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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X0938
管理番号 1208234 
審判番号 不服2009-2148 
総通号数 121 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-01-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-01-30 
確定日 2009-12-10 
事件の表示 商願2007-120563拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ZINE」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類及び第38類に属する願書に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年12月3日に商標出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同20年10月14日付け手続補正書により、第9類「携帯電話機,ポケットベル,無線送受信機,電子手帳,ヘッドホン,マイクロホン,スピーカー,携帯電話機用ケース,ホルスター型携帯電話機用保持具,携帯情報端末又はポータブルコンピュータその他の携帯用電子応用機械器具用ケース,通信ネットワーク又は端末機間で音声・光信号・画像・テキスト・動画・データを送信・再生・受信するために用いるコンピュータソフトウェア及びコンピュータプログラム,コンピュータ及び通信ネットワークの利用及びアクセスを強化・促進・容易化するために用いるコンピュータソフトウェア及びコンピュータプログラム,グローバルコンピュータネットワーク又は通信ネットワークを介した電子商取引においてユーザーが安全に商品の発注又は支払いを行うために用いるコンピュータソフトウェア,携帯電話機用コンピュータゲームソフトウェア,無線通信装置の管理・操作に用いるコンピュータソフトウェア及びコンピュータプログラム,電子メール及びショートメッセージを送受信するために用いるコンピュータソフトウェア,非テキスト情報をデータからフィルタリングするために用いるコンピュータソフトウェア,デジタルカメラ,ビデオカメラ,通信用データカード,モデム,GPS受信機,電池,充電器,電源アダプター,アンテナ,その他の電気通信機械器具,その他の電子応用機械器具及びその部品」及び第38類「無線電話による通信,通信ネットワーク及びグローバルコンピュータネットワークを経由して行われるデータ通信,その他の電気通信(放送を除く。)」に補正されたものである。

2 原査定において引用した商標
原査定にいて、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次のとおりであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
(1)登録第2464086号商標(以下、「引用商標1」という。)は、「GENE」の欧文字を横書きしてなり、平成元年11月8日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、同4年10月30日に設定登録され、その後、商標登録の取消し審判により、指定商品中「回転電気機械、配電用または制御用機械器具」について取り消すべき旨の審決がなされ、同13年11月21日にその確定審決の登録がされ、さらに、同14年8月13日に商標権の存続期間の更新登録がされ、同15年11月5日に指定商品を第7類「家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー,電機ブラシ」、第8類「電気かみそり及び電気バリカン」、第9類「電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」、第10類「家庭用電気マッサージ器」、第11類「電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類」、第17類「電気絶縁材料」及び第21類「電気式歯ブラシ」とする指定商品の書換登録がなされたものである。
(2)登録第4980447号商標(以下、「引用商標2」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成17年2月21日登録出願、第9類「自動販売機,業務用テレビゲーム機,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,眼鏡,スロットマシン,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品として、同18年8月18日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「ZINE」の文字を表してなるところ、「ZINE」の語が「ファン雑誌」(「ランダムハウス英和大辞典第2版」株式会社小学館発行)の意味を有する英語であったとしても、本願商標はかかる意味において、我が国では一般的に知られている語とはいえないから、特定の語義を有しない一種の造語と判断するのが自然である。しかして、一般的には、特定の意味合い又は特定の読みを有しない欧文字にあっては、これに接する取引者、需要者は、我が国において広く親しまれているローマ字読み又は英語読みにならって称呼されるのが自然であるから、本願商標は、その構成中の「ZI」の文字部分を、英語の「zipper」を「ジッパー」、「zigzag」を「ジグザグ」と発音する例にならい、「ジ」と発音し、同様にその構成中の「NE」の文字部分を「one」を「ワン」、「line」を「ライン」、「tone」を「トーン」と発音する例にならい「ン」と発音するとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は「ジン」の称呼を生ずるものといわなければならない。
他方、引用商標1は、前記2(1)のとおり、「GENE」の欧文字よりなるところ、該文字は「遺伝子」(株式会社小学館発行「ランダムハウス英和大辞典第2版」)の意味を有する英語として知られている語であるから、「ジーン」の称呼を生ずるものである。
また、引用商標2は、別掲のとおり、「GENE」の欧文字と、「ジーン」の片仮名文字を2段に表してなるところ、「GENE」の文字は「遺伝子」の意味を有する英語として知られている語であり、該商標の下段の片仮名文字は、上段の欧文字から生ずる称呼を特定しているものとみるのが相当であるから、その構成文字に相応して「ジーン」の称呼を生じるものである。
そこで、本願商標と引用商標1及び2とを比較するに、本願商標から生ずる「ジン」の称呼と引用商標1及び2から生ずる「ジーン」の称呼とは、語頭の「ジ」の音の次に長音の有無の差異を有するものであるが、共に極めて短い2音と3音の音構成であることからすれば、長音の有無の差異が、両称呼に及ぼす影響が決して小さいものとはいえず、両称呼を一連に称呼した場合は、その語調、語感が異なり相紛れるおそれはないものというべきである。
また、本願商標と引用商標1及び2とは、それぞれ前記のとおりの構成よりなることから、外観においては区別し得るものであり、観念においては、本願商標は、特定の観念を生じない一種の造語であるから、両者は比較できないものである。
してみれば、本願商標と引用商標1及び2は外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するという原査定の拒絶の理由をもって、本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願についで拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する
別掲 別掲
引用商標2

審決日 2009-11-27 
出願番号 商願2007-120563(T2007-120563) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X0938)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 斎 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 末武 久佳
大森 友子
商標の称呼 ジーン、ジネ、ザイン 
代理人 城山 康文 
代理人 岩瀬 吉和 
代理人 森 智香子 

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