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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y09
管理番号 1206830 
審判番号 不服2008-650104 
総通号数 120 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-12-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-08-20 
確定日 2009-09-30 
事件の表示 国際登録第909941号商標に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2006年6月19日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいて、パリ条約第4条による優先権を主張し、2006年(平成18年)10月10日に国際登録されたものである。
そして、指定商品については、当審において、2008年12月9日に国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第9類「High resolution optical objectives(lenses).」と限定されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第2259571号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第5028569号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成21年4月13日にされているものである。
また、本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり限定された結果、引用商標2の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたものと認めらる。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標2の指定商品とは類似しないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別記】

審決日 2009-09-11 
国際登録番号 0909941 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 八木橋 正雄 
特許庁審判長 佐藤 達夫
特許庁審判官 小田 昌子
井出 英一郎
商標の称呼 ファルコン 
代理人 加藤 義明 
代理人 アインゼル・フェリックス=ラインハルト 
代理人 山崎 和香子 

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