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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 登録しない X35 審判 査定不服 外観類似 登録しない X35 |
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管理番号 | 1208326 |
審判番号 | 不服2009-6738 |
総通号数 | 121 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2010-01-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2009-03-31 |
確定日 | 2009-12-02 |
事件の表示 | 商願2007- 72426拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
第1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年6月29日に登録出願、その後、指定役務については、原審における同20年11月20日付け手続補正書及び当審における同21年6月10日付け手続補正書により、最終的に、第35類「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,マッサージ用手袋・被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手鏡・家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,携帯電話用ストラップ・携帯電話の液晶画面保護シール・携帯用オーディオプレーヤー用カバー・家庭用電気マッサージ器・電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,天然鉱石を用いた入浴剤・薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,筋力トレーニング用機械器具・運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,浮き輪・おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,アロマオイル・香料類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,香料入りろうそく・ろうそくの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ビーチマット・金属製靴ぬぐいマット・紙製テーブルクロス・屋内用ブラインド・すだれ・装飾用ビーズカーテン・日よけ・織物製いすカバー・織物製壁掛け・カーテン・テーブル掛け・どん帳・敷物・壁掛け(織物製を除く)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,録画済DVDの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正されたものである。 第2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定において、以下の1及び2のとおり認定、判断し本願を拒絶したものである。 1 商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願商標をその指定役務について、使用しているか又は近い将来使用することについて疑義があるものである。 したがって、この商標登録出願は、商標法第3条第1項柱書きの要件を具備しない。 2 本願商標は、登録第4697710号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第4971024号商標(以下「引用商標2」という)(なお、これらをまとめていうときは、「引用各商標」という。)と、同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 そして、引用商標1は、「ラセレブ」の片仮名文字と「LACELEB」の欧文字を上下二段に横書きにしてなり、平成15年1月20日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用漂白剤,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」、第21類「ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),アイスぺール,泡立て器,魚ぐし,携帯用アイスボックス,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),米びつ,ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,食品保存用ガラス瓶,水筒,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,魔法瓶,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,家事用手袋,化粧用具,デンタルフロス,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,ブラシ用豚毛,洋服ブラシ,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,かいばおけ,家禽用リング,アイロン台,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,家庭用燃え殻ふるい,紙タオル取り出し用金属製箱,霧吹き,靴脱ぎ器,こて台,小鳥かご,小鳥用水盤,じょうろ,寝室用簡易便器,石炭入れ,せっけん用ディスペンサー,貯金箱(金属製のものを除く。),トイレットペーパーホルダー,ねずみ取り器,はえたたき,へら台,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),花瓶(貴金属製のものを除く。),ガラス製又は磁器製の立て看板,香炉,コッフェル,水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴,ガラス製又は陶磁製置物用つぼ,お守り」及び第44類「美容,理容,入浴施設の提供,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,動物の飼育,動物の治療,植木の貸与,農業用機械器具の貸与,医療用機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,芝刈機の貸与」を指定商品及び指定役務として、同年8月1日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 また、引用商標2は、「LACELEB」の欧文字を横書きにしてなり、平成17年4月19日に登録出願、第18類「原革,原皮,なめし皮,毛皮,革ひも,かばん類,袋物,傘,ステッキ,杖」及び第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,下着,寝巻き類,水泳着,Tシャツ,スウェットシャツ,和服,ズボンつり,ガーター,ベルト,水泳帽,帽子,ずきん,ヘルメット,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),草履類,仮装用衣服」を指定商品として、同18年7月21日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 第3 当審の判断 1 商標法第3条第1項柱書きについて 請求人が、平成19年6月29日付けで出願した商願2007-72413において同20年10月8日付け手続補足書により「商標の使用に関する証拠資料」が提出され、かつ、本願の指定役務を前記第1のとおり補正した結果、請求人が、本願商標をその指定役務について、使用しているか又は近い将来使用することについて、疑義はなくなったとみるのが相当である。 2 商標法第4条第1項第11号について 本願商標は、別掲のとおり、ティアラ様の図形(以下「図形」という。)の下に大きく「LA CELEB」の欧文字を書し、その下に、前記文字より小さく「www.la-celeb.com」の文字を配してなり、構成全体として薄い金色で着色されているものである。 しかして、本願商標の図形部分と文字部分は、構成上部に図形、下部に文字が配置されていることから、視覚上分離して観察されるものである。 また、本願商標は、構成全体として、なんらかの特定の意味合いを看取させる等、「図形」、「LA CELEB」及び「www.la-celeb.com」の文字を常に不可分一体のものとしてのみ観察されなければならないとすべき特段の事情は認められないものである。 さらに、本願商標構成中の文字部分をみるに、「www.la-celeb.com」の文字部分は、インターネットのアドレスと認識させるものであるうえに、「LA CELEB」及び「www.la-celeb.com」の文字が、一連でなんらかの特定の意味合いを看取させる等、これを常に不可分一体のものとしてのみ観察されなければならないとするべき特段の事情も認められない。 さらにまた、「LA CELEB」の文字部分は、「www.la-celeb.com」の文字に比べ、大きく書されていることから、特に、看者の目を惹きやすい部分であって、視覚上、分離して認識し、把握される場合があるとみるのが自然である。 そして、本願商標全体からは、一般に広く普及されている英語読み風に「ラセレブダブリュウダブリュウダブリュウドットラセレブドットコム」の称呼を生ずると認められるところ、その称呼は極めて冗長である。 してみると、簡易迅速を尊ぶ取引の実際にあっては、本願商標に接する取引者、需要者は、「LA CELEB」の文字部分に強く印象を留め、これより生ずる称呼をもって取引に資する場合も決して少なくないというべきである。 よって、本願商標は、構成文字全体に相応した「ラセレブダブリュウダブリュウダブリュウドットラセレブドットコム」の一連の称呼のほか、「LA CELEB」の文字部分に相応した「ラセレブ」の称呼をも生ずるものである。 また、構成中の「CELEB」の文字が、「知名の士、著名人」等を意味する英語「celebrity」の略語であるとしても、「LA」は、「Latin America;[スコット法]Law Agent;Legislative Assembly;Library Association;Local Agent;Los Angeles」の複数の語の略語(ともに、研究社新英和大辞典)であることからすれば、直ちに、「Los Angels」の略語であることを理解させるとは認められないものであり、かつ、「LA CELEB」の文字は、特定の意味合いを有する親しまれた語とは認められないものであるから、該文字部分は、特定の観念を生じないものと判断するのが相当である。 他方、引用商標1は、「ラセレブ」の文字と「LACELEB」の文字を上下二段に書してなるものであり、また、引用商標2は、「LACELEB」の文字を書してなるものであるから、それぞれその構成文字より、「ラセレブ」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。 そこで、本願商標と引用各商標とをそれぞれ比較するに、本願商標と引用各商標は共に特定の意味合いを看取させないものであるから、観念において比較することはできないとしても、「ラセレブ」の称呼を共通にするものである。 また、本願商標構成中の「LA CELEB」は、「LA」と「CELEB」の文字間にスペースを有するとしても、引用商標1の構成中「LACELEB」及び引用商標2の「LACELEB」とその綴りを共通にするものであるから、外観においても近似するものである。 そして、本願商標の指定役務と、引用各商標の指定商品は、商品の製造・販売と役務の提供が同一事業者によって行われることが一般的であり、商品の販売場所と役務の提供場所を同一にし、さらに、需要者を共通にするものである。 そうしてみると、本願商標の指定役務と引用各商標の指定商品は類似のものとみるのが相当である。 してみれば、本願商標と引用各商標とは、観念において比較できないとしても、その称呼を共通にし、外観上も近似することから、本願商標をその指定役務に使用した場合は、その出所について誤認混同を生ずるおそれがあると認められる。 3 出願人(請求人)(以下「請求人」という。)の主張について (1)請求人は、「本願商標の構成中の『CELEB』は、『王族、大富豪、政治家、芸術家、ミュージシャン、作家、ファッションデザイナー、俳優、スポーツ選手、スーパーモデルなど、マスメディアに露出が多く、優雅な暮らしを送っている経済的に裕福な著名人』を指し、『LA』は、『ロサンゼルス』の略であるから、『LA CELEB』は、『ロサンゼルス在住のセレブ』の観念を有するものである。そして、本願商標の構成中の『LA CELEB』は、『A』と『C』との間がやや広く空いている。してみれば、『LA CELEB』の文字部分は、その観念上の結びつきもあることから、『エルエーセレブ』の称呼のみを生じるものであり、殊更に、『ラセレブ』の不自然な称呼は生じない。よって、本願商標と引用各商標とは、称呼上類似しない。」旨主張する。 しかしながら、本願商標の構成中の「LA CELEB」の文字部分をみるに、「LA」と「CELEB」の文字間は、多少のスペースを有するものの、その間隔は1文字分もなく、また、その書体・文字の大きさも同じであることからすると、外観上、「LA」の文字と「CELEB」の文字とを分離して、観察されるものとみるよりは、「LA」及び「CELEB」の文字を横一連で書したものと無理なく判断し得るものである。 してみれば、「LA CELEB」の文字部分は、上記2のとおり、「ラセレブ」の自然な称呼を生ずるものとみるのが相当である。 また、本願商標の構成中の「LA CELEB」の文字部分から、特定の観念が生じないことも、上記2で認定したとおりである。 したがって、本願商標の構成中の「LA CELEB」が、「ロサンゼルス在住のセレブ」の観念を有し、「エルエーセレブ」のみの称呼を生ずるとする請求人の主張は、採用することができない。 (2)請求人は、「本願商標の図形は、豪奢なティアラが金色で描かれたものであるから、ティアラの図形と『LA CELEB』の文字とが観念上も結合し、両者が外観上まとまった一つの商標として需要者に印象づけられ、記憶されるものである。これに対して引用商標1は、『LACELEB』の欧文字の上段にその発音の日本語表記である『ラセレブ』の片仮名文字を二段併記してなり、引用商標2は『LACELEB』の欧文字よりなるいずれも凡庸な構成であるから、特に需要者が外観上印象づけられるような理由は見当たらない。したがって、本願商標は、引用各商標と外観上類似するものではない。」旨主張する。 しかしながら、本願商標中「LA CELEB」の文字部分は、特定の意味合いを看取させるものではなく、図形と「LA CELEB」の文字が、常に一体不可分であると判断すべき特段の事情が見当たらない。 さらに、図形と「LA CELEB」の文字を結合した標章が、著名性を有し、それ故、常に一体不可分のものとして取引される事情を有するものとも認めることができない。 してみれば、本願商標中の図形と「LA CELEB」の文字は、分離して観察されるものである。 そして、本願商標の構成中の「LA CELEB」の文字部分と、引用商標1中の「LACELEB」の文字及び引用商標2「LACELEB」とは、外観上近似するものであることは、前記2で認定したとおりである。 したがって、請求人のかかる主張も採用することができない。 (3)その他、請求人の主張をもってしても、原査定の拒絶の理由を覆すに足りない。 4 まとめ したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、これを取り消すことはできない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
本願商標(色彩については、原本を参照されたい。) |
審理終結日 | 2009-09-15 |
結審通知日 | 2009-09-28 |
審決日 | 2009-10-21 |
出願番号 | 商願2007-72426(T2007-72426) |
審決分類 |
T
1
8・
261-
Z
(X35)
T 1 8・ 262- Z (X35) |
最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 榎本 政実、今田 三男 |
特許庁審判長 |
野口 美代子 |
特許庁審判官 |
豊田 純一 小川 きみえ |
商標の称呼 | ラセレブ、セレブ、ダブリュウダブリュウダブリュウドットラセレブドットコム、ラセレブドットコム、ラセレブコム、セレブドットコム、セレブコム |
代理人 | 網野 友康 |