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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない X29
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない X29
管理番号 1208267 
審判番号 不服2009-4611 
総通号数 121 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-01-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-03-03 
確定日 2009-11-27 
事件の表示 商願2008- 35625拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「おべんとうのミニ」の文字を横書きしてなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,乳製品,カレー・シチュー又はスープのもと」を指定商品として平成20年4月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、『おべんとうのミニ』の文字を書してなるところ、その指定商品との関係において、『弁当用の、小型のもの』程度の意味合いが理解されるものであるから、本願商標は、これをその指定商品中、上記意味合いの商品に使用しても、取引者・需要者は、『弁当用の、小型のもの』であることを認識するにとどまり、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記品質を有する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「おべんとうのミニ」の文字を横書きしてなるものである。
ところで、「おべんとう(お弁当)」及び「ミニ」の文字が、食品を取り扱う業界において一般に使用されている事実は、原審において提示した証拠に加えて、次の記事からも裏付けられるものである。
(ア)「楽天市場」のウェブサイトにおいて、「冷凍サバの塩焼き(ミニサイズ) ミニサイズのサバの塩焼きが2切入っております。(中略)お弁当によくお買い求め頂いております。」との記載(http://item.rakuten.co.jp/okazu-uona/r-011/)。
(イ)「株式会社永谷園」のウェブサイトにおいて、「商品情報」の項に、「アンパンマンミニパックカレーポークあまくち 持ち運びにも便利で、お弁当にぴったりです。」との記載(http://www.nagatanien.co.jp/r_products/index.php?pnum=g014)。
(ウ)「日本ハム株式会社」のウェブサイトにおいて、「商品一覧 ハンバーグ&ミートボール」の項に、「お弁当ミニパックスコッチエッグ 商品の特長 お弁当1回分ずつの個別包装が3袋入っています。」との記載(http://www.nipponham.co.jp/products/hamburger_meatball/oben_sco/index.html)。
(エ)「プリマハム株式会社」のウェブサイトにおいて、「商品情報 ハム・ソーセージ」の項に、「おべんとランド 皮なしミニフランク 商品特徴 まあーるくてちいさい、ひとくちサイズのフランクです。冷めてもやわらかで、お弁当にぴったり。」との記載(http://www.primaham.co.jp/products/kobetsu/kfdr72.htm)。
(オ)「ヤマサ蒲鉾株式会社」のウェブサイトにおいて、「業務用冷凍食品」の項に、「豆竹 1個9g一口サイズのかわいいミニちくわお弁当や幕の内に最適です。」との記載(http://www.e-yamasa.com/gyoumu/index.html)。
(カ)「株式会社パイオニアフーズ」のウェブサイトおいて、「商品案内 市販用商品」の項に、「ミニポテト みじん切りしたじゃがいもを、ひとくちサイズの俵型にしました。ちょっとしたおつまみに、お弁当のおかずに、あると便利な一品です。」との記載(http://www.k4.dion.ne.jp/~pioneerf/shihannyoushouhin.htm)。
(キ)「株式会社ニチレイフーズ」のウェブサイトおいて、「商品情報」の項に、「【お弁当にGood!】ミニハンバーグ 素材の味が生きている冷めてもジューシーなお弁当ハンバーグです。」(http://www.nichireifoods.co.jp/product/home/detail/h_002.html)及び「【お弁当にGood!】ミニオムレツ ソテー玉ねぎと牛肉を卵で包んだお弁当用にぴったりのオムレツです。」(http://www.nichireifoods.co.jp/product/home/detail/h_098.html)との記載。
(ク)「日清フーズ株式会社」のウェブサイトおいて、「商品ラインナップ お弁当用メニュー」の項に、「お弁当用ソース焼きそば 食べやすくお弁当にも入れやすいもちもちしたミニ焼きそばです。」、「お弁当用焼きビーフン香味しょうゆ味 食べやすくお弁当にも入れやすいミニ焼きビーフンです。」、「< 新製品 >マ・マーこまった時のもう1品ミニおかず 国産6種の野菜とまいたけの和風しょうゆ仕立て 国産6種の野菜と国産まいたけ、ショートパスタを野菜の旨みが溶け込んだ特製しょうゆあんで仕上げた和風ミニおかず。」及び「ふんわり生地が魅力のお弁当用ミニお好み焼 海鮮 野菜・イカゲソ・たこ等がたっぷり入ったふんわり軽いお好み焼き。」との記載(http://www.nisshin-foods.co.jp/frozen/lineup3.html)。
(ケ)「Oisix(おいしっくす)」と称するウェブサイトにおいて、「冷凍食品 洋食」の項に、「ミニスパゲティ(お弁当用) 国産小麦を麺に使用した、1つ1つ切って使える便利なトレー入りのお弁当用ミニスパゲティー。」との記載(http://www.oisix.com/CategoryX.763.160.htm#LMenuL160)。
(コ)「株式会社アクリフーズ」のウェブサイトにおいて、「商品情報」の項に、「ふっくらお弁当ハンバーグ 北海道産のひき肉を使用した、冷めてもふっくらとしたお弁当用ミニハンバーグです。」との記載(http://www.aqli.co.jp/goods/lunch_hamburg.html)。
以上の事実よりすれば、食品業界において、「おべんとう(お弁当)」の文字は、「お弁当にぴったり」、「お弁当用」のように「お弁当用であること」を表す文字として、また、「ミニ」の文字は、「ミニパック」、「ミニちくわ」、「ミニオムレツ」のように、「小さいこと」を表す文字として、一般に使用されており、さらに、「お弁当用ミニスパゲティ」、「お弁当用ミニハンバーグ」のように、お弁当用に小さく加工されたミニサイズの商品が取引、販売されていることが認められる。
そうとすれば、本願商標「おべんとうのミニ」の文字は、その指定商品との関係において、「お弁当用のミニサイズ」程の意味合いを認識させるに止まるものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品中「おべんとう(お弁当)用のミニサイズの商品」に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、当該文字を、商品の品質、用途、形状を普通に用いられる方法で表示したものと理解するに止まり、自他商品の識別標識としては認識し得ないものであり、かつ、前記商品以外の商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。
なお、請求人は、「本願商標は、その取引者・需要者において特定の意味合いに認識されることのない商標であり、また、本願商標の指定商品との関係においても、商品の品質(用途・構造)を直接的かつ具体的に表示するものではない。」旨主張し、当審においてその証拠として第5号証ないし第11号証を提出している。
しかしながら、請求人が提出する証拠中にも、「お弁当のミニオムレツ」、「お弁当のミニおかず」、「お弁当のミニハンバーグ」などのように、「おべんとう(お弁当)のミニ」の文字が、「お弁当用のミニサイズの商品」を意味するものとして実際に多数使用されている事実が認められることからすれば、なおさら、前述の認定を覆すことはできない。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2009-09-18 
結審通知日 2009-09-24 
審決日 2009-10-14 
出願番号 商願2008-35625(T2008-35625) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (X29)
T 1 8・ 272- Z (X29)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 守屋 友宏 
特許庁審判長 森吉 正美
特許庁審判官 瀧本 佐代子
岩崎 安子
商標の称呼 オベントウノミニ、オベントーノミニ、ベントーノミニ、オベントー、ベントー 
代理人 特許業務法人三枝国際特許事務所 

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