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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y25
管理番号 1205328 
審判番号 不服2008-650042 
総通号数 119 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-11-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-04-15 
確定日 2009-07-15 
事件の表示 国際登録第893104号商標に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第25類「Clothing,footwear,headgear.」を指定商品として、2006年5月23日に国際登録されたものである。
そして、指定商品については、当審において、2008年4月17日及び2009年2月3日に国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、第25類「Coats,Japanese traditional clothing,footwear,headgear.」に限定されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、「本願商標は、別掲2のとおりの構成よりなる登録第4970339号商標及び別掲3のとおりの構成よりなる登録第4970340号商標(以下、これらをまとめて『引用商標』という。)と類似する商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標に係る指定商品は、前記1のとおり限定された結果、引用商標と同一又は類似の商品はすべて削除され、引用商標の指定商品とは類似しない商品になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1条第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別記】



審決日 2009-07-03 
国際登録番号 0893104 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山田 和彦松本 はるみ 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 豊田 純一
岩崎 良子
商標の称呼 ジディジオ、ギディギオ 
代理人 藤井 政弘 
代理人 飯田 雅昭 
代理人 後藤 政喜 

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