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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 X32 審判 全部申立て 登録を維持 X32 審判 全部申立て 登録を維持 X32 審判 全部申立て 登録を維持 X32 |
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管理番号 | 1205362 |
異議申立番号 | 異議2008-900441 |
総通号数 | 119 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2009-11-27 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2008-10-29 |
確定日 | 2009-10-08 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第5156299号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第5156299号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第5156299号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成からなり、平成20年1月28日登録出願、第32類「清涼飲料,果実飲料,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」を指定商品として、同年6月19日に登録査定、同年8月1日に設定登録されたものである。 2 登録異議の申立ての理由(要点) (1)商標法第4条第1項第15号該当性について (ア)登録異議申立人について 登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、1985年にドバイ政府をオーナーとして、アラブ首長国連合(UAE)に設立された航空会社である(甲第3号証)。申立人は、旅客機を113機所有し、世界62か国、100以上の目的地に飛行しており、毎週ドバイから出発する申立人のフライトは700近くもあり、ドバイ国際空港の入航・出航を実施する全飛行の50パーセント超を占めている。日本においても2002年に就航し、現在に至っている。申立人は、2006/2007の会計年度において、1750万人の乗客及び120 万トンの貨物を運搬した。さらに、申立人は、2003年から2007年に限っても種々の賞を受賞している(甲第4号証)。 上述のように、申立人は日本において、また、国際的にも名声を有する周知著名な企業である。 (イ)引用商標の周知著名性 申立人は、別掲(2)のとおりの構成からなる登録第4116368号商標(以下「引用商標1」という。)、「Emirates」の欧文字からなる商標(以下「引用商標2」という。)及び「エミレーツ」の片仮名文字からなる商標(以下、これらをまとめていう場合は「引用各商標」という。)を有し、引用各商標からは「エミレーツ」の称呼を生じるものである。 引用商標2は、申立人の社名のマークであり、また、ドメイン名にも「emirates.com」として登録(甲第5号証)され、世界約60か国以上で提供されている申立人の役務に使用されている。 申立人の日本における売上は、2002年度に19億円であったが2007年度には169億円となっており、また、申立人は世界中で引用各商標を使用した広告宣伝活動を行っており、日本における直近3年では、年間4億円以上の宣伝広告費を引用各商標に費やし、ウェブサイトにおいても引用各商標を使用した日本語での宣伝広告を行っている。 さらに、申立人は種々のスポーツイベント等でスポンサーをしており、かかる活動を通じても引用各商標は日本において周知著名となっている(甲第8号証)。 さらには、世界知的所有権機構のドメイン名仲裁事件においても、引用各商標は周知著名商標である旨、認定されている(甲第9号証の1及び2)。 以上より、引用各商標は、日本国内及び国際的に周知著名商標であることは明らかである。 (ウ)本件商標と引用各商標との類似性ないしは近似性 本件商標と引用各商標の類似性についてみると、本件商標の「Safia」の文字と「Emirates」の文字とでは、書体もその大きさも異なり、しかも、「Emirates」の文字と木の図形部分のみ肌色で着色し、他の部分が紺色で着色されていることから、「Emirates」の文字部分のみ顕著に際立って分離観察できる構成となっている。したがって、本件商標は、「Safia」の文字と「Emirates」の文字とでは明確に両者を分離して観察することが外観上可能であり、「Emirates」の文字部分が独立して見る者の注意をひくように構成されている。 また、観念的にも、「Safia」の文字と「Emirates」の文字とは何ら結合して特定の観念を表示するものでもない。 さらに、引用商標2は周知著名商標であり、引用各商標は、「エミレーツ」の称呼が生じる。 したがって、本件商標と引用各商標とは類似又は少なくとも近似するものである。 (エ)混同のおそれ 引用各商標を構成する「Emirates」は、「首長国」を意味する英語(甲第10号証)であるが、平均的な日本人には馴染みの薄い英語であり、識別力の強い商標といえる。 また、引用各商標は、上述のように、航空会社の名称ないしは略称として使用され周知著名となっているが、日本航空、全日空等の航空会社も機内販売、その他機外でも様々な商品を販売(甲第11号証)しており、その中には、本件商標の指定商品である「果実飲料」、「飲料用野菜ジュース」も含まれている(甲第12号証)。 しれみれば、本件商標の指定商品と引用各商標が使用される商品との関連性は極めて高く、当該商品の取引者、需要者が共通している度合いも高いといわざるを得ない。 さらに、本件商標には、欧文字「Emirates」の上部にアラビア語が表記されており、「Emirates」及び「エミレーツ」 の表記と相まってアラブないしは中東地域との関連性を強く印象付ける構成となっている。 してみれば、周知著名な引用各商標を分離し得る態様で包含し、該引用各商標と近似する本件商標に接した需要者は、アラビア語での表記も考慮すれば、引用各商標を連想、想起し、本件商標の指定商品が申立人若しくは引用商標と何らかの関係があると誤認することは必定であり、広義の混同が生じるおそれがあるといわざるを得ない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。 (2)商標法第4条第1項第19号該当性について 本件商標は、「Emirates」の文字が目立つように表記されているものであり、これに接した需要者は、引用各商標の著名性故に、引用各商標を想起するものであり、この点からも、本件商標権者は明らかに申立人所有の引用各商標の顧客吸引力にただ乗り(フリーライド)するという不正の目的で使用するものであるといえる。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当する。 (3)商標法第4条第1項第8号該当性について 引用商標2は申立人の名称であり、本件商標は、その要部にかかる申立人の名称を、承諾なく含むものである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。 (4)商標法第4条第1項第7号該当性について 全国的に著名な引用各商標を含んだ本件商標の使用・登録を容認することは、引用各商標が有する出所表示機能を稀釈化するばかりでなく、引用各商標に化体した業務上の信用に「ただ乗り」することを認めることとなり、健全な取引秩序の維持という商標法の目的に反することになる。 さらに、引用各商標の持つ「ブランド」としての顧客吸引力が損なわれ、これが、申立人の商標の標識としての品質保証機能の弱化につながる。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。 (5)むすび 以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号、同第19号、同第8号及び同第7号に違反してなされたものであるから、取り消されるべきである。 3 当審の判断 (1)商標法第4条第1項第15号該当性について 本件商標は、別掲(1)のとおり、「S」の文字の上部を右側に水平に伸ばし、その下に左から「a」、該「S」の上部の水平線に接した「F」、「i」(上部の点は滴状の図形で表されている。)、「a」の各文字を大きく表し、左上に「サフィア エミレーツ」の文字を表し(これらは青色で表してなる。)、該右側の「a」の文字の右横に、薄橙色の小さな「Emirates」の文字、木とおぼしき図形及び青色のアラビア文字とおぼしき文字が配された構成からなるものである。 しかして、その構成中のデザイン化された欧文字部分は、「SaFia」の文字と無理なく認識し得るものであるところ、「Emirates」の欧文字が該「SaFia」の文字より小さく表されているものであるとしても、左上に表された「サフィア エミレーツ」の片仮名文字がこれらの欧文字全体から生ずる称呼を特定したものと無理なく認識されるものであり、これより生ずる「サフィアエミレーツ」の称呼も格別冗長ではなく一連に称呼し得るものである。加えて、「SaFia」の文字は、特定の意味を有しない造語と認められ、また、「Emirates」の欧文字は、「首長国」を意味する英語「emirate」の複数形であるが、これが我が国において親しまれた語とは認められず、一種の造語と認識されるものであるから、「SaFia」と「Emirates」の各文字において、観念上、軽重の差を有するものでもない。 そうすると、本件商標は、その構成中の「SaFia」と「Emirates」の各文字が大きさ及び色彩を異にするとしても、不可分一体のものと認識、把握されるというべきであり、これより、「サフィアエミレーツ」の称呼を生ずるものである。 これに対し、引用各商標は、それぞれの構成に照らし、「Emirates」及び「エミレーツ」の文字に相応して「エミレーツ」の称呼を生ずるものであり、「Emirates」の文字は、上記したとおり、特定の観念を生じないものであり、「エミレーツ」の文字も造語といい得るものである。 そうすると、本件商標と引用各商標とは、外観においては構成上顕著な差異を有し、観念においては比較することができず、称呼においては語頭において「サフィア」の構成音の明確な差異を有するものであるから、両者は、別異の商標というべきものである。 一方、申立人の提出した証拠によれば、引用各商標は、我が国において、平成14(2002)年以降、役務「航空機による輸送」について使用されており、申立人の業務に係る「航空機による輸送」を表示する商標として、一定の知名度を有しているといい得るとしても、我が国の需要者の間に広く認識されるに至ったものとまでは認めることができないものである。 そして、申立人の業務に係る「航空機による輸送」は、我が国において、専ら国際線として就航され、国民一般が日常利用するものではないのに対して、本件商標の指定商品は、国民一般が日常購入する商品であるから、両者の関連性は低く、その需要者層もその多くは異なるものと認められる。 そうすると、本件商標が引用各商標に類似する商標と認められないことは上記のとおりであり、本件商標と引用各商標とをさらに関連付けてみなければならない理由は見いだせず、ほかに両商標がその出所について混同を生ずるおそれがあるとする格別の事情も見いだせない。 してみれば、本件商標は、これを指定商品に使用した場合、本件商標の登録時はもとより登録出願時において、これに接する取引者、需要者をして引用商標を想起、連想して、その商品が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品と誤認するとはいい難く、商品の出所について混同を生ずるおそれはなかったといわざるを得ない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。 (2)商標法第4条第1項第19号該当性について 前記(1)のとおり、本件商標と引用各商標とは、別異の商標であり、また、申立人の提出に係る証拠によっては、本件商標が不正の目的をもって使用をするものであることを裏付ける証左も見いだせない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当しない。 (3)商標法第4条第1項第8号該当性について 申立人が自己の名称と主張する「Emirates」又は「エミレーツ」の文字には、法人であること又はその種類を表す語がなく、かかる表示が申立人の名称であることを証する公的書面等の提出もないものである。 一方、申立人の提出に係る甲第3号証及び甲第7号証には「エミレーツ航空」、甲第9号証の2には「Emirates Corporation」及び「Emirates Airlines」との各記載が認められることからすると、「Emirates」又は「エミレーツ」の文字が申立人の名称であることを認めることができない。 また、「Emirates」又は「エミレーツ」の文字は、前記(1)のとおり、我が国の需要者の間に広く認識されていないものである。 そうすると、本件商標は、申立人の名称及び申立人の著名な略称を含むものとは認められない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号に該当しない。 (4)商標法第4条第1項第7号該当性について 本号についての申立人の主張は、要するに、本件商標の登録を容認することは、引用各商標が有する出所表示機能を稀釈化するばかりでなく、引用各商標に化体した業務上の信用にただ乗りすることを認めることとなり、取引秩序を乱すというものである。 しかし、申立人の主張する著名商標の希釈化及びただ乗りへの防止については、商標法は、同法第4条第1項第15号及び同第19号において、商標登録を受けることができない要件を個別的具体的に定めているから、本件商標の出願が登録を受けるべきでない者からされたか否かについては、上記各号の該当性の有無によって判断されるべきであり、同法第4条第1項第7号の該当性の問題ではないと解される。 そして、本件商標は、その構成態様から、きょう激、卑わい、差別的又は他人に不快な印象を与えるような文字又は図形からなるものではなく、これを商標権者が採択、使用しても、他の法律によりその使用が制限又は禁止若しくは本件商標の登録出願の経緯に社会的相当性を欠くとみるべき格別の事情も認められない。 さらに、申立人が本号に該当すると主張する本件商標構成中の「Emirates」の文字は、そもそも「首長国」を意味する成語であるから、たとえ、これが我が国において親しまれたものではないとしても、国際信義に反するものともいえない。 そうとすれば、本件商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある商標ということができない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当しない。 (5)結論 以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第7号、同第8号、同第15号及び同第19号に違反してされたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
別掲 (1)本件商標 (色彩については原本参照) (2)引用商標1 |
異議決定日 | 2009-08-31 |
出願番号 | 商願2008-9265(T2008-9265) |
審決分類 |
T
1
651・
271-
Y
(X32)
T 1 651・ 22- Y (X32) T 1 651・ 222- Y (X32) T 1 651・ 23- Y (X32) |
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 武谷 逸平、田口 善久 |
特許庁審判長 |
井岡 賢一 |
特許庁審判官 |
田村 正明 末武 久佳 |
登録日 | 2008-08-01 |
登録番号 | 商標登録第5156299号(T5156299) |
権利者 | ホームニーズ株式会社 |
商標の称呼 | サフィアエミレーツ、サフィア、エミレーツ |
代理人 | 中山 健一 |