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審決分類 審判 査定不服 商4条1項14号 種苗法による登録名称と同一又は類似 取り消して登録 Y14
管理番号 1205329 
審判番号 不服2008-650112 
総通号数 119 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-11-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-09-08 
確定日 2009-08-26 
事件の表示 国際登録第898005号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ISOMETRE」の欧文字を横書きにしてなり、国際登録簿に記載された、日本国を指定する第14類に属する商品を指定商品として、2006年4月3日にSwitzerlandにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2006年(平成18年)8月28日に国際商標登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、スイス・ジュネーブにある国際標準化機構(International Organization for Standardization)を表示する著名な標章『ISO』と同一又は類似の商標である。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「ISOMETRE」の文字を書してなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔に外観上一体的に表されているものである。
そして、該文字より生ずる「イソメトレ」、「イソメートル」、「イソメーター」又は「アイソメトレ」、「アイソメートル」、「アイソメーター」の称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、他に本願商標を「ISO」と「METRE」とに分断して把握しなければならないとする特段の理由も見出すことができない。
そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、構成中の「ISO」の文字部分のみに着目し、これを独立した識別標識として認識するというよりも、むしろ、構成文字全体をもって特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして認識するとみるのが相当である。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が「国際標準化機構(International Organization for Standardization)」の略称である「ISO」を連想、想起するとはいい難いものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2009-08-17 
国際登録番号 0898005 
審決分類 T 1 8・ 21- WY (Y14)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山田 啓之 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 野口 美代子
豊田 純一
商標の称呼 イソメトレ、イソメートル 
代理人 杉村 憲司 
代理人 長谷川 綱樹 

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