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審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない Z25
管理番号 1206740 
審判番号 取消2009-300182 
総通号数 120 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-12-25 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2009-02-04 
確定日 2009-10-29 
事件の表示 上記当事者間の登録第4335351号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第4335351号商標(以下「本件商標」という。)は、「JULIANA」の文字を標準文字で表してなり、第25類「サンダル靴,その他の履物」を指定商品として、平成11年11月12日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張の要点
請求人は、「本件商標の登録は取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、「商標権者は、日本国内において、本件商標を継続して3年以上その指定商品について使用していない。また、その商標登録原簿に徴する限り、本件登録に、専用使用権者或いは通常使用権が設定・許諾されている事実も見当たらない。よって、商標法第50条1項の規定により取り消されるべきである。」旨主張している。

3 被請求人の答弁の要点
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由として、商標権者は、過去3年以内に本件商標を使用していると答弁し、証拠方法として、乙第1号証を提出した。

4 請求人の弁駁
請求人は、被請求人の答弁に対し弁駁していない。

5 当審の判断
乙第1号証は、商標権者の永田商会あての平成18年2月18日付け作業伝票であり、ネームを「ジュリアナ」とするシューズ(サンダル)348足を同年4月21日を納期として発注したことが認められる。
また、上記シューズに使用する「ジュリアナ」は、本件商標と社会通念上同一の商標と認められるものである。
そうとすると、商標権者は、本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において、本件審判請求に係る指定商品に属する「靴」について、本件商標と社会通念上同一の商標を使用していたものと推認することができる。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2009-08-31 
結審通知日 2009-09-04 
審決日 2009-09-16 
出願番号 商願平10-102843 
審決分類 T 1 31・ 1- Y (Z25)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 佐藤 正雄千葉 麻里子 
特許庁審判長 芦葉 松美
特許庁審判官 岩崎 良子
内山 進
登録日 1999-11-12 
登録番号 商標登録第4335351号(T4335351) 
商標の称呼 ジュリアナ 
代理人 下田 容一郎 

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