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審決分類 |
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 X013142 審判 査定不服 商3条柱書 業務尾記載 取り消して登録 X013142 |
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管理番号 | 1205332 |
審判番号 | 不服2008-650168 |
総通号数 | 119 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2009-11-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2008-12-05 |
確定日 | 2009-08-19 |
事件の表示 | 国際登録第935736号にかかる国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「TRPAMINO」の欧文字を横書きしてなり、第1類、第31類及び第42類に属する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2007年3月14日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2007年(平成19年)8月6日に国際登録されたものである。 そして、指定商品及び指定役務については、当審において、2008年12月16日に国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第1類「Chemicals used in industry,chemicals used in agriculture,horticulture and forestry,except fungicides,weedkillers,herbicides,insecticides and parasiticides;chemical preparations for scientific purposes(other than for medical or veterinary use);chemical preparations for use in photography.」、第31類「Agricultural,horticultural and forestry products not included in other classes,namely barley,grains(cereals),seeds,natural flowers,plants,seedlings,trees,fresh fruits and vegetables;foodstuff for animals.」及び第42類「Scientific and technological research and development;computer software design;industrial design;industrial analysis and research services.」と限定されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定において、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。 (1)本願に係る指定商品及び指定役務の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。 (2)商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願において指定する商品及び役務について、本願商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。 3 当審の判断 (1)本願に係る指定商品及び指定役務については、前記1のとおり限定された結果、商品及び役務の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。 その結果、本願の指定商品及び指定役務は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。 (2)本願に係る指定商品及び指定役務については、前記1のとおり限定された結果、本願商標を使用しているか又は近い将来使用することについての疑義がなくなったものと認められる。 その結果、本願商標は商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。 したがって、本願商標が商標法第6条第1項及び同第3条第1項柱書の要件を具備しないとした原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2009-08-06 |
国際登録番号 | 0935736 |
審決分類 |
T
1
8・
18-
WY
(X013142)
T 1 8・ 91- WY (X013142) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 高橋 厚子 |
特許庁審判長 |
佐藤 達夫 |
特許庁審判官 |
井出 英一郎 小田 昌子 |
商標の称呼 | テイアアルパミーノ、テイアアルピイアミノ、パミーノ、テイアアルピイ |
代理人 | アインゼル・フェリックス=ラインハルト |
代理人 | 加藤 義明 |
代理人 | 山崎 和香子 |