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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y21
管理番号 1205330 
審判番号 不服2008-650150 
総通号数 119 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-11-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-10-17 
確定日 2009-08-03 
事件の表示 国際登録第925634号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第11類及び第21類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2007年1月22日にItalyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2007年(平成19年)2月19日を国際登録の日とするものである。
その後、指定商品については、2008年(同20年)10月24日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第21類「Carafes and other containers for water for domestic use.」に限定されたものである。
2 引用商標
原査定は、「本願商標は、登録3341565号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、かつ、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品は、前記1のとおりに限定された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品がすべて削除された。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別記】

審決日 2009-07-17 
国際登録番号 0925634 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y21)
最終処分 成立  
前審関与審査官 高野 和行小林 正和 
特許庁審判長 野口 美代子
特許庁審判官 佐藤 淳
岩崎 良子
商標の称呼 アクアスリム、スリム 
代理人 小出 俊實 
代理人 鈴江 武彦 
代理人 石川 義雄 

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