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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X12
管理番号 1206835 
審判番号 不服2009-650065 
総通号数 120 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-12-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-05-19 
確定日 2009-09-07 
事件の表示 国際商標登録第944394号にかかる国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ULO」の文字を表してなり、第11類及び第12類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2006年12月19日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2007年(平成19年)6月5日に国際登録されたものである。
そして、指定商品については、当審における、2009年5月15日に国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第12類「Panes of synthetic material and/or glass for automobiles,namely,windshields,sidelights,backlights;decorative elements and fittings of metal and/or plastics,namely trims for decorating the car exterior,trims for decorating the automobile,bumper protectors;spoilers for automobiles;hoods,decorating grille inserts for automobiles,door handles for automobiles;accessories for automobiles,namely exterior mirrors,interior mirrors,window winding mechanisms for vehicle windows,direction indicators,hub caps;ventilation grilles,being parts of vehicle bodywork.」と限定されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(3)のとおりである。
(1)登録第940854号商標(以下「引用商標1」という。)は、「URO」の欧文字を表してなり、昭和44年8月30日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和46年12月11日に設定登録され、その後、3回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、平成13年11月21日に指定商品を第7類、第9類及び第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第2130569号商標(以下「引用商標2」という。)は、「URO」の欧文字を表してなり、昭和62年6月4日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成元年4月28日に設定登録され、その後、2回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、平成21年2月18日に指定商品を第6類、第7類、第9類、第11類、第12類、第17類及び第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(3)登録第2330733号商標(以下「引用商標3」という。)は、「ウロ ノンタッチ スイッチ」の片仮名文字と「URO NON-TOUCH SWITCH」の文字とを上下二段に表してなり、昭和63年8月15日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年8月30日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、平成13年11月21日に指定商品を第7類、第9類及び第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
(1)本願商標と引用商標2及び3との類否について
本願商標の指定商品が、前記1のとおり補正された結果、引用商標2及び3と同一又は類似の商品については、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標2及び3の指定商品と類似しない商品になったものである。
したがって、本願商標が引用商標2及び3を引用して商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
(2)本願商標と引用商標1との類否について
本願商標は、前記1のとおり、「ULO」の欧文字を表してなるところ、該文字は、親しまれた成語とはいえないものであるところ、特定の意味合いを有しない欧文字3文字を称呼するときは、構成各文字を1文字づつアルファベット読みに称呼するというのが自然であるから、その構成文字に相応して「ユーエルオー」の称呼を生ずるというのが相当である。
他方、引用商標1は、「URO」の欧文字を表してなるところ、該文字は、英語で「尿、排尿」(株式会社小学館発行 ランダムハウス英和大辞典)の意味を有するものの、一般に親しまれた語とは認め難いことから、一種の造語と認識され、「ウロ」の称呼のほか、構成各文字を一文字づつアルファベット読みに称呼した「ユーアールオー」の称呼をも生ずるというのが相当である。
そこで、本願商標と引用商標1との類否について検討するに、本願商標と引用商標1は、それぞれの構成に照らし外観上判然と区別し得る差異を有し、また、本願商標より生ずる「ユーエルオー」の称呼と引用商標1より生ずる「ウロ」または「ユーアールオー」の称呼とは、相違する各音の差、音構成の差異等により明瞭に聴別できるものであり、さらに、本願商標が特定の観念を生じない一種の造語というべきものであるから、観念上比較することはできない。
そうとすると、本願商標と引用商標1とは、外観、称呼、観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2009-08-26 
国際登録番号 0944394 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X12)
最終処分 成立  
前審関与審査官 八木橋 正雄 
特許庁審判長 佐藤 達夫
特許庁審判官 小田 昌子
井出 英一郎
商標の称呼 ウロ、ユウエルオオ 
代理人 古木 睦美 
代理人 佐藤 雅巳 

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