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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない X03
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない X03
管理番号 1206661 
審判番号 不服2009-525 
総通号数 120 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-12-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-01-06 
確定日 2009-10-19 
事件の表示 商願2007- 67322拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「スキンケアタイム」の文字を標準文字で表してなり、第3類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年6月26日に登録出願されたものである。その後、願書記載の指定商品ついては、当審において、平成21年3月13日付け手続補正書に記載のとおり、第3類「スキンケア用のせっけん類,スキンケア用化粧品」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、『スキンケアタイム』の文字を書してなるところ、その構成中、『スキンケア』の文字部分は『肌の手入れ』(「コンサイスカタカナ語辞典」株式会社三省堂発行)」を意味し、構成文字全体では、『肌の手入れを行う時間』程の意味合いを認識させることから、これをその指定商品中、例えば、『肌の手入れ用化粧品』に使用しても、前記意味合いを表示したものと認識させるに止まり、単に、商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識として機能し得ないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における証拠調べ通知
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを行ったところ、別掲に示すとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対し、平成21年6月1日付けで証拠調べの結果を通知した。

4 職権証拠調べに対する請求人の意見(要点)
本願商標「スキンケアタイム」は、「肌の手入れを行なう時間」程の意味合いをもつことは否定しないが、実際の時間が不明であることや、証拠調べ通知書中、該文字単独での使用例が皆無であることから、指定商品の使用時期、品質を表す文字として、一般に使用されている事実を示してはいない。よって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。

5 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第16号について
本願商標の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
(2)商標法第3条第1項第3号について
本願商標は、前記1のとおり、「スキンケアタイム」の文字を標準文字で表してなるところ、請求人も自認するとおり、全体として「肌の手入れを行なう時間」程の意味合いを容易に認識させるものであり、該意味合いをもって、本願商標の指定商品の使用時期、品質を表す文字として、一般に使用されていることは、前記3証拠調べ通知に記載のとおりである。
そうとすれば、本願商標を、その指定商品「スキンケア用のせっけん類,スキンケア用化粧品」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、例えば「肌の手入れ(スキンケア)を行なう際に使用する商品」、すなわち商品の使用時期、品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
と理解するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を有する商標とは認識し得ないと判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものである。
(3)請求人の主張について
請求人は、「本願商標『スキンケアタイム』は、実際の時間が不明であることや、証拠調べ通知書中、該文字単独での使用例が皆無であることから、指定商品の使用時期、品質を表す文字として、一般に使用されている事実を示してはいない。」旨、主張する。
しかしながら、「スキンケアタイム」の文字が、「肌の手入れを行なう時間」の意味合いを認識させることは、請求人も自認するところであり、それが、個々の需要者により、その時刻や長さが異なることや、前記通知書において、該文字が前後に文字を伴って使用されているとしても、そのことを理由に、該文字が前記意味合いとは別異で独自の意味合いを、直ちに認識させるとは認め難い上に、また、そのように認識しなければならない特段の事情も見出せないものであるから、本願商標は、商品の使用時期、品質を表す文字として一般に広く使用されているというべきであり、前記通知書において、当該事実を示したといわざるを得ない。
そして、商標法第3条第1項第3号として挙げる商標が、登録の要件を欠くとされているのは、そのような商標は、取引に際し必要な表示であるから、特定人による独占使用は公益上適当でなく、一般的に使用されるものであるから、自他商品識別力を欠くと解されているところ、本願商標「スキンケアタイム」の文字は、本願指定商品を取り扱う業界において、商品の使用時期を表す文字として、一般に広く使用されていること、前記認定のとおりであるから、本願商標は、商品の品質等を表示する標章であって、一般的に使用されるものであるから、自他商品を識別する機能を果たし得ないというべきであり、商標法第3条第1項第3号に該当するといわざるを得ない。
そうとすれば、請求人のいずれの主張も採用することはできない。
(4)まとめ
したがって、本願商標が第4条第1項第16号に該当するとした原査定の理由は解消した。
しかしながら、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の理由は妥当であるから、取り消すことはできない。 よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
証拠調べ通知の内容

「スキンケアタイム」の文字に関して行った職権による証拠調べによれば、該文字が、本願指定商品との関係において、「肌の手入れを行なう時間」程の意味合いをもって、商品の使用時期、品質等を表す文字として、新聞記事及びインターネット上のウェブサイトにおいて、一般に使用されている事実が認められる。
(1)「イブ・サンローラン、スターターキット発売(いんふぉめーしょん)」の見出しのもと、「パルファム イブ・サンローラン ジャパンは、4月20日から1ヵ月間、スキンケアライン『ソワン・ド・ボーテ』の基本アイテム4品をセットにしたスターターキットを限定発売した。ソワン・ド・ボーテは、肌を過保護にしない、スキンケアタイムを短縮、マルチコンディションに合わせたオールスキンタイプ用-をコンセプトとしたスキンケアラインで8種類の構成。」との記事(1990.03.19 化学工業日報 3頁)。
(2)「日本酸素、素肌にやさしいスキンケア5種を発売」の見出しのもと、「日本酸素は、酸素と水の基礎化粧品シリーズ「イアソアーサ」に、スキンケア『イアソアーサ Sシリーズ』(5アイテム)をラインアップ、このほど発売開始した。(中略)パッケージ・デザインには、酸素と水ですくすくと成長する『花』のイメージを取り入れ、毎日のスキンケアタイムをより楽しくさせる心配りもしている。」との記事(1991.10.31 化学工業日報 3頁)。
(3)「【新商品】自然派スキンケアブランド『ネイチャー アンド コー』
」の見出しのもと、「化粧水や乳液などには美白有効成分『ビタミンC誘導体』を、洗顔料やクレンジング剤には保湿効果の高いヒアルロン酸を配合。香りは10種類の天然香料をブレンドしたフレッシュハーブの香りで、心地よいスキンケアタイムを演出する。」との記事(2009.02.10 FujiSankei Business i. 20頁)。
(4)「Amazon」のウェブサイトにおいて、「フローラムスキンケアソープ角質除去90g」の項に、「ボディフレグランスからフェイス・ボディの保湿まで、トータルでケアしていただけます。原料は植物由来のものを使用しており敏感肌にも対応。贅沢な香りのスキンケアタイムをお過ごしください。」との記載(http://www.amazon.co.jp/%E3%83%95%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%A0-%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%B1%E3%82%A2%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%83%97-%E8%A7%92%E8%B3%AA%E9%99%A4%E5%8E%BB-90g/dp/B000YKFPUG)。
(5)「資生堂」のウェブサイトにおいて、「ハダカのスキンケア 洗うたびに美しく、洗うほど美しく。クユラ発売」の項に、「バスタイムは気分のリラックス、心身の解放、肌のケアなど、癒しとくつろぎの時間であり、絶好のスキンケアタイムです。クユラは、肌の汚れを落とすだけではなく“肌をケアする機能”を合わせもつ新感覚のボディーソープ。『肌のうるおい感を高める泡の効果』と『スキンケア成分配合の香りの効果』で、みずみずしく柔らかな肌へと導きます。」との記載(http://www.shiseido.co.jp/ir/library/s0503jig/html/jig004fd.htm)。
(6)「ケンコーコム」のウェブサイトにおいて、「カイラ サプリハンドソープ レシピ8 マリンコラーゲン」の項に、「『カイラ サプリハンドソープ レシピ8 マリンコラーゲン』は、泡がほんのりマリンコラーゲン色、ふっくら・フワフワの泡で手を洗うのが楽しみになるようなハンドソープです。海辺のそよ風のような香りが、手肌をやさしく包み、ステキなスキンケアタイムを演出します。」との記載(http://www.kenko.com/product/seibun/sei_654083.html)。
(7)「Web Magazine OPENERS」のウェブサイトにおいて、「優雅にキュートに、クリアな夏肌をつくる限定アイテム」の項に、「『アナ スイ スキンケア トライアル キット W』は、新商品のホワイトニング ローション・ホワイトニング セラムに、ハードなメイクもしっかり落とすクレンジング オイルがセットになったお得なキット。ピンクとホワイトのミニボトルは、思わず飾っておきたくなるキュートさ。涼しげでロマンティックなサテン素材の巾着型ポーチも魅力的で、いつでもどこでも、優雅なスキンケアタイムが楽しめる。」との記載(http://openers.jp/beauty_health/cosme_navi/annasui0305.html)。
(8)「NETSEA」のウェブサイトにおいて、「コーセー雪肌精EXTRA エッセンスローション(ラージサイズ)360ml」の項に、「肌の乾燥や古い角質の滞留によるメラニン色素の沈着を防ぎ、透明感を叶えながらキメをととのえる薬用美白化粧水です。(中略)肌にひんやりと染みこむ清涼感で、心地よいスキンケアタイムを叶えます。」との記載(http://www.netsea.jp/shop/16170/71378)。
(9)「ケンコーコム」のウェブサイトにおいて、「オリベラ ハンド&フットクリーム」の項に、「『オリベラ ハンド&フットクリーム 100ml』は、乾燥によりダメージを受けたお肌をやわらかくし、潤いを与えるハンドクリームです。手足のケアはもちろん、かかとや膝や肘のケアにも適しています。エッセンシャルオイルの自然な香り(オレンジ・ラベンダー)で、スキンケアタイムを優雅に心地よく演出します。」との記載(http://www.kenko.com/product/br/br_6550093.html)。
(10)「すずらん」のウェブサイトにおいて、「コーセー ハッピーバスデイ プレシャスローズ ローズ エッセンスローション〔180ml〕」の項に、「豊かなバラの香りに包まれてキレイを磨く贅沢スキンケアタイム。角質の奥までしっかり潤し、乳液をつけたときのようなしっとり柔らかな肌にととのえる化粧水。」との記載(http://www.suzuranhb.com/SHOP/ko42208.html)。
(11)「ベルメゾンネット」のウェブサイトにおいて、「白樺とローズヒップのトライアルキット(白樺とハーブの化粧品)」の項に、「『白樺とハーブの化粧品』シリーズが、ビタミンC・Pが豊富なローズヒップエキス配合でバージョンアップ!(中略)優雅なローズの香りを楽しみながら、癒しのスキンケアタイムを。」との記載(http://www.bellemaison.jp/ep/srvlt/EPFB00/EPFB0005/dProdDtlShow?BELN_SHOP_KBN=100&KAT_BTGO=815968_490_2009_01&SHNCRTTKKRO_KBN=&ML_CHS_KYU_KBN=)。
(12)「金沢屋」のウェブサイトにおいて、「老舗酒蔵が開発したおこめコスメ。肌への安全も考えた安心無添加処方のスキンケアシリーズ。」の項に、「植物性石けん成分100%で肌をやさしく洗い上げる[洗顔フォーム] 。オイルフリーのサラリとした使い心地でメイクなどの汚れをしっかりと落とす[クレンジングリキッド]。肌にすっと浸透しうるおいを与える[エッセンスローション]。角質層の水分を保持する[エッセンスミルク]。パラベンなどの防腐剤や石油系界面活性剤、香料などは不使用の無添加処方で、毎日安心して使えるのもうれしい。素肌がうるおっていく確かな実感と、すっぴん美肌に少しずつ近づく満足感で、スキンケアタイムが待ち遠しくなる。」との記載(http://www.kanazawa-ya.com/cgi-bin/WebObjects/Kanazawaya.woa/wa/product?id=13844)。
(13)「山田養蜂場」のウェブサイトにおいて、「『ハニーラボスキンケア』シリーズ」の項に、「ハチミツ生まれの『ハニーラボスキンケア』シリーズは、複合保湿成分『ハニーラボ・コンプレックス』で肌の保湿力をしっかり支え、ストレスに負けない健やかな肌を保ちます。五感への働きかけをより高め、心落ち着くスキンケアタイムを演出するために、使い心地と癒しの香りでもっとやさしく心へアプローチ」との記載(http://cosme.3838.com/honey-lab/index.aspx)。


審理終結日 2009-08-17 
結審通知日 2009-08-21 
審決日 2009-09-03 
出願番号 商願2007-67322(T2007-67322) 
審決分類 T 1 8・ 272- Z (X03)
T 1 8・ 13- Z (X03)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 前山 るり子井出 英一郎 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 瀧本 佐代子
岩崎 安子
商標の称呼 スキンケアタイム 
代理人 五味 飛鳥 

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