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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 X25
管理番号 1206860 
異議申立番号 異議2009-900159 
総通号数 120 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2009-12-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 2009-04-30 
確定日 2009-10-19 
異議申立件数
事件の表示 登録第5202609号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5202609号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5202609号商標(以下「本件商標」という。)は、「納得」の文字を標準文字で表してなり、平成20年7月16日に登録出願、第25類「えり巻き,靴下,ショール,スカーフ,手袋,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,靴下止め,下着」を指定商品として、同21年1月20日に登録査定、同年2月6日に設定登録されたものである。

2 本件登録異議申立ての理由
本件登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第20号証を提出した。
本件商標は「納得」の文字を書してなる。「納得」の語は、甲第2号証の広辞苑にあるように、「承知すること。なるほどと認めること。了解。」の意味合いを有する語であり、本件商標の指定商品を取り扱う業界では、「商品の品質や価格がなるほどと認められること。」を誇示し、販売促進を図るための言葉として普通に使用されている(甲第3号証ないし甲第16号証)。
このことから、本件商標は、その指定商品に使用されても、これに接する取引者、需要者は、「商品の品質や価格がなるほどと認められること。」を指称する用語を表記していると認識するにとどまり、これを自他商品の識別標識と認識することはないといえる。なお、「納得」の言葉が自他商品の識別力を有さないとして拒絶査定を受けた事例がある(甲第17号証ないし甲第20号証)。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものといえる。

3 当審の判断
本件商標は、「納得」の文字のみよりなるものであるところ、「納得」は、申立人が言うように「承知すること。なるほどと認めること。了解。」(甲第2号証)の意味合いを有する語であることは、そのとおりであるが、これが直接商品の品質等を具体的に表すものとは、認め難いところである。
そこで、甲第3号証ないし甲第16号証をみてみるに、靴下及びストッキングについて「納得の機能満載のベーシックリブソックス。」(甲第3号証)、「品質も価格も納得のオススメアイテムです。」(甲第4号証)、「納得の価格でお届けします。」(甲第5号証ないし甲第7号証)、「品質・価格に納得!スポーツソックス・ストッキング」(甲第8号証)、「ご納得のいただける品質とお値段!」(甲第9号証)、「低価格の納得プライスです!!」(甲第10号証)、「一度履いてみたら納得ができる便利さと履き心地のよさ」(甲第11号証)、スカーフについて「・・・草木染コットンスカーフは納得の価格。」(甲第12号証)、「・・・直接買付けならではの納得価格!」(甲第13号証)、ストールについて「・・・ストールとしては納得の一品です。」(甲第14号証)、下着について「・・・女性も納得のお洒落下着だ!」(甲第15号証)、「使って納得!」(甲第16号証)というように「納得」の語が使用されていることは認められる。
しかしながら、これらの使用例は、「納得」の文字が他の語と共に使用されているものであって、「納得」の文字は、それのみをもって、申立人が言うような、「商品の品質や価格がなるほどと認められること。」という意味合いを直ちに認識させるものとはいうことができないから、販売促進を図るための言葉として普通に使用されている実情にあるとは、認め得ないところである。
そうとすれば、本件商標は、十分に自他商品の識別機能を有するものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないということはできない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第6号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
なお、申立人は、過去の判断例を挙げて述べるところがあるが、この結論を妥当とするところであるから、かかる主張は、採用しない。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2009-09-30 
出願番号 商願2008-58077(T2008-58077) 
審決分類 T 1 651・ 16- Y (X25)
最終処分 維持  
前審関与審査官 門倉 武則 
特許庁審判長 芦葉 松美
特許庁審判官 岩崎 良子
内山 進
登録日 2009-02-06 
登録番号 商標登録第5202609号(T5202609) 
権利者 助野靴下株式会社
商標の称呼 ナットク 
代理人 特許業務法人三枝国際特許事務所 

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