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審決分類 審判 判定 その他 属さない(申立て成立) X24
管理番号 1205395 
判定請求番号 判定2009-600017 
総通号数 119 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標判定公報 
発行日 2009-11-27 
種別 判定 
2009-04-14 
確定日 2009-09-29 
事件の表示 上記当事者間の登録第5191482号商標の判定請求事件について、次のとおり判定する。 
結論 商品「織物製壁掛け」に使用するイ号標章は、登録第5191482号商標の商標権の効力の範囲に属しない。
理由 第1 本件商標
本件登録第5191482号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成20年5月20日登録出願、第24類「織物製壁掛け」を指定商品として、同年12月19日に設定登録されたものである。

第2 イ号標章
請求人が商品「織物製壁掛け」に使用をする標章は、「ファブリックパネル」の片仮名文字を横書きしてなるものである。

第3 請求人の主張
請求人は、結論同旨の判定を求めて、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第5号証を提出した。
1 判定請求の必要性
請求人は、イ号標章を本件判定請求に係る商品「織物製壁掛け」に使用することを検討しているが、本件商標の商標権者(被請求人)が本件商標とイ号標章とが類似していることを理由として、イ号標章の使用停止や損害賠償を請求していることを知った。
したがって、請求人は、イ号標章を商品「織物製壁掛け」について、安心して使用することができないから、本件の判定請求を行った。

2 イ号標章が本件商標の商標権の範囲に属しないという点について
(1)「ファブリックパネル」の言葉は、既に普通名称として使用されているものであるから、商標法第26条第1項第2号にいう「当該指定商品若しくはこれに類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状(包装の形状を含む。次号において同じ。)、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期又は当該指定商品に類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する商標」に該当し、本件商標の商標権の効力はイ号標章に及ばない。
(2)仮に「ファブリックパネル」の言葉が普通名称でない場合であっても、「Fabric」は「織物製」の意味を有する語であり、また「Panel」は「壁掛け」の意味を有する語であるから、普通の書体で表した「Fabric Panel」や「ファブリックパネル」の文字を指定商品「織物製壁掛け」に使用しても、商標法第26条第1項第2号に該当し、本件商標の商標権はイ号標章に及ばない。
(3)なお、本件商標登録は、「Fabric Panel」の文字を独特の書体で表しているところ、その独特の書体に自他商品の識別力が認められて商標登録されたものに過ぎないものである。

第4 被請求人の答弁
被請求人は、本請求に対し、何ら答弁してない。

第5 当審の判断
1 商標権の効力の範囲について
本件の判定は、イ号標章が被請求人の所有に係る本件商標の商標権の効力の範囲に属するものか否かについての判定を求めるものである。
そもそも商標権の効力は、商標権の本来的な効力である専用権(使用権)にとどまらず、禁止的効力(禁止権)をも含むものであって、指定商品と同一又は類似の商品についての登録商標と同一又は類似の商標の使用に及ぶものであるが(商標法第25条第37条)、同時に同法第26条第1項各号のいずれかに該当する商標(他の商標の一部となっているものを含む。)には、その効力は及ばないものとされている。
そして、例えば、同法第26条第1項第2号には、「当該指定商品若しくはこれに類似する商品の普通名称…を普通に用いられる方法で表示する商標」と規定されているところ、イ号標章が同号に該当する商標であれば、本件商標の商標権の効力は及ばないことになるので、以下検討する。

2 イ号標章について
イ号標章は、前記のとおり「ファブリックパネル」の片仮名文字を横書きしてなるところ、「ファブリックパネル」について、請求人は、Yahoo及びGoogleによる検索結果を提出している(甲第4号証及び同第5号証)が、さらに職権による証拠調べを行ったところ、以下の事実が認められる。

(新聞記事情報)
(1)「“和の風情”をモダンに ワールドオフィスが古典柄ファブリックパネル」(大分合同新聞社 2007年(平成19年)7月31日)
「商品企画などのワールドオフィスが、北欧発祥のインテリア『ファブリックパネル』の古典文様シリーズ『聖(ひじり)』を商品化した。ファブリックパネルは布製の壁掛けパネルで、デザイン性の高いモダンな図柄が特徴。・・・」との記載がある。
(2)「第3買いIHF、来場者前回並み テキスタイル出展増」(日本繊維新聞 2007年(平成19年)10月16日)
「10-12日、東京ビックサイトで開かれたホームファッションの国際見本市『第3回インターナショナル ホームファッションフェア』(IHF)は、来場者がほぼ前回同様約3万4000人。・・・家具や雑貨のクラフトマンビルダーズショップ、スウェーデン製壁紙の村上工務店、ファブリックパネルのワールドオフィス者3社コラボレーションブース含め、8社が披露した。・・・」との記載がある。
(3)「[すたいる]ファブリックパネル 気軽に部屋の雰囲気変えて」(読売新聞大阪朝刊 2008.04.17)
「板にはった布を、絵のように飾って楽しむ『ファブリックパネル』が人気だ。・・・兵庫県姫路市の専門店『ルネ・デュー』では、注文を受けて製造。厚さ2センチほどの木枠にベニヤ板を取り付けた土台に、生地をはって作る。・・・気軽に楽しめる小さなパネルもある。北欧生地などを扱う京都市中京区の『shioya(シオヤ)』は注文製造のほか、縦横ともに20センチ足らずの長方形の既製品(1260円)も販売している。・・・」との記載がある。
(4)「<Kmade>北欧テイスト、ぐっと身近に 暮らしに潤い洗練デザイン」(神戸新聞 2008.06.19)
「・・・シンプルでモダン、機能的でいてエレガント。そんな北欧のインテリア用品や雑貨はすっかりおなじみになりました。・・・(4)壁に彩り パネルに布地を張ったファブリックパネルは北欧ではポピュラーなインテリア。鳥柄(横140センチ、縦56センチ、1万1800円)や花柄(40センチ角、3枚組で1万2000円)など色鮮やかなもので、手軽に部屋の雰囲気を変えてみませんか。・・・」との記載がある。
(5)「壁に飾る布 ファブリックパネル人気 軽くて価格も手ごろ」(読売新聞東京朝刊 2008.08.31)
「色や柄の美しい布を木製のボードなどに張ったインテリア雑貨『ファブリックパネル』が人気だ。・・・フィンランドのブランド「マリメッコ表参道」(東京都渋谷区)は2年前の開店以来、カバンやカーテンなどと共にファブリックパネルを扱う。北欧では絵を飾る感覚で親しまれているという。・・・生地や家具を扱う「FIQ(フィーク)自由が丘」(東京都目黒区)では北欧やオーストラリア、日本などの布地から選んでファブリックパネルを作ってもらうこともできる。・・・5年以上前からファブリックパネルの魅力を伝えている季刊誌「インテリア and Home」(オレンジページ)編集長の越龍子(こしりゅうこ)さんは人気の理由として、価格の手ごろさに加え、素材の軽さを挙げる。・
(6)「元気なオヤジ倶楽部:家族で“大人”の休日を 14日、和歌山でイベント /和歌山」(2008.09.12 毎日新聞地方版/和歌山)
「◇多彩なイベント--和歌山マリーナシティ・・・生きがいを味わいながら観光交流事業なども進める「元気なオヤジ倶楽部(くらぶ)」が14日、和歌山市毛見、和歌山マリーナシティのポルトヨーロッパを中心にイベント「元気なオヤジDAY」を開く。・・・▽「ファブリックパネル」は北欧発祥のインテリアで、木工を楽しみながら学ぶ。午後1?3時、材料費込み2500円・・・」との記載がある。
(7)「企画/マイブーム リンク栃木こだわりの一品/3/ファブリックパネル/竹田謙(たけだけん)選手/気持ち切り替えに一役」(下野新聞 2008.10.24)
「ファブリックパネルは木製の四角い枠に、柄のある布を外側から、はりつけて壁に飾る北欧のインテリアグッズです。自宅のリビングに飾ってあるこのパネルは、二年前、京都のインテリアショップで買いました。・・・」との記載がある。

(インターネット情報)
(8)「colorpage(カラーページ)」のホームページにおいて、「ファブリックパネルとは・・・木製のパネルに布を貼り付けたインテリアの総称。」との記載がある。http://www.colorpage.net/fabricpanel/fabricpanel.html
(9)「【楽天市場】の「インテリア リビングアイテムとアクセサリーの専門ショップ Living&Flowers 自由が丘」のホームページにおいて、「ファブリックボードとは・・・木製のパネルに布を貼り付けたインテリア・パネルの総称で、絵を飾る様な感覚で壁などに飾ります。・・・ファブリックボードにはいろいろな楽しみかたがあります。ぜひ、お客様の生活のなかにファブリックボードを採り入れてみてください!」との記載がある。http://item.rakuten.co.jp/living-flower/panel006
(10)「ファブリックパネル専門店racOra.cOm」のホームページにおいて、「当ショップの案内」の中に「racOra.comはファブリックパネル専門ショップです。北欧では昔から親しまれているファブリックパネルは、最近、日本で注目のインテリアとして数多く紹介されています。・・・」との記載がある。http://studio-racora.com/?mode=f2
(11)「ディノス(dinos)オンラインショップ」のホームページにおいて、「スウェーデン デザインファブリック使用のパネル ファブリックパネル」の見出しの下、「商品説明 リビングなどくつろぎの空間に違和感なく溶け込むファブリックパネル。」及び「商品名 スウェーデン デザインファブリック使用のパネル ファブリックパネル」の記載がある。
http://www.dinos.co.jp/p/1110411043/

以上の新聞記事情報及びインターネット情報を総合すると、「ファブリックパネル」とは、「木製のパネルに織物を貼り付けた壁掛け」で、スウェーデンなどの北欧においてインテリアとして親しまれているものであり、近年では、日本においても製造、販売されている商品であると認められる。
そして、我が国においては、本件商標の商標権者のみならず、他の多くの取引業者が該「木製のパネルに織物を貼り付けた壁掛け」を「ファブリックパネル」と称して取り扱っており、該商品は、「ファブリックパネル」として広く知られているものと認めることができる。
そうとすると、「ファブリックパネル」の語は、商品「木製のパネルに織物を貼り付けた壁掛け」の普通名称として取引者・需要者の間において理解、認識されているものとみるのが相当である。

3 イ号標章の自他商品識別標識としての機能について
請求人がイ号標章を使用しようとする商品「織物製壁掛け」は、請求人の主張及び甲第1号証ないし甲第5号証によれば、「木製のパネルに織物を貼り付けた壁掛け」であり、また該商品は「織物製壁掛け」の一種類であるとみて差し支えないものである。
してみると、「ファブリックパネル」の文字を横書きしてなるイ号標章は、「織物製壁掛け」(木製のパネルに織物を貼り付けた壁掛け)についての普通名称普通に用いられる方法で使用するものといえる。

4 まとめ
したがって、イ号標章は、商標法第26条第1項第2号に該当するものであるから、本件商標の商標権の効力の範囲に属しないと言わざるを得ない。
よって、結論のとおり判定する。
別掲 別掲(本件商標)

判定日 2009-09-15 
出願番号 商願2008-38587(T2008-38587) 
審決分類 T 1 2・ 9- ZA (X24)
最終処分 成立  
前審関与審査官 保坂 金彦 
特許庁審判長 内山 進
特許庁審判官 岩崎 良子
佐藤 淳
登録日 2008-12-19 
登録番号 商標登録第5191482号(T5191482) 
商標の称呼 ファブリックパネル、ファブリック、パネル 
代理人 富樫 竜一 

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