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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 X20 審判 全部申立て 登録を維持 X20 |
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管理番号 | 1205375 |
異議申立番号 | 異議2009-900081 |
総通号数 | 119 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2009-11-27 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2009-02-24 |
確定日 | 2009-09-16 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第5182093号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第5182093号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
第1 本件商標 本件登録第5182093号商標(以下「本件商標」という。)は,別掲(1)のとおりの構成からなり,平成20年1月17日に登録出願,第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),ハンガーボード,タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),家具,屋内用ブラインド,すだれ,装飾用ビーズカーテン,ベンチ」を指定商品として,同年10月29日に登録査定,同年11月21日に設定登録されたものである。 第2 登録異議の申立ての理由 1 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は,次の(1)ないし(12)とおりである。 (1)登録第2013727号商標(以下「引用商標1」という。)は,「OTTO」の欧文字を書してなり,昭和61年5月1日に登録出願,第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同63年1月26日に設定登録され,その後,商標権の存続期間の更新登録が2回にわたりなされ,さらに,平成21年2月4日に第20類,第22類,第24類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がなされ,現に有効に存続しているものである。 (2)登録第2073002号商標(以下「引用商標2」という。)は,別掲(2)のとおりの構成からなり,昭和61年6月26日に登録出願,第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同63年8月29日に設定登録され,その後,商標権の存続期間の更新登録が2回にわたりなされ,さらに,平成20年9月17日に第6類,第16類,第19類及び第20類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がなされ,現に有効に存続しているものである。 (3)登録第2073321号商標(以下「引用商標3」という。)は,「OTTO」の欧文字を書してなり,昭和61年5月1日に登録出願,第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同63年8月29日に設定登録され,その後,商標権の存続期間の更新登録が2回にわたりなされ,さらに,平成21年3月4日に第3類,第8類,第14類,第18類,第21類,第25類及び第26類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がなされ,現に有効に存続しているものである。 (4)登録第2286230号商標(以下「引用商標4」という。)は,「OTTO」の欧文字を書してなり,昭和61年11月14日に登録出願,第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,平成2年11月30日に設定登録され,その後,商標権の存続期間の更新登録がなされ,さらに,同14年7月17日に第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がなされ,現に有効に存続しているものである。 (5)登録第3278719号商標(以下「引用商標5」という。)は,「OTTO」の欧文字と「オットー」の仮名文字とを上下二段に横書きしてなり,平成6年7月18日に登録出願,第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同9年4月11日に設定登録され,その後,商標権の存続期間の更新登録がなされ,現に有効に存続しているものである。 (6)登録第4838289号商標(以下「引用商標6」という。)は,「OTTO」の欧文字を標準文字で表してなり,平成14年11月18日に登録出願,第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同17年2月10日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。 (7)登録第5143039号商標(以下「引用商標7」という。)は,別掲(3)のとおりの構成からなり,平成19年4月16日に登録出願,第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として,同20年6月20日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。 (8)登録第5165781号商標(以下「引用商標8」という。)は,別掲(3)のとおりの構成からなり,平成19年4月16日に登録出願,第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として,同20年9月12日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。 (9)登録第5192750号商標(以下「引用商標9」という。)は,別掲(3)のとおりの構成からなり,平成19年4月16日に登録出願,第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として,同20年12月26日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。 (10)登録第5068404号商標(以下「引用商標10」という。)は,別掲(4)のとおりの構成からなり,平成18年3月29日に登録出願,第3類,第14類,第16類,第18類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同19年8月3日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。 (11)登録第5079924号商標(以下「引用商標11」という。)は,別掲(5)のとおりの構成からなり,平成18年3月29日に登録出願,第3類,第14類,第16類,第18類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同19年9月28日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。 (12)登録第5189997号商標(以下「引用商標12」という。)は,別掲(6)のとおりの構成からなり,平成18年3月29日に登録出願,第3類,第14類,第16類,第18類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同20年12月19日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。 2 理由の要点(要旨) (1)「Otto」ブランドの著名性 申立人は,世界各国で通信販売形式による各種商品の小売販売事業を展開する「オットーグループ」(Otto Group)を代表するドイツ国の会社である。オットーグループは,申立人の創業者であるヴェルナー・オットーが1949年に設立した「オット フェルザンド ゲー エム ベー ハー ウント コー」(Otto Versand GmbH& Co.。以下,「オットーフェルザンド」という。)が中心となり,設立当初からカタログによる通信販売形式のリテール事業を展開してきた。 オットーグループは,現在では,世界の19力国で通信販売を主たる事業とする123社,従業員76,000人を擁するワールドワイドな通信販売企業グループに成長し,これを統括するのは,オットーフェルザンドから名称を変更した申立人である。申立人は,オットーグループを統括する代表会社として,設立当初より「Otto」を商号の要部に採用し,半世紀以上の永きにわたって「Otto」をハウスマークとして一貫して使用しており,現在では,「Otto」は,世界中の取引者及び一般消費者(需要者)の間で申立人およびそのグループ企業にかかる商品および役務を示すものと認識され,絶大なる信用を獲得している。 日本国においては,1986年(昭和61年)9月に合弁会社の住商オットーメールオーダー株式会社を設立し,同年11月に住商オットー株式会社(以下「住商オットー」という。)に商号変更して,翌年2月カタログによる通販事業を開始した。 そして,「Otto」は,住商オットー(オットージャパン)を通じて,日本国の需要者に申立人及びそのグループ企業の著名ブランドとして認識されており,世界最大の通信販売企業グループとしての強い記銘力によって申立人ブランドの出所表示として需要者の間に定着し,強力な顧客吸引力を発揮している極めて広く知られた著名商標であることは明らかである(甲第14号証ないし甲第36号証(枝番を含む。))。 (2)商標法第4条第1項第11号について 本件商標は,引用商標1,引用商標8及び引用商標9と要部の称呼及び観念が共通する類似する商標であり,その指定商品も類似するものである。 (3)商標法第4条第1項第15号について 本件商標の構成中の「otto」の欧文字は,本件商標の登録出願時及び登録査定時には,申立人及び申立人が代表するオットーグループの業務に係る商品または役務であることを指称する著名性を獲得していたため,本件商標を使用した商品に接する取引者及び需要者は,本件商標の「otto」に着目し,ここから申立人及びオットーグループの著名商標である「Otto」を想起・連想し,恰も申立人若しくはその関連会社の取り扱いの業務に係る商品であるかの如く誤って認識する可能性が極めて高い。したがって,本件商標は,申立人の業務に係る商品と出所の混同を生ずるおそれがある商標である。 第3 当審の判断 1 商標法第4条第1項第11号について (1)本件商標について 本件商標は,別掲(1)のとおり,青色の円と灰色の円を縦に配した図形の下に,直上の円と同色の灰色で表された「ottostyle.jp」の文字を配した構成からなるところ,これらの図形部分と文字部分は,常に一体のものとしてのみ認識,把握しなければならないとする格別の事由も見当たらないから,下段の文字部分も独立して自他商品識別標識としての機能を果たし得るものということができる。 しかして,この「ottostyle.jp」は,その構成中にインターネットにおけるドメイン名のうち,国別コードに基づくトップレベルドメインと認められる「.jp」を含むものであるから,全体として,ドメイン名を表したものと容易に想起できるものである。また,「.jp」は,その使用主体が日本に存在する団体又は個人であること以上に特定するものはないから,「ottostyle.jp」が商標として使用された場合でも,取引者,需要者が自他商品識別標識としての機能を有すると認識するのは,「ottostyle」の部分であるというべきである。 そして,「ottostyle」の部分は,同一の書体をもって,一体に表されているばかりでなく,これから生ずる「オットースタイル」の称呼もよどみなく称呼し得るものであるから,その構成全体をもって,一体不可分の造語を表したものと認識されるとみるのが相当である。 (2)引用商標1,引用商標8及び引用商標9について 前記第2のとおり,引用商標1は,「OTTO」の文字からなり,同じく,引用商標8及び引用商標9は,別掲(3)のとおり,色彩が施されているが「Otto」の文字からなるものであるから,これらの商標は,それぞれの構成文字に相応して,「オットー」の称呼のみを生ずるものである。 (3)そうとすれば,本件商標から生ずる称呼「オットースタイル」と引用商標1,引用商標8及び引用商標9から生ずる「オットー」の称呼とは,その構成音数において明らかな差異を有するものであるから,称呼上十分区別し得るものである。また,本件商標と引用商標1,引用商標8及び引用商標9とは,外観においても明らかな差異があり,観念においては比較できないものである。 したがって,本件商標と引用商標1,引用商標8及び引用商標9とは,称呼,外観及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。 2 商標法第4条第1項第15号について (1)引用商標1ないし12について 前記第2のとおり,引用商標1ないし12は,「OTTO」,「オットー」と「OTTO」との組み合わせ,「Otto」(色彩が施されている。),及び「Otto」他の文字との組み合わせからなるものであるから,それぞれの構成文字に相応して「オットー」,「オットーウイメン」,「オットーマダム」及び「オットープルミエール」の各称呼を生ずるものである。 (2)混同について 本件商標と引用商標1ないし12とは,上記1と同様に音数,構成音において明らかな差異を有する非類似の商標であって,十分に区別し得る別異の商標であるから,たとえ,申立人が通信販売形式による各種商品の小売販売事業を展開し,引用商標1ないし12をこれらの商品又は役務に使用して相当程度知られているとしても,商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても,これに接する取引者・需要者は引用商標1ないし12を連想又は想起するとはいえないものであって,その商品が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように,その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないといわざるを得ない。 3 まとめ したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではないから,同法第43条の3第4項の規定に基づき,その登録を維持すべきである。 よって,結論のとおり決定する。 |
別掲 |
別掲(1)本件商標 (色彩は原本を参照のこと) 別掲(2)引用商標2 別掲(3)引用商標7・8・9 (色彩は原本を参照のこと) 別掲(4)引用商標10 (色彩は原本を参照のこと) 別掲(5)引用商標11 別掲(6)引用商標12 (色彩は原本を参照のこと) |
異議決定日 | 2009-08-28 |
出願番号 | 商願2008-2607(T2008-2607) |
審決分類 |
T
1
651・
26-
Y
(X20)
T 1 651・ 271- Y (X20) |
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 菅沼 結香子、金子 尚人 |
特許庁審判長 |
石田 清 |
特許庁審判官 |
久我 敬史 小林 由美子 |
登録日 | 2008-11-21 |
登録番号 | 商標登録第5182093号(T5182093) |
権利者 | 有限会社リツコ |
商標の称呼 | オットースタイルドットジェイピイ、オットースタイルジェイピイ、オットースタイル、オットー |
代理人 | 田中 克郎 |
代理人 | 石田 昌彦 |
代理人 | 稲葉 良幸 |