• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X03
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X03
管理番号 1208278 
審判番号 不服2009-7220 
総通号数 121 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-01-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-04-03 
確定日 2009-12-18 
事件の表示 商願2008- 14679拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Skin Barrier Rejuvenator」の文字を標準文字で表してなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年2月28日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、当審において、同21年5月22日付け提出の手続補正書に記載のとおりの商品に補正され、さらに、同年11月27日付け提出の手続補正書により、第3類「皮膚保護用の洗顔クレンザー,皮膚保護用のせっけん類,皮膚保護用クリーム,その他の皮膚保護用の化粧品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、皮膚の乾燥を防止し保湿効果を果たし若返らせるものを容易に認識させる『Skin Barrier Rejuvenator』の文字を表してなるものであるから、これを『化粧品』に使用しても、商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「Skin Barrier Rejuvenator」の文字を標準文字で表してなるところ、たとえ、その構成中、「Skin」の文字が、「皮膚、肌」等の意味を有し、「Barrier」の文字が、「防壁、仕切り」等の意味を有し、「Rejuvenator」の文字が、「〈人を〉若返らせる、回春させる」等(いずれも「小学館ランダムハウス英和大辞典〈特装版〉」株式会社小学館発行)の意味を有する「rejuvenate」の名詞形であるとしても、本願商標全体から、直ちに原審説示の如き意合いを認識させるとは認められないものである。
また、当審において職権をもって調査するも、「Skin Barrier Rejuvenator」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実も発見し得ない上に、当該文字が商品の品質等を表す文字として認識されるような事情も見出せないことから、本願商標が、直ちに特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして、一般に理解されるとも認められないものである。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体をもって、一体不可分の特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものと判断するのが相当であって、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るというべきであり、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2009-12-03 
出願番号 商願2008-14679(T2008-14679) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (X03)
T 1 8・ 272- WY (X03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 神田 忠雄 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 瀧本 佐代子
岩崎 安子
商標の称呼 スキンバリアリジュビネーター、バリアリジュビネーター、バリア、リジュビネーター 
代理人 五味 飛鳥 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ