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審判番号(事件番号) データベース 権利
無効200589069 審決 商標

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審決分類 審判 全部無効 商4条1項10号一般周知商標 無効とする(請求一部成立)取り消す(申し立て一部成立) Y05
審判 全部無効 商4条1項11号一般他人の登録商標 無効とする(請求一部成立)取り消す(申し立て一部成立) Y05
審判 全部無効 商4条1項15号出所の混同 無効とする(請求一部成立)取り消す(申し立て一部成立) Y05
審判 全部無効  無効とする(請求一部成立)取り消す(申し立て一部成立) Y05
管理番号 1206749 
審判番号 無効2008-890061 
総通号数 120 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-12-25 
種別 無効の審決 
審判請求日 2008-08-12 
確定日 2009-10-30 
事件の表示 上記当事者間の登録第5097359号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第5097359号の指定商品中、第5類「薬剤,医療用腕輪,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,食餌療法用食品,食餌療法用飲料」、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,スープ,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく,食用ゼリー,ビタミン等を主原料にした粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・ゼリー状・液状の加工食品,水産物の抽出物を主原料にした粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・ゼリー状・液状の加工食品,豆の抽出物を主原料にした粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・ゼリー状・液状の加工食品,納豆の抽出物を主原料にした粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・ゼリー状・液状の加工食品,植物油の抽出物を主原料にした粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・ゼリー状・液状の加工食品,牛乳抽出精製物を主原料にした粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・ゼリー状・液状の加工食品,食物繊維を主原料にした粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・ゼリー状・液状の加工食品,ペプチドを主原料にした粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・ゼリー状・液状の加工食品,植物を主原料にした粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・ゼリー状・液状の加工食品,αリポ酸を主原料にした粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・ゼリー状・液状の加工食品」及び第30類「コーヒー豆,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,酒かす,穀物の抽出物を主原料にした粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・ゼリー状・液状の加工食品」についての登録を無効とする。 その余の指定商品についての審判請求は成り立たない。 審判費用は、その2分の1を請求人の負担とし、2分の1を被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第5097359号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)の構成よりなり、平成18年12月14日に登録出願、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用腕環,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,人工受精用精液,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,食餌療法用食品,食餌療法用飲料」、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,スープ,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく,食用ゼリー,ビタミン等を主原料にした粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・ゼリー状・液状の加工食品,水産物の抽出物を主原料にした粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・ゼリー状・液状の加工食品,豆の抽出物を主原料にした粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・ゼリー状・液状の加工食品,納豆の抽出物を主原料にした粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・ゼリー状・液状の加工食品,植物油の抽出物を主原料にした粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・ゼリー状・液状の加工食品,牛乳抽出精製物を主原料にした粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・ゼリー状・液状の加工食品,食物繊維を主原料にした粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・ゼリー状・液状の加工食品,ペプチドを主原料にした粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・ゼリー状・液状の加工食品,植物を主原料にした粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・ゼリー状・液状の加工食品,αリポ酸を主原料にした粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・ゼリー状・液状の加工食品」及び第30類「コーヒー豆,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす,ホイップクリーム用安定剤,穀物の抽出物を主原料にした粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・ゼリー状・液状の加工食品」を指定商品として、平成19年12月7日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
請求人が本件商標の登録無効の理由に引用する登録商標は、以下のとおりであり、その商標権は、いずれも現に有効に存続しているものである。
1 登録第2662646号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(2)の構成よりなり、昭和63年11月1日に登録出願、第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年5月31日に設定登録され、その後、平成15年12月24日に商標権存続期間の更新登録がされ、さらに、平成17年4月6日に、指定商品を第1類「工業用粉類」、第29類「豆,食用たんぱく」、第30類「米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」及び第31類「園芸用ハーブ,あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,飼料用たんぱく,飼料,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵」とする指定商品の書換の登録がされたものである。

2 登録第1870907号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(3)の構成よりなり、昭和58年9月12日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和61年6月27日に設定登録され、その後、平成8年11月28日及び平成18年5月23日の2回にわたり、商標権存続期間の更新登録がされ、さらに、平成18年10月25日に、指定商品を第29類「ビタミン・ミネラル・ハーブを主原料とする錠剤状・粉状又は液状の加工食品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物」、第30類「蜂蜜などの蜂産物を主原料とする錠剤状・粉状又は液状の加工食品,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす」、第31類「食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜,糖料作物,果実,コプラ,麦芽」及び第32類「飲料用野菜ジュース」とする指定商品の書換の登録がされたものである。

3 登録第4257528号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(4)の構成よりなり、平成9年3月10日に登録出願、第29類「ハーブを主材とする打錠型及び液状の加工食品,加工野菜及び加工果実,カレー・シチュー又はスープのもと,食用たんぱく,乳製品,肉製品,加工水産物,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,食用油脂」を指定商品として、平成11年4月2日に設定登録され、その後、平成20年11月18日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。

4 登録第4239208号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲(4)の構成よりなり、平成9年3月10日に登録出願、第30類「薬草茶,その他の茶,調味料,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,菓子及びパン,コーヒー及びココア,コーヒー豆,香辛料,食品香料(精油のものを除く),サンドイッチ,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,ベーキングパウダー」を指定商品として、平成11年2月12日に設定登録され、その後、平成20年9月16日に商標権存続期間の更新登録がさたものである。

5 登録第4330058号商標(以下「引用商標5」という。)は、別掲(5)の構成よりなり、平成10年12月11日に登録出願、第5類「滋養強壮変質剤,その他の薬剤,食餌療法用食品,乳児離乳用加工食品,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,乳児用粉乳,乳糖」を指定商品として、平成11年10月29日に設定登録されたものである。

6 登録第2542703号商標(以下「引用商標6」という。)は、別掲(5)の構成よりなり、平成元年7月11日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年5月31日に設定登録され、その後、平成15年6月24日に商標権存続期間の更新登録がされ、さらに、平成16年9月29日に、指定商品を第29類「各種ビタミンと食物用の繊維・鉄分・プロテインを混合し粉末状又は打錠成型してなる加工食料品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物」、第30類「コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,サンドイッチ,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと」、第31類「食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜,糖料作物,コプラ,麦芽」及び第32類「飲料用野菜ジュース」とする指定商品の書換の登録がされたものである。

7 登録第4430640号商標(以下「引用商標7」という。)は、「HERBALIFELINE」の文字を標準文字で書してなり、平成9年6月23日に登録出願、第5類「ビタミン剤,無機質製剤,たんぱくアミノ酸製剤,その他の滋養強壮変質剤,その他の薬剤,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,食餌療法剤,医療用腕環,乳児用粉乳,乳糖,衛生マスク,脱脂綿,ばんそうこう,包帯」を指定商品として、平成12年11月2日に設定登録されたものである。

8 登録第4532948号商標(以下「引用商標8」という。)は、「HERBALIFE ACTIVE FIBER」の文字と「ハーバライフ アクティブ ファイバー」の文字を二段に横書きしてなり、平成13年1月9日に登録出願、第5類「食物繊維を含有する食餌療法用栄養補助剤,その他の薬剤,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,医療用腕環,乳児用粉乳,乳糖,衛生マスク,脱脂綿,ばんそうこう,包帯」及び第29類「食物繊維を含有する錠剤状・粉状・液状の加工食品,加工野菜及び加工果実,カレー・シチュー又はスープのもと,食用たんばく,乳製品,肉製品,加工水産物,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,食用油脂」を指定商品として、平成13年12月28日に設定登録されたものである。

9 登録第2612084号商標(以下「引用商標9」という。)は、「HERBALIFE CELLULAR NUTRITION」の文字を横書きしてなり、平成3年6月13日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年12月24日に設定登録され、その後、平成15年10月14日に商標権存続期間の更新登録がされ、さらに、平成17年8月24日に、指定商品を第29類「各種ビタミンと食物用の繊維・鉄分・プロテインを主原料とする粉末状又は打錠成型してなる加工食品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物」、第30類「コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,サンドイッチ,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと」、第31類「食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜,糖料作物,コプラ,麦芽」及び第32類「飲料用野菜ジュース」とする指定商品の書換の登録がされたものである。
(引用商標1ないし9をまとめていうときは、以下単に「引用商標」という。)

第3 請求人の主張
請求人は、「本件商標の登録を無効とする。審判費用は、被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、請求の理由を次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第50号証(枝番を含む。)及び参考資料1を提出した。
1 商標法第4条第1項第11号
(1)指定商品の同一性・類似性
ア 本件商標の指定商品中の第5類の商品について
「薬剤,医療用腕環,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,食餌療法用食品,食餌療法用飲料」は、引用商標5の指定商品「その他の薬剤,食餌療法用食品,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環」、引用商標7の指定商品「その他の薬剤,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,医療用腕環,衛生マスク,脱脂綿,ばんそうこう,包帯」及び引用商標8の指定商品「その他の薬剤,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,医療用腕環,衛生マスク,脱脂綿,ばんそうこう,包帯」と類似する。

イ 本件商標の指定商品中の第29類の商品について
「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,スープ,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく,ビタミン等を主原料にした粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・ゼリー状・液状の加工食品,水産物の抽出物を主原料にした粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・ゼリー状・液状の加工食品,豆の抽出物を主原料にした粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・ゼリー状・液状の加工食品,納豆の抽出物を主原料にした粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・ゼリー状・液状の加工食品,植物油の抽出物を主原料にした粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・ゼリー状・液状の加工食品,牛乳抽出精製物を主原料にした粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・ゼリー状・液状の加工食品,食物繊維を主原料にした粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・ゼリー状・液状の加工食品,ペプチドを主原料にした粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・ゼリー状・液状の加工食品,植物を主原料にした粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・ゼリー状・液状の加工食品,αリポ酸を主原料にした粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・ゼリー状・液状の加工食品」は、引用商標1の指定商品「豆,食用たんぱく」、引用商標2の指定商品「ビタミン・ミネラル・ハーブを主原料とする錠剤状・粉状又は液状の加工食品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物」、引用商標3の指定商品「ハーブを主材とする打錠型及び液状の加工食品,加工野菜及び加工果実,カレー・シチュー又はスープのもと,食用たんぱく,肉製品,加工水産物,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,食用油脂」、引用商標6の指定商品「各種ビタミンと食物用の繊維・鉄分・プロテインを混合し粉末状又は打錠成型してなる加工食料品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物」、引用商標8の指定商品「食物繊維を含有する錠剤状・粉状・液状の加工食品,加工野菜及び加工果実,カレー・シチュー又はスープのもと,食用たんぱく,肉製品,加工水産物,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,食用油脂」及び引用商標9の指定商品「各種ビタミンと食物用の繊維・鉄分・プロテインを主原料とする粉末状又は打錠成型してなる加工食品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物」と同一又は類似の商品である。

ウ 本件商標の指定商品中の第30類の商品について
「コーヒー豆,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,酒かす,穀物の抽出物を主原料にした粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・ゼリー状・液状の加工食品」は、引用商標1の指定商品「米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」、引用商標2の指定商品「蜂蜜などの蜂産物を主原料とする錠剤状・粉状又は液状の加工食品,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,酒かす」、引用商標4の指定商品「食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,コーヒー豆,サンドイッチ,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,アーモンドペースト,イーストパウダー,ベーキングパウダー」、引用商標6の指定商品「コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,サンドイッチ,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,酵母,ベーキングパウダー」及び引用商標9の指定商品「コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,サンドイッチ,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,酵母,ベーキングパウダー」と同一又は類似の商品である。

(2)商標の類似性
ア 外観上の類似性
本件商標と引用商標の外観を比較すると、両者の欧文字部分は、それぞれ10文字又は9文字からなり、全体としてその綴りが長い。
そのため、看る者の視覚的注意力が比較的届きにくい中間部において、「l」の文字の有無の違いがあるものの、この違いによる印象の差は極めて小さい。
また、本件商標の6文字及び7文字の「l」は、英小文字であり、文字としては単なる縦線と異ならず、とりわけ中間部にある場合、これが1つか2つの相違は、看者に与える印象は極めて小さい。
したがって、時と所を異にして離隔的に観察するときには、両商標は、相紛らわしく外観上類似する商標である。
なお、上記請求人の主張が正当であることを裏付ける資料として、無効2007-890100号審決(甲第11号証)及び無効2007-890101号審決(甲第12号証)が存在する。
本件商標「herballife」と引用商標「HERBALIFE」の外観の類否についても、上記審決例の認定及び判断が妥当し、時と所を異にして離隔的に観察するときには、取引者・需要者をして誤認混同を生ぜしめるおそれがある。
したがって、両商標の外観が相互に類似することは明らかである。
また、その他の審決例として、平成9年第17392号審決(甲第13号証)、効2003-35287号審決(甲第14号証)が存在する。

イ 称呼上の類似性
本件商標は、その構成文字に相応して「ハーバルライフ」の称呼のみを生ずる。
他方、引用商標は、いずれも「HERBALIFE」の欧文字から「ハーバライフ」の称呼が生ずる。
本件の両称呼のごとく、称呼の音構成が長音を含めて6音ないし7音と長く、差異となる1音が中間に位置するときは称呼上類似とされる(甲第15、16号証)。
相違する唯一の音は、本件商標における子音「ル」であるところ、その前音「バ」と後音「ラ」は、前者が破裂音で、一般的に強く発音される音であり、後者は、口腔内に瞬間的な閉鎖を作ることで作り出される弾音で、かつ、母音の中でも相対的に明瞭に発音される開口母音(a)であるから、相違音「ラ」は、相対的に弱く聴覚され、聴者の注意力が比較的届きづらく、聴き誤られることが多い。
また、相違音「ル」は、その後音「ラ」と共に50音図の「ラ」行に属する子音であるから、「ル」及び「ラ」の音は、極めて近似した音であり、両音が明瞭に区別して発音されることはなく、聴者をしても明瞭に聴き分けられることはない。
さらに、両称呼とも、最も強い影響を与える語頭音「ハ」を共通にするため、全体の音感が近似して聴覚されるものであり、また、アクセントの位置も「ハー」の位置である点で共通しているので、全体の音感が近似して聴覚される。
したがって、両称呼は、全体の音質、音節及び音調がいずれも近似し、称呼上互いに相紛れるおそれが高いといえる(甲第11、12号証)。
請求人の上記主張が正当であることを裏付ける資料として、平成3年審判第11811号審決(甲第17号証)、異議2004-90016号決定(甲第18号証)、平成11年異議第91253号決定(甲第19号証)があり、これらの審決・決定においては、相違する子音「ル」が音の配列上、語頭ではなく中間に位置することにより聴取し難くなっていることが認定され、いずれも請求人の上記主張を根拠付けるものである。
したがって、本件商標と引用商標は、称呼上類似する。

ウ 観念の類似性
本件商標の「Herbal」は、英語で、「ハーブの」という意味を有する形容詞である(甲第20号証の1ないし5)。また、引用商標の「HERBA」の部分は、「HERB/ハーブ」の語源である(甲第20号証の6ないし8)。
したがって、「Herbal」と「HERBA」はいずれも「ハーブ」を指し、両商標に共通する「LIFE」の文字は、「生活」を意味する語として知られていることから、両商標ともに「ハーブのある暮らし」といった意味合いを想起させるものである。なお、実際に「ハーバルライフ」を「ハーブのある暮らし」という意味で使用している例も存在する(甲第20号証の14)。
また、引用商標を構成する「HERBALIFE」は、「HERBAL」と「LIFE」を組み合わせ、重複したLを1文字除いて作成されたものである。
しかるに、「Herbal」は、「HERB」の語尾に「al」を付加した「…の」の意の形容詞を作る接尾語として、日本においても広く一般に知られている(甲第20号証の15ないし17)から、引用商標からも「草」あるいは「ハーブ」の意味合い・印象・連想を需要者に与える場合があると見るのが自然である。
したがって、本件商標と引用商標とは観念同一であり、他の事項を検討するまでもなく両商標は類似である。

(3)取引の実情
ア 最高裁は、「商標の類似は、対比される両商標が同一または類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきであるが、それには、そのような商品に使用された商標がその外観、観念、称呼等によって取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべく、しかもその商品の取引の実情を明らかにしうるかぎり、その具体的な取引状況に基づいて判断するのを相当とする。」(甲第21号証の1)と判示する。
そして、その取引の実情には、当該商標の周知性・著名性まで含まれると解するのが相当である(甲第21号証の2)。

イ 引用商標に係る指定商品と本件商標に係る指定商品は、いずれも日用品を中心とするものであり、主たる需要者層を一般消費者とする点で共通し、かかる一般消費者が通常有する注意力は高いとはいえない。
例えば、本件商標が指定商品に付された場合、その構成中、需要者の目を惹きやすいのは、「Herballife」の文字部分であり、中間における「l」の文字を見落とし、「Herballife」と「HERBALIFE」を見間違える蓋然性は高いし、また、「ハーバルライフ」の称呼と「ハーバライフ」の称呼は、電話やその他音を用いた宣伝・広告において、需要者が聞き違いを起す蓋然性は高い。
さらに、引用商標は、当該指定商品の分野において、永年にわたって広く使用されているばかりでなく、世界各国で使用されており、我が国のみならず、世界的に周知・著名性を有するものである。

ウ 上記のような状況のもと、引用各標は広汎な範囲で出所の混同が生じ得ることを、以下に述べる。
(ア)宣伝・広告の程度
a ウェブサイト上
請求人は、自社のホームページ及び自社以外のウェブサイトにおいても、その製品紹介を行っている(甲第22号証ないし甲第24号証)。

b 新聞・雑誌上
請求人は、本件商標の登録査定時又はそれ以降も、多種多様な新聞又は雑誌上で自社製品の紹介を行っていた(甲第25号証ないし甲第27号証)。

c パンフレット・リーフレット・会社広報
請求人及び請求人の取扱い商品(以下「請求人商品」という。)は、パンフレット・リーフレットにおいても宣伝広告されていた(甲第28号証)。

d スポーツ選手との契約
請求人は、2006年4月、プロビーチバレー選手浅尾美和とオフィシャル・パートナー契約を締結した(甲第29号証ないし甲第36号証)。また、請求人は、米国メジャーリーグサッカーチームの一つである、ロサンゼルス・ギャラクシーのスポンサーであるところ、このチームに、プロ・サッカー界で世界で最も著名な選手の一人であるデビッド・ベッカム選手が入団したことにより、引用商標は、世界中のメディアの注目を集めた(甲第37号証)。

e 会員向け広報誌
請求人は、会員向け広報誌をほぼ毎月にわたり発行していた(甲第38号証)。

(イ)引用商標の使用実績
a 請求人商品
請求人は、1980年に米国において設立され、それ以来現在に至るまでダイエットフード及び化粧品等のパーソナル・ケア商品を中心に幅広い商品を取り扱っている(甲第39号証ないし甲第40号証)。

b 商標登録国数
請求人は、本件審判の請求の時点で、世界55カ国において第5類、29類及び30類を含む種々の分類において「HERBALIFE」商標についての商標登録を取得した(甲第41号証ないし甲第42号証)。

c 店舗数の拡大
請求人は、1982年のカナダ進出を皮切りに、1989年の時点でオーストラリア、英国、ニュージーランド、イスラエル及び日本に現地法人を有しており、1993年までの4年間に、スペイン、ポルトガル、メキシコ、ドイツ、フランス、チェコスロバキア、香港、イタリア、オランダにも現地法人を有するに至っている(甲第43号証)。そして、2007年12月31日時点では全世界65カ国で事業を展開している(甲第44号証)。

d 売上高の拡大
請求人は、1986年にナスダックに上場して以来、直近5年間の販売実績(売上高)は、2003年US$1,159,433,000、2004年US$1,309,663,000、2005年US$1,566,750,000、2006年US$1,885,534,000、2007年US$2,145,839,000という推移をたどっており、現在でも成長を続けている(甲第45号証)。

e メディアの注目
「HERBALIFE」の文字にハーブをモチーフとした図形を付した商標や「ハーバライフ」の商標を表示した各種商品について盛んに宣伝・広告をしたほか、請求人の企業活動は、我が国の新聞、雑誌等のマスメディアの注目を集めている(甲第46号証及び甲第47号証)。また、請求人の事業は、海外のマスメディアにも注目されており、1994年には米国の有名紙「ロサンジェルス・タイムス」が選んだカリフオルニア州の優良企業ベスト100のうち一番にランキングされている(甲第48号証)。

エ 異議2003-90225号決定(甲第49号証)
上記の異議申立事件の異議決定は、「引用商標は、ダイエットなどのためのいわゆる健康食品に使用する商標として一定の知名度を有する」と認定した。
本件商標の指定商品は、上記異議決定で引用商標の知名度が認められた「健康食品」と一定の関連性を有するものである。本件商標の指定商品中、特に「化粧品」や「せっけん類」に含まれるシャンプー、コンディショナーのような美容・理容製品は、需要者である一般消費者とりわけダイエットなどに興味のある一般消費者にとって、外面的な美容の維持、改善を図るための商品である点で、「ダイエットなどのための」商品と関連性が強く、主たる需要者層のほか、商品の製造元・販売場所において共通点が多い。

オ 無効2007-890100号審決(甲第11号証)
上記審決は、引用商標のうち、「HERBALIFE」商標の周知性を認めた上で、出所混同のおそれを認定した。

カ 以上を総合すると、引用商標は、米国において、請求人の商品を表示する標章として使用されて周知著名となり、それが我が国をはじめ世界各国に紹介され、使用された結果、遅くとも本件商標の登録査定時には、当該指定商品の取引者・需要者の間に、請求人又は請求人と経済的・組織的に関係を有する者の業務に係る商品を表示するものとして周知著名になっていたものである。

(4)まとめ
したがって、本件商標が指定商品に使用された場合、その商品の出所は、引用商標が示す出所(すなわち、請求人)なのではないかという誤認混同が生じるおそれが高く、本件商標は、引用商標と類似する。よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する商標である。

2 商標法第4条第1項第10号
前記1(3)ウ(ア)で述べたとおり、引用商標「HERBALIFE/ハーバライフ」は、ウェブサイト、新聞・雑誌等のメディア、パンフレット等、スポーツ選手との契約及び会員向け広報誌において、広範囲にわたり、かつ、日常的に、宣伝・広告を行っている。
また、前記1(3)ウ(イ)で述べたとおり、引用商標の使用実績は、日本国内のみならず、全世界にわたり拡大傾向にある。
さらに、前記1(3)エ及びオで述べたとおり、既に特許庁により、異議決定及び審決において、引用商標の知名度ないし周知・著名性が認定されている。
以上に加え、引用商標が付された商品の売上高は、既述のとおり、US$2,145,839ドルにのぼり、現在でも増加傾向にある(甲第45号証)。
さらに、引用商標2の出願日は昭和58年であり、現在まで25年以上にわたり、我が国において使用され続けている。
以上の事情に鑑みると、引用商標は、取引者又は需要者の間に相当広く知られている周知商標である。
そして、前記1(2)で述べたとおり、本件商標と引用商標は、外観、称呼及び観念において類似性を有し、かつ、指定商品も同一又は類似であることも併せ考慮すると、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当することは明らかである。

3 商標法第4条第1項第15号
前記1(3)ウ(ア)で述べたとおり、請求人は、「ハーバライフ」について、新聞、雑誌、インターネット等の媒体に多数の広告を掲載し(甲第22号証ないし甲第28号証)、また、全国的に著名度の高いスポーツ選手のスポンサーに付く等(甲第29号証ないし甲第37号証)、宣伝広報活動を幅広く行っている。
また、引用商標に含まれる「HERBALIFE」は、請求人のハウスマークとなっている。
さらに、請求人は、全世界に会員を有し、代表的に取り扱う商品も栄養補助食品から化粧品に至るまで幅広い分野にわたる。
かつ、請求人は、今後もさらに多角的に事業を展開する可能性が高い。
上記に加え、本件商標に係る指定商品と引用商標に係る指定商品とは、いずれも薬剤関連の商品(第5類)、動物性の食品又は加工した食用園芸作物(第29類)又は加工した植物性の食品(第30類)であり、相互に関連性が高い。
以上の事情に鑑みると、需要者及び取引者をして、被請求人と請求人が、何らかの関係があるのではないかと思わしめ、ひいては商品の出所について誤認混同を生じさせるおそれが高い。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

4 商標法第4条第1項第19号
引用商標は、全国的に高い周知・著名性を有する(甲第22号証ないし甲第38号証)。
また、世界延べ55カ国で商標登録されており(甲第41号証ないし甲第42号証)、海外においても周知・著名性を有する。
さらに、前記1で述べたとおり、本件商標と引用商標は、外観、称呼及び観念において類似性を有し、かつ、指定商品も同一又は類似である。
その上、本件商標は、少なくとも引用商標に化体した信用や名声にただ乗りし、又は当該商標の出所表示機能を希釈化させるものといえる。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当する。

5 むすび
以上より、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号、同第10号、同第15号又は同第19号に違反してされたものであるから、同法第46条第1項の規定により無効とされるべきである。

第4 当審において通知した登録無効の理由(要旨)
当審において、平成21年3月31日付けで被請求人に通知した本件審判の登録無効通知(以下「無効理由」という。)は、次のとおりである。
1 商標法第4条第1項第11号について
(1)本件商標と引用商標の類否
ア 本件商標と引用商標2ないし4、6、8及び9は、称呼上類似する商標である。

イ 本件商標と引用商標2は、外観上類似するが、本件商標と引用商標3、4、6、8及び9とは、外観上非類似である。

ウ 本件商標と引用商標2ないし4、6、8及び9はともに造語であるから、観念上は、比較することができない。

エ まとめ
以上のとおりであるから、本件商標は、引用商標2と称呼及び外観において類似する商標であって、引用商標3、4、6、8及び9とは、称呼において類似する商標と認める。

(2)本件商標の指定商品と引用商標の指定商品の類否
本件商標の指定商品中、第29類「食用ゼリー」は、引用商標の指定商品2ないし4、6、8及び9と同一又は類似の商品と認めることができる。

2 まとめ
以上のとおりであるから、本件商標の登録は、その指定商品中、第29類「食用ゼリー」について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものといわざるを得ない。

第5 第4で通知した登録無効に対する請求人の意見
本件商標が、引用商標2ないし4、6、8及び9と類似する商標であることは明らかである。
しかしながら、本件商標は、引用商標3ないし8と称呼上のみでなく、外観上及び観念上も類似する。

第6 被請求人の答弁
被請求人は、前記第3の請求人の主張及び第4で通知した登録無効に対し、何ら答弁するところがない。

第7 当審の判断
1 商標法第4条第1項第11号
(1)本件商標と引用商標の類否
ア 称呼
(ア)本件商標
本件商標は、別掲(1)のとおり、「ハーバルライフ」の文字と「Herballife」を文字を二段に横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して、「ハーバルライフ」の称呼を生ずるものである。
(イ)引用商標
a 引用商標1及び2は、別掲(2)及び(3)のとおり、「HERBALIFE」の文字と「ハーバライフ」の文字を二段に横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して、「ハーバライフ」の称呼を生ずるものである。

b 引用商標3及び4は、別掲(4)のとおり、特定の称呼・観念を生じない図形と、「R」の文字部分をやや図案化した「HERBALIFE」の文字とを組み合わせた構成よりなるものであるところ、これに接する需要者は、その構成中、大きく表され、かつ、読みやすい「HERBALIFE」の文字部分を捉えて商品の取引に当たる場合がむしろ多いとみるのが相当である。そうとすれば、引用商標3及び4は、該文字に相応して、「ハーバライフ」の称呼を生ずるものである。

c 引用商標5及び6は、別掲(5)のとおり、「R」の文字部分をやや図案化した「HERBALIFE」の文字を横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して、「ハーバライフ」の称呼を生ずるものである。

d 引用商標7は、前記第2のとおり、「HERBALIFELINE」の文字を標準文字で書してなるものであるところ、該文字は、同一の書体をもって、同一の大きさ、同一の間隔で書してなるものであって、外観上一体的に表されているものである。また、「HERBA」の文字部分は、後記ウ(イ)認定のとおり、特定の意味を有しない造語を表したものと理解されるのに対し、「LIFELINE」の文字部分は、「命綱、救命索、都市生活に不可欠な水道・電気・ガスなどの供給システム」などを意味する語として我が国においてよく知られているものである。そうすると、引用商標7は、その構成中の「HERBALIFE」の文字部分のみが独立して把握、認識されるものではなく、構成全体をもって、特定の観念を有しない造語を表したものと認識されるというのが相当である。したがって、引用商標7は、その構成文字に相応して、「ハーバライフライン」の一連の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

e 引用商標8は、前記第2のとおり、「HERBALIFE ACTIVE FIBER」の文字と「ハーバライフ アクティブ ファイバー」の文字を二段に横書きしてなるものであるところ、該文字より生ずると認められる「ハーバライフアクティブファイバー」の称呼は冗長なものといえる。そして、「HERBALIFE」、「ハーバライフ」の文字部分は、後記ウ(イ)認定のとおり、特定の意味を有しない造語を表したものと理解されるのに対し、「ACTIVE FIBER」、「アクティブ ファイバー」の文字部分は、「活発な繊維」なる意味合いを想起させ、指定商品との関係からみて、商品の品質を暗示させるものであって、造語である「HERBALIFE」、「ハーバライフ」の文字部分に比べ、自他商品の識別機能が弱い部分といえる。そうすると、引用商標8に接する需要者は、語頭部に位置する「HERBALIFE」、「ハーバライフ」の文字部分のみを捉えて商品の取引に当たる場合も決して少なくないものとみるのが相当である。したがって、引用商標8は、構成全体より生ずる「ハーバライフアクティブファイバー」の称呼のほか、「HERBALIFE」、「ハーバライフ」の文字部分より、「ハーバライフ」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

f 引用商標9は、前記第2のとおり、「HERBALIFE CELLULAR NUTRITION」の文字を横書きしてなるものであるところ、該文字より生ずると認められる「ハーバライフセルラーニュートリション」の称呼は冗長なものといえる。そして、「HERBALIFE」の文字部分は、引用商標8と同様に、特定の意味を有しない造語を表したものと理解されるのに対し、「CELLULAR NUTRITION」の文字部分は、「細胞の栄養」なる意味合いを想起させ、指定商品との関係からみて、商品の品質を暗示させるものであって、造語である「HERBALIFE」、「ハーバライフ」の文字部分に比べ、自他商品の識別機能が弱い部分といえる。そうすると、引用商標9に接する需要者は、語頭部に位置する「HERBALIFE」の文字部分のみを捉えて商品の取引に当たる場合も決して少なくないものとみるのが相当である。したがって、引用商標9は、構成全体より生ずる「ハーバライフセルラーニュートリション」の称呼のほか、「HERBALIFE」の文字部分より、「ハーバライフ」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

(ウ)対比
a 本件商標より生ずる「ハーバルライフ」の称呼と引用商標1ないし6、8及び9より生ずる「ハーバライフ」の称呼についてみるに、両称呼は、前者が7音よりなり、後者が6音よりなるものであって、本件商標より生ずる称呼中にある「ル」の音が引用商標より生ずる称呼には存在しないという点において相違するものである。そして、本件商標を全体として称呼するときは、「ハーバル」と「ライフ」との間に称呼上の小さな切れ目が生ずるのに対し、引用商標1ないし6、8及び9より生ずる「ハーバライフ」の称呼を全体として称呼するときは、一気に、かつ、音程の差なく称呼され得るものであるから、両称呼は、「ル」の音の有無の差異により、称呼全体の語調がやや相違したものとなることは否定し得ない。しかしながら、両称呼は、「ル」の音以外の音すべてを共通にするものであり、上記のように、本件商標を全体として称呼するときは、「ハーバル」と「ライフ」との間に称呼上の小さな切れ目が生ずることから、前段部の末尾に位置する「ル」の音は、前段部の語頭に位置し、長音を伴う「ハ」及び第3音に位置する両唇音「バ」の、「ハーバ」の音までが比較的強く発音される反動として、やや不明瞭に発音されるばかりでなく、後段部の最初の音であり、比較的強く発音される「ラ」の音に挟まれ、明瞭には聴取され難い音といえる。そうすると、差異音「ル」が両称呼全体に及ぼす影響は決して大きいものといえず、両称呼全体をそれぞれ一連に称呼するときは、上記称呼全体の語調の相違を感じさせない程度に、称呼全体の語感がきわめて近似したものとなるというのが相当であるから、両称呼は、互いに聞き誤るおそれがあるものといわざるを得ない。
したがって、本件商標と引用商標1ないし6、8及び9は、称呼上類似する商標といわなければならない。

b 本件商標より生ずる「ハーバルライフ」の称呼と、引用商標7より生ずる「ハーバライフライン」の称呼、引用商標8より生ずる「ハーバライフアクティブファイバー」の称呼及び引用商標9より生ずる「ハーバライフセルラーニュートリション」の称呼は、構成する各音の数・音質・音感等において顕著な差異を有するものであるから、それぞれの称呼を一連に称呼した場合においても、互いに紛れるおそれはないものと認める。

イ 外観
(ア)本件商標及び引用商標の構成は、それぞれ前記ア認定のとおりである。

(イ)対比
a 本件商標と引用商標1及び2を比較するに、両者は、片仮名文字部分と欧文字部分とが上下に入れ替わり、かつ、本件商標中の欧文字部分は、語頭の「H」が大文字でそれに続く文字は小文字で表されているのに対し、引用商標1及び2中の欧文字部分は、すべて大文字で表されている点、並びに両者の欧文字部分において、本件商標は「l」が2つであり、引用商標1及び2は「L」が1つである点及び片仮名文字部分において、「ル」の文字があるかないかの点において相違する。
しかしながら、両者は、いずれも片仮名文字部分と欧文字部分よりなるものであって、その上下の入れ替わりは、看者にさほど強い印象を与えるものではないこと、両者は、見やすく、読みやすい片仮名文字部分において、「ル」の文字の有無の差異のみで、「ハーバ」、「ライフ」の文字を同じくするものであり、しかも、該「ル」の文字は、比較的印象の薄い中間部に位置するものであるから、片仮名文字部分が外観上きわめて近似するものであること、さらに、両者の片仮名文字部分の外観上の類似性に導かれ、欧文字部分に着目すれば、その差異は、小文字の「l」が2つであるか、大文字の「L」が1つであるかの差異にすぎないものであることなどを総合的に考慮すれば、両者は、看者に外観上似通った印象を与えるものといえるから、前記認定の相違点は、両者の外観上の類似性を否定し得る要素とはなり得ないというべきである。
したがって、本件商標と引用商標1及び2は、これらを時と所を異にして離隔的に観察した場合は、外観上相紛れるおそれがあるものといわなければならない。

b 本件商標と引用商標3及び4を比較するに、本件商標は、片仮名文字と欧文字の二段併記よりなるものであるのに対し、引用商標3及び4は、図形と文字部分との組み合わせよりなるものである点、本件商標中の欧文字部分は、語頭の「H」が大文字でそれに続く文字は小文字で表されているの対し、引用商標3及び4の文字部分は、すべて大文字で表され、「R」がやや図案化されている点、並びに本件商標の欧文字部分において、「l」が2つであるのに対し、引用商標3及び4の文字部分は、「L」が1つである点において相違する。
そして、本件商標と引用商標3及び4の指定商品の主たる需要者が一般の消費者であることを考慮すると、上記相違点は、これら需要者に、一見して外観上異なるものとして印象づけられるというのが相当である。そうすると、両商標における上記相違点は、両者の構成全体の外観を識別する上で大きな比重を占めるというべきであるから、これらを時と所を異にして離隔的に観察した場合においても、外観上相紛れるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本件商標と引用商標3及び4は、外観上類似するものと認めることができない。

c 本件商標と引用商標5及び6を比較するに、本件商標は、片仮名文字と欧文字の二段併記よりなるものであるのに対し、引用商標5及び6は、欧文字よりなるものである点、本件商標中の欧文字部分は、語頭の「H」が大文字でそれに続く文字は小文字で表されているの対し、引用商標5及び6は、すべて大文字で表され、「R」がやや図案化されている点、並びに本件商標の欧文字部分において、「l」が2つであるのに対し、引用商標5及び6は、「L」が1つである点において相違する。
そして、上記相違点は、前記bで認定した理由と同様に、本件商標と引用商標5及び6の指定商品の主たる需要者である一般の消費者に、一見して外観上異なるものとして印象づけられるというのが相当である。そうすると、両商標における上記相違点は、両者の構成全体の外観を識別する上で大きな比重を占めるというべきであるから、これらを時と所を異にして離隔的に観察した場合においても、外観上相紛れるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本件商標と引用商標5及び6は、外観上類似するものと認めることができない。

d 本件商標と引用商標7ないし9を比較するに、本件商標は、「ハーバルライフ」と「Herballife」の各文字を二段に横書きしてなるものであるのに対し、引用商標7は、「HERBALIFELINE」の文字を標準文字で書してなるものであり、引用商標8は、「HERBALIFE ACTIVE FIBER」と「ハーバライフ アクティブ ファイバー」の各文字を二段に横書きしてなるものであり、引用商標9は、「HERBALIFE CELLULAR NUTRITION」の文字を横書きしてなるものであるから、本件商標と引用商標7ないし9とは、外観上明らかに相違するものであり、互いに紛れるおそれはない。

e 以上によれば、本件商標は、引用商標1及び2と外観上類似する商標であって、引用商標3ないし9とは外観上類似しない商標と認める。

ウ 観念
(ア)本件商標
本件商標は、その構成中の「Herbal(ハーバル)」の文字部分は、「草の、草本の、薬草の、植物記載集、草本書」等の意味を有する英語であり、また、「life(ライフ)」の文字部分は、「命、生命、生物、生涯、寿命、生活、人生、実物、元気、活気」等の意味を有し、多義的な英語であるといえる。そうすると、本件商標は、これより直ちに請求人が主張するような「ハーブのある暮らし」なる意味合いが生ずるものではなく、特定の観念を想起・連想することができない造語よりなるものとみるのが相当である。
この点に関し、請求人は、甲第20号証の14を提出し、「ハーバルライフ」の語が「ハーブのある暮らし」という意味合いで使用されている旨主張するが、該一例をもって、直ちに「ハーバルライフ」の語が「ハーブのある暮らし」の意味合いで、本件商標の登録査定時に、我が国において普通に使用されているということはできない。したがって、上記請求人の主張は採用することができない。

(イ)引用商標
一方、引用商標1ないし6を構成する「HERBALIFE(ハーバライフ)」の文字又は文字部分において、その構成中の「HERBA」の文字部分がラテン語であり、「草、草本」を意味する英語「herb」の語源である(甲第20号証の6ないし13)としても、そのような事実は、我が国の一般の需要者の間に知られているものとは認めることができないのみならず、引用商標1ないし6を構成する各文字は、いずれも同一の書体で一体的に表されているものであるから、これを「HERBA(ハーバ)」と「LIFE(ライフ)」の各文字に分離して観察することなく、構成全体をもって一体不可分の造語を表したと認識されるというのが相当である。
また、上記のとおり、「HERBALIFE(ハーバライフ)」の文字が造語を表したと認識されるものである以上、これと他の語を結合させた引用商標7ないし9にあっても、構成全体としては、格別の観念は生じない造語よりなるものと認識されるというべきである。

(ウ)以上によれば、本件商標と引用商標は、いずれも造語よりなるものであるから、観念上比較することができない。

エ まとめ
以上のとおりであるから、本件商標は、引用商標1及び2と称呼及び外観において類似する商標であって、引用商標3ないし6、8及び9とは、称呼において類似する商標と認める。また、本件商標は、引用商標7とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても非類似の商標というべきである。

(2)商品の類否
ア 本件商標の指定商品中、第5類に属する商品について
(ア)「薬剤,医療用腕輪,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド」は、引用商標5の指定商品中の「滋養強壮変質剤,その他の薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環」及び引用商標8の指定商品中の第5類「食物繊維を含有する食餌療法用栄養補助剤,その他の薬剤,医療用腕環,衛生マスク,脱脂綿,ばんそうこう,包帯」と、それぞれ同一又は類似の商品と認める。

(イ)「食餌療法用食品,食餌療法用飲料」は、引用商標5の指定商品中の「食餌療法用食品」及び引用商標8の指定商品中の第5類「食餌療法用飲料,食餌療法用食品」と、それぞれ同一又は類似する商品と認める。

イ 本件商標の指定商品中、第29類に属する商品について
(ア)「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆」は、引用商標2、6、9の指定商品中の第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆」及び第31類「食用魚介類(生きているものに限る。)」と、それぞれ同一又は類似の商品と認める。

(イ)「肉製品,加工水産物,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,スープ」は、引用商標2、3、6、8、9の指定商品中の第29類「肉製品,加工水産物,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと」、引用商標2の指定商品中の第31類「野菜,果実」及び引用商標6、9の指定商品中の第31類「野菜」と、それぞれ同一又は類似の商品と認める。

(ウ)「豆」は、引用商標1の指定商品中の第1類「工業用粉類」、第29類「豆」、第30類「米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類」及び第31類「あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし」、並びに引用商標4の指定商品中の「食用粉類」と、それぞれ同一又は類似の商品と認める。

(エ)「加工野菜及び加工果実」は、引用商標2、6、9の指定商品中の第29類「加工野菜及び加工果実」、第30類「アーモンドペースト」、第31類「コプラ」及び第32類「飲料用野菜ジュース」、並びに引用商標3、8の指定商品中の「加工野菜及び加工果実」及び引用商標4の指定商品中の「アーモンドペースト」と、それぞれ同一又は類似の商品と認める。

(オ)「食用油脂」は、引用商標3、8の指定商品中の「食用油脂」と、それぞれ同一の商品と認める。

(カ)「食用たんぱく」は、引用商標1の指定商品中の第29類「食用たんぱく」、第30類「食用グルテン」及び第31類「飼料用たんぱく」、並びに引用商標3、8の指定商品中の「食用たんぱく」及び引用商標4の指定商品中の「食用グルテン」と、それぞれ同一又は類似の商品と認める。

(キ)「食用ゼリー」は、引用商標2、6、9の指定商品中の第29類「肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実」、第30類「アーモンドペースト」、第31類「コプラ」及び第32類「飲料用野菜ジュース」、並びに引用商標3、8の指定商品中の第29類「加工野菜及び加工果実,肉製品,加工水産物」及び引用商標4の指定商品中の第30類「アーモンドペースト」と、それぞれ同一又は類似の商品と認める。

(ク)「ビタミン等を主原料にした粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・ゼリー状・液状の加工食品,水産物の抽出物を主原料にした粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・ゼリー状・液状の加工食品,豆の抽出物を主原料にした粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・ゼリー状・液状の加工食品,納豆の抽出物を主原料にした粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・ゼリー状・液状の加工食品,植物油の抽出物を主原料にした粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・ゼリー状・液状の加工食品,牛乳抽出精製物を主原料にした粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・ゼリー状・液状の加工食品,食物繊維を主原料にした粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・ゼリー状・液状の加工食品,ペプチドを主原料にした粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・ゼリー状・液状の加工食品,植物を主原料にした粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・ゼリー状・液状の加工食品,αリポ酸を主原料にした粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・ゼリー状・液状の加工食品」は、引用商標2の指定商品中の第29類「タミン・ミネラル・ハーブを主原料とする錠剤状・粉状又は液状の加工食品」及び第30類「蜂蜜などの蜂産物を主原料とする錠剤状・粉状又は液状の加工食品」、引用商標3の指定商品中の「ハーブを主材とする打錠型及び液状の加工食品」、引用商標6の指定商品中の第29類「各種ビタミンと食物用の繊維・鉄分・プロテインを混合し粉末状又は打錠成型してなる加工食料品」、引用商標8の指定商品中の第29類「食物繊維を含有する錠剤状・粉状・液状の加工食品」、並びに引用商標9の指定商品中の第29類「各種ビタミンと食物用の繊維・鉄分・プロテインを主原料とする粉末状又は打錠成型してなる加工食品」と、それぞれ類似する商品と認める。

ウ 本件商標の指定商品中、第30類に属する商品について
(ア)「コーヒー豆,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー」は、引用商標2の指定商品中の第30類「コーヒー豆,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー」、引用商標4の指定商品中の第30類「コーヒー豆,サンドイッチ,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,ベーキングパウダー」、及び引用商標6、9の指定商品中の第30類「コーヒー豆,サンドイッチ,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,酵母,ベーキングパウダー」と、それぞれ同一又は類似の商品と認める。

(イ)「米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類」は、引用商標1の指定商品中の第1類「工業用粉類」、第29類「豆」、第30類「米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類」及び第31類「あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし」、並びに引用商標4の指定商品中の「食用粉類」と、それぞれ同一又は類似の商品と認める。

(ウ)「食用グルテン」は、引用商標1の指定商品中の第29類「食用たんぱく」、第30類「食用グルテン」及び第31類「飼料用たんぱく」、並びに引用商標3、8の指定商品中の「食用たんぱく」及び引用商標4の指定商品中の「食用グルテン」と、それぞれ同一又は類似の商品と認める。

(エ)「アーモンドペースト」は、引用商標2、6、9の指定商品中の第29類「加工野菜及び加工果実」、第30類「アーモンドペースト」、第31類「コプラ」及び第32類「飲料用野菜ジュース」、並びに引用商標3、8の指定商品中の「加工野菜及び加工果実」及び引用商標4の指定商品中の「アーモンドペースト」と、それぞれ同一又は類似の商品と認める。

(オ)「酒かす」は、引用商標2の指定商品中の第30類「酒かす」と同一の商品と認める。

(カ)「穀物の抽出物を主原料にした粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・ゼリー状・液状の加工食品」は、引用商標2の指定商品中の第29類「タミン・ミネラル・ハーブを主原料とする錠剤状・粉状又は液状の加工食品」及び第30類「蜂蜜などの蜂産物を主原料とする錠剤状・粉状又は液状の加工食品」、引用商標3の指定商品中、「ハーブを主材とする打錠型及び液状の加工食品」、並びに引用商標6の指定商品中の第29類「各種ビタミンと食物用の繊維・鉄分・プロテインを混合し粉末状又は打錠成型してなる加工食料品」、引用商標8の指定商品中の第29類「食物繊維を含有する錠剤状・粉状・液状の加工食品」及び引用商標9の指定商品中の第29類「各種ビタミンと食物用の繊維・鉄分・プロテインを主原料とする粉末状又は打錠成型してなる加工食品」と、それぞれ類似する商品と認める。

(3)まとめ
以上によれば、本件商標は、引用商標1ないし6、8及び9とは、商標において類似する商標であって、その指定商品中、第5類「薬剤,医療用腕輪,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,食餌療法用食品,食餌療法用飲料」、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,スープ,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく,食用ゼリー,ビタミン等を主原料にした粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・ゼリー状・液状の加工食品,水産物の抽出物を主原料にした粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・ゼリー状・液状の加工食品,豆の抽出物を主原料にした粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・ゼリー状・液状の加工食品,納豆の抽出物を主原料にした粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・ゼリー状・液状の加工食品,植物油の抽出物を主原料にした粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・ゼリー状・液状の加工食品,牛乳抽出精製物を主原料にした粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・ゼリー状・液状の加工食品,食物繊維を主原料にした粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・ゼリー状・液状の加工食品,ペプチドを主原料にした粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・ゼリー状・液状の加工食品,植物を主原料にした粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・ゼリー状・液状の加工食品,αリポ酸を主原料にした粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・ゼリー状・液状の加工食品」(以下「本件指定商品A」という場合もある。)は、引用商標1ないし6、8及び9の指定商品と同一又は類似の商品と認めることができる。
したがって、本件商標の登録は、その指定商品中、本件指定商品Aについて、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものといわざるを得ない。

2 本件指定商品A以外の「歯科用材料,人工授精用精液,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤」について
(1)前記1で認定した本件指定商品A以外の「歯科用材料,人工授精用精液,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤」(以下「本件指定商品B」という場合もある。)は、引用商標1ないし6、8及び9の指定商品とは、商品の原材料、用途、品質等において顕著な差異を有するばかりでなく、生産者、取引系統等をも相違する場合が多い非類似の商品と認める。
したがって、本件商標の登録は、その指定商品中、本件指定商品Bについて、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものと認めることはできない。

(2)本件指定商品Bは、引用商標が現実に使用されている商品「ダイエット飲料等の栄養補助食品」とは、商品の原材料、用途、品質等において顕著な差異を有するばかりでなく、生産者、取引系統等をも相違する場合が多い非類似の商品と認められ、また、引用商標が、本件指定商品Bについて使用された結果、著名性を獲得したと認めるに足る証拠の提出もないから、被請求人が本件商標を本件指定商品Bに使用しても、該商品が請求人又はこれと何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれはない。さらに、本件商標が本件指定商品Bについて、不正の目的をもって使用するものと認めるに足る証拠も見出せない。
したがって、本件商標の登録は、その指定商品中、本件指定商品Bについて、商標法第4条第1項第10号、同第15号及び同第19号に違反してされたものと認めることはできない。

3 むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、その指定商品中「結論掲記の指定商品」について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、同法第46条第1項の規定により、無効とすべきものである。
しかしながら、本件商標の指定商品中の「歯科用材料,人工授精用精液,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤」については、上記2で認定したとおり、商標法第4条第1項第11号、同第10号、同第15号及び同第19号に該当するものではない。
したがって、本件商標の登録は、その指定商品中、「歯科用材料,人工授精用精液,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤」について、同法第46条第1項の規定により、無効とすることはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲


(1)本件商標




(2)引用商標1




(3)引用商標2




(4)引用商標3及び引用商標4



(色彩は、原本参照)


(5)引用商標5及び引用商標6






審理終結日 2009-06-04 
結審通知日 2009-06-08 
審決日 2009-06-22 
出願番号 商願2006-116039(T2006-116039) 
審決分類 T 1 11・ 26- ZC (Y05)
T 1 11・ 19- ZC (Y05)
T 1 11・ 271- ZC (Y05)
T 1 11・ 25- ZC (Y05)
最終処分 一部成立  
前審関与審査官 須田 亮一高橋 謙司 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 佐藤 達夫
小川 きみえ
登録日 2007-12-07 
登録番号 商標登録第5097359号(T5097359) 
商標の称呼 ハーバルライフ 
復代理人 北口 貴大 
代理人 岩瀬 吉和 
代理人 森 智香子 
代理人 城山 康文 
復代理人 池田 孝宏 

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