHADA」の文字部分からは、その構成文字に相応して「ジブンハダ」の称呼及び「自分の肌」程の観念を生ずるものであり、同じく、「Myskin」の文字部分は、その構成文字に相応して「マイスキン」の称呼と「私の肌」程の観念を生ずるものである。
してみると、本件商標は、「ジブンハダ」及び「マイスキン」の称呼を生じ、「自分の肌」及び「私の肌」の観念を生ずるものである。
(2)使用商標1について
使用商標1は、別掲2のとおり、「自分肌」及び「MYSKIN」の文字を上下二段に横書きしてなるところ、各構成文字は視覚上分離して看取されるものであり、これらを常に一体不可分のものとしてみるべく特段の事情は見いだせないものである。
そうとすると、構成中上段の「自分肌」の文字部分からは、その構成文字に相応して「ジブンハダ」の称呼と「自分の肌」程の観念を生ずるものであり、構成中下段の「Myskin」の文字からは、その構成文字に相応して「マイスキン」の称呼と「私の肌」程の観念をそれぞれ生ずるものである。
してみると、本件商標と使用商標1とは、「ジブンハダ」の称呼及び「自分の肌」の観念、並びに「マイスキン」の称呼及び「私の肌」の観念を、それぞれ同一にするものであるから、使用商標1は、本件商標とは、社会通念上同一の商標であると認められるものである。
(3)使用商標2について
使用商標2は、別掲3のとおり、「自分肌」「(JIBUNHADA)」「MYSKIN SERIES」及び「(マイスキンシリーズ)」の文字を四段に書してなるものであり、これらを常に一体不可分のものとしてみるべく特段の事情は見いだせないものである。
そして「(マイスキンシリーズ)」は、「MYSKIN SERIES」を片仮名で表記したものと認められるものであり、これらの文字中の「SERIES」及び「シリーズ」は、一連の商品群や商品の内容等が共通性、連続性を有する、いわゆるシリーズ商品を表示するための語であるから、自他商品の識別力を欠くものといえ、「MYSKIN SERIES」及び「(マイスキンシリーズ)」のうち、自他商品の識別力が生じる部分は、「MYSKIN」及び「マイスキン」の部分である。
そうとすると、使用商標2は、「自分肌」及び「(JIBUNHADA)」の部分より、「ジブンハダ」の称呼及び「自分の肌」の観念を生じ、「MYSKIN」及び「マイスキン」の部分より、「マイスキン」の称呼及び「私の肌」程の観念を生じるものである。
してみると、使用商標2は、本件商標と「ジブンハダ」「マイスキン」の称呼、及び「自分の肌」「私の肌」の観念を同一にするものであり、かつ、使用商標2の構成中の「マイスキン」は、「MYSKIN」を片仮名文字で表記したものであるから、使用商標2は、本件商標とは、社会通念上同一の商標であると認められるものである。

4 請求人の主張について
(1)請求人は、被請求人提出の乙各号証によると使用商標は「マイスキンクリーム」「MYSKIN CREAM」と「マイスキンオイル」「MYSKIN OIL」であると推測されるところ、化粧品の表示には、薬事法第61条の規定により、その直接の容器又は直接の被包に東京都知事に提示した「製造販売届」で届け出た製品の名称を使用しなければならないので、被請求人が東京都知事に届け出た製品の名称を明確にするため、審判長は被請求人に対して、被請求人が東京都知事に提出した「製造販売届書」の写しを当審判に提出するよう審尋すべき旨要請している。
しかし、被請求人が本件審判の請求の登録日前3年以内に日本国内において「エッセンシャルオイル」について本件商標と社会通念上同一と認められる使用商標1及び2を使用していたことは前記認定のとおりであって、被請求人が東京都知事に提出した「製造販売届書」の写しを確認することが、本件事件における上記の商標の使用事実の認定、判断に影響を与えるものとは認められないから、請求人のこの主張は採用できない。
(2)また、請求人は、被請求人提出の包装箱の上フラップに「自分肌」「MYSKIN」の文字が、及び商品説明書の上部に「自分肌(JIBUNHAHADA)」「MYSKIN SERIES(マイスキン シリーズ)」の文字が表示されているところ、これらは商品説明やデザイン等のために表示した付記的な表示であって、自他商品識別標識である商標としての使用とはいえず、該表示が商標として機能を果たしているのであれば、被請求人は薬事法に違反していることになる旨主張している。
しかし、被請求人提出の商品包装箱の上部に表示された使用商標1、及び同じく商品説明書に表示された使用商標2は、その使用態様からすれば、商品説明やデザイン等のために付記的に表示されたものとは到底言い難く、それぞれ商標として使用されていたものとみるのが相当である。
そして、被請求人が使用商標1及び2をその指定商品中の「エッセンシャルオイル」について使用していることが薬事法に違反しているかどうかは、本件審判における前記本件商標の使用の認定判断に影響を与えるとはいえないから、この点についての請求人の主張も採用することはできない。

5 むすび
以上のとおり、本件商標は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者により請求に係る指定商品中の「エッセンシャルオイル」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用されていたというべきである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本件商標)

別掲2(使用商標1)


別掲3(使用商標2)

審理終結日 2009-10-01 
結審通知日 2009-10-06 
審決日 2009-10-22 
出願番号 商願平10-74602 
審決分類 T 1 31・ 1- Y (Z03)
最終処分 不成立  
特許庁審判長 内山 進
特許庁審判官 岩崎 良子
佐藤 淳
登録日 1999-09-10 
登録番号 商標登録第4313460号(T4313460) 
商標の称呼 ジブンハダ、マイスキン、ジブン、マイ 
代理人 小橋 立昌 
代理人 堀内 香菜子 
代理人 平田 義則 
代理人 細井 貞行 
代理人 奥田 稲美 

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