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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X44
管理番号 1208235 
審判番号 不服2009-12598 
総通号数 121 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-01-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-07-10 
確定日 2009-12-09 
事件の表示 商願2008- 7061拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「東方美容」の文字を標準文字で表してなり、第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成20年2月1日に登録出願され、その後、指定役務については、当審における同21年7月10日付け手続補正書により、第44類「あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4836138号商標及び登録第4854741号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定役務について、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務は、すべて削除されたものと認められる。
その結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務とは類似しない役務となった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2009-11-25 
出願番号 商願2008-7061(T2008-7061) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X44)
最終処分 成立  
前審関与審査官 板谷 玲子大島 勉 
特許庁審判長 芦葉 松美
特許庁審判官 井出 英一郎
稲村 秀子
商標の称呼 トーホービヨー、トーホー 
代理人 長門 侃二 

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