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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服200020976 審決 商標
不服200412168 審決 商標
不服200729157 審決 商標
不服20087368 審決 商標
審判199920949 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない Y30
審判 査定不服 商3条2項 使用による自他商品の識別力 登録しない Y30
管理番号 1205327 
審判番号 不服2007-650066 
総通号数 119 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-11-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-08-10 
確定日 2009-08-06 
事件の表示 国際商標登録第869586号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「Cocoa,chocolate,chocolate products.」を指定商品として、2005年(平成17年)9月7日を国際登録の日とするものである。
そして、2006年(平成18年)3月16日付で通知された更正の通報により、本願商標は立体商標とされたものである。
2 原査定の拒絶理由の要旨
原査定は、「本願商標は、その指定商品との関係において、『chocolate products』の形状を表示するにすぎないものと容易に認識されるにすぎないものであるから、これを指定商品中『chocolate products』について使用しても、単に商品の形状そのものを表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。また、提出された証拠によっては、本願商標が使用された結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識できる程度に至ったものと認めることはできない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審における審尋
請求人に対し、平成20年8月29日付けで、次の事項について回答を求めた。
(1)審判請求書における証拠方法の記載において、甲第11号証を「1997(平成9)年から2002(平成14)年までの本願商標に係る商品の形態、その販売パッケージの態様及び各年の販売量・販売額を記した資料」、甲第12号証を「2003(平成15)年から2005(平成17)年までの本願商標に係る商品の形態、その販売パッケージの態様及び各年の販売量・販売額を記した資料」としているが、甲各号証によれば、「2003(平成15)年から2005(平成17)年までの本願商標に係る商品の形態、その販売パッケージの態様及び各年の販売量・販売額を記した資料」が、甲第11号証、「1997(平成9)年から2002(平成14)年までの本願商標に係る商品の形態、その販売パッケージの態様及び各年の販売量・販売額を記した資料」が、甲第12号証と認められるところ、両者の符号の整合性をとられたい。
(2)請求人は、請求の理由において、「本願商標は、ボルドーの赤ワインの産地として有名な『メドック地方』の地域性をあらわすブドウの蔓にちなんだ食品・菓子を作るため、出願人が新規に創作したものであって、外国に存する地域特性に依拠したものであるから、国内を流通する本願指定商品に関して必ずしも採用する必要のない形状にかかるものであり、指定商品との関係で十分に自他商品識別力を発揮し、一方で独占適応性を有するものである。」旨述べている。
しかし、本願商標に係る形状が、「メドック地方」の赤ワインの生産地という地域性によるイメージからこれを生み出したものであるとしても、それらの事情をもって、かかる形状が直ちに自他商品の識別機能に結びつくものとすることはできない。すなわち、商標に対する認識は、必ずしも採択者の意図によるものではなく、それを特定の商品について商標として使用したときに、当該商品に接する需要者がどのように認識し、印象づけられるかとの観点によるものというべきである。
そして、本願指定商品を取り扱う業界においては、商品そのものの形状に特徴を持たせたもの、例えば、種々の動物や植物等の形状を模したものを採択し、販売していることが一般に行われていることは顕著な事実である。
してみると、本願商標は、こうした業界の取引実情からして、これに接する需要者がこれを商品の一形状を表したものと認識するにとどまるものであって、商品の形状を普通に用いられる方法で表示するものの域を出ないというべきであり、殊更、その形状をもって商品の出所識別標識として機能するとはいえないとみるのが相当である。
したがって、本願商標が商標登録を受けるためには、かかる形状を有する商品について販売、広告、宣伝等がされた結果、自他商品識別力を獲得するに至った事実を認めるべき客観的な証拠が必要であるといわなければならない。
しかし、請求人から提出された甲各号証には、次の点において不十分であり、その主張を理由付けるものとは認め難いものであるから、必要な証拠資料の提出を求める。
(ア)本願商標の構成は、両端を切断した如き一本の蔓を模した形状をもって、チョコレートの形状を表してなると認識されるものであるのに対し、「本願商標の現実取引における使用を表す資料」(甲第1号証ないし甲第6号証、甲第11号証ないし甲第12号証及び甲第16号証)の包装箱に表示された図柄(写真)は、包装箱の中味を表示したものと理解させる以上になく、かつ、該図柄の構成は5本の蔓を模した形状のチョコレートをまちまちに並べ重ねて、これにコーヒー豆やオレンジ等の図形を配してなるものであり、その構成中5本の蔓を模した形状の図柄部分を捉えてみても、かかる構成にあっては、各一本一本を分離・抽出し独立させて認識するというのは困難であって、かかる5本の蔓を模した形状部分は一体としての外観的印象をもって把握されるものというのが自然である。
そうしてみると、本願商標は、現実に使用されている包装箱に表示されたまちまちに並べ重ねた5本の蔓を模した形状からなる図柄とは、自ずとその印象や記憶に残る度合い等を大きく異にするものであって、本願商標をその指定商品に使用しているものとは認められないことから、使用によって出所識別力を獲得した場合に限り、その商標の登録を認める商標法第3条第2項の規定に照らし、当該証拠は適切でないといわざるを得ない。
また、甲第7号証の各包装箱(写真)からは、これ自体に表示された図柄の構成態様が不鮮明であるから、補足説明を要するものと考える。
(イ)「インボイス写し」(甲第8号証)、「本願商標が付された指定商品のわが国への継続的輸入を示す資料」(甲第10号証)及び「当該商品の日本に対する2005(平成17)年7月分及び同年10月分の仕送り状の写し」(甲第15号証)からは、その使用に係る商標の具体的な形状や外観の状態を把握することができず、使用に係る商標と本願商標との同一性を直ちに判断することができないばかりか、その使用実績を客観的に明らかにし得るものとはいえない。
すなわち、本願商標と同一の形状からなる商品が、わが国の一般小売店などにおいて具体的にどの程度流通しているか等の取引実績や販売促進のための宣伝、広告がなされていたのかを示す証拠の提出はない。
よって、この点に関する資料の補充又は補足説明を求める。
(ウ)「本願商標の国内使用を証する新聞記事」(甲第9号証)は、輸入商社となった「株式会社毎日商会」の企業紹介記事であり、取扱品目一つとして「フランス・ジロンド河沿岸メドック地方のワイン作りにからむ“シヤルル・スプレンニュテル社”からはサルモン・ドゥ・メドック(葡萄のつる)と名付けられたチョコなどを輸入している。」との記述と甲第4号証及び甲第5号証に表された各包装箱の一が掲載されているものであるが、前記と同様に本願商標との同一性を認めることはできず、かつ、これをもって商品使用に係る使用実績を客観的に明らかにし得るものとはいえない。
(エ)「品質誤認」に関し、請求人は「ココアはチョコレートの別の形態と解され、例えば、飲料としてのホットココアは『ホットチョコレート』と呼ばれることからも理解されるように、ココアもチョコレート製品であることはいうまでもない。したがって、本願指定商品の中には、『chocolate products』以外の商品はそもそも存在せず、『chocolate products』以外の商品に本願商標を使用すると品質の誤認のおそれがあるという指摘は誤りである」旨主張するが、飲料としてのホットココアが「ホットチョコレート」と呼ばれることがあるとしても、それをもって「ココア」一般が「チョコレート」の別の形態であるとする理由を見いだすことはできず、また、その理由を示す証拠も提出されていない。
よって、この点に関する資料の補充又は補足説明を求める。
なお、商標法第3条第2項により商標登録を受けることができるのは、「商標が特定の商品につき同項所定の要件を充足するに至つた場合、その特定の商品を指定商品とするときに限る」と解されることを申し添える。(東京高裁昭和58(行ケ)第156号判決参照)
(オ)以上のとおり、提出された証拠資料を全般的にみると、本願商標の具体的な使用状況や商標が使用された商品の販売数量、販売地域等が明らかでなく、かつ、その取引の具体的状況を示す取引書類等の提示もない。さらに、使用に係る商品の業界シェア等の統計資料による客観的状況も明らかでない。また、宣伝、広告活動の状況も明らかでない。そして、本願に係る商標の商品への使用に関し、公的機関、同業者組合及び同業者等による証明を含め第三者による証明もない。
これらの点について、具体的かつ客観的に状況を把握し得る証拠資料の提出を求める。
4 審尋に対する回答
請求人は、上記3の審尋に対して、平成20年12月9日付けで期間延長請求書を提出し、平成21年1月9日まで期間延長を請求しているが、その後、相当の期間を経過するものの、何らの回答もなされていない。
5 当審の判断
(1)立体商標は、商品若しくは商品の包装又は役務の提供の用に供する物(以下「商品等」という。)の形状も含むものであるが、商品等の形状は、本来それ自体の持つ機能を効果的に発揮させたり、あるいはその商品等の形状の持つ美感を追求する等の目的で選択されるものであり、本来的(第一義的)には商品・役務の出所を表示し、自他商品・役務を識別する標識として採択されるものではない。
そして、商品等の形状に特徴的な変更、装飾等が施されていても、それは、前記したように、商品等の機能又は美感をより発揮させるために施されたものであって、本来的には、自他商品を識別するための標識として採択されるのではなく、全体としてみた場合、商品等の機能、美感を発揮させるために必要な形状を有している場合には、これに接する取引者・需要者は当該商品等の形状を表示したものであると認識するに止まり、このような商品等の機能又は美感に関わる形状は、多少特異なものであっても、未だ、商品等の形状を普通に用いられる方法で表示するものの域を出ないと解するのが相当である。
また、商品等の形状は、同種の商品等にあっては、その機能を果たすためには原則的に同様の形状にならざるを得ないものであるから、取引上何人もこれを使用する必要があり、かつ、何人もその使用を欲するものであって、一私人に独占を認めるのは妥当でないというべきである。
そうとすれば、商品等の機能又は美感とは関係のない特異な形状である場合はともかくとして、商品等の形状と認識されるものからなる立体的形状をもって構成される商標については、使用をされた結果、当該形状に係る商標が単に出所を表示するのみならず、取引者・需要者間において、当該形状をもって同種の商品等と明らかに識別されていると認識することができるに至っている場合を除き、商品等の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標として商標法第3条第1項第3号に該当し、商標登録を受けることができないものと解すべきである。
(2)これを本願についてみれば、本願商標は、別掲のとおり、表面には複数の小さな粒状の突起を有し、両端を切断した如き一本の蔓を想起させる茶色の立体的形状よりなるところ、本願指定商品を取り扱う業界においては、チョコレートの商品そのものの形状に特徴をもたせたもの、例えば、植物の小枝を模した形状や、表面に複数の突起を有する棒の形状など、チョコレートに植物等を模した形状は広く採択され、販売することが一般に行われている実情にある。
そうすると、一本の蔓を模した形状からなる本願商標は、チョコレート菓子の機能及び美感(例えば,手でつまみやすいといった形状及び蔓としての見た目の美しさ)を発揮させるために採用された形状とみるのが自然であり、かつ、全体的観察においても格別に特異な形状を印象づけるとまではいえず、チョコレートそのものの形状を普通に用いられる方法で表示するものの域を出ないと解するのが相当である。
そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単にチョコレート又はチョコレート製品の形状を普通に用いられる方法で表示したにすぎないものとして理解するに止まり、自他商品を識別するための標識とは認識し得ないものと判断するのが相当であるから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するというべきである。
なお、請求人は、平成19年8月10日付け審判請求書において、「出願人はチョコレート業界の取引事情に精通しているが、本願商標のようなぶどうの蔓の形状を有する商品の存在は知らない。また、今後『メドック地方』をイメージさせるようなチョコレートが第三者によって製造・販売されるような事情はまったく存在しない。従って本願商標は、指定商品との関係で十分に自他商品識別力を発揮し、一方で独占適応性を有するものである。」旨主張する。
しかしながら、たとえ、ぶどうの蔓の形状の商品が他に存在しないとしても、前記のとおり、本願商標の指定商品を取り扱う業界においては、植物の小枝等をチョコレートの商品形状として採択されていることに照らせば、前記した形状からなる本願商標は、とりたてて特異な形状からなるものとはいえないものであり、本願商標の立体的形状そのものに自他商品の識別力があるということはできないから、請求人の主張は採用できない。
(3)商標法第3条第2項該当性について
商標法第3条第2項に該当する商標であるか否かについては、「出願に係る商標が、指定商品の品質、形状を表示するものとして商標法3条1項3号に該当する場合に、それが同条2項に該当し、登録が認められるかどうかは、使用に係る商標及び商品、使用開始時期及び使用期間、使用地域、当該商品の販売数量等並びに広告宣伝の方法及び回数等を総合考慮して、出願商標が使用をされた結果、需要者がなんぴとかの業務に係る商品であることを認識することができるものと認められるかどうかによって決すべきものであり、その場合に、使用に係る商標及び商品は、原則として出願に係る商標及び指定商品と同一であることを要するものというべきである。そして、同条1項3号により、指定商品の品質、形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標が、本来は商標登録を受けることができないとされている趣旨は、そのような商標が、商品の特性を表示記述する標章であって、取引に際し必要適切な表示としてなんぴともその使用を欲するものであるから、特定人によるその独占的使用を認めるのを公益上適当としないものであるとともに、一般的に使用される標章であって、多くの場合自他商品識別力を欠き、商標としての機能を果たし得ないものであることによることにかんがみれば、上記の場合に、使用商標が出願商標と同一であるかどうかの判断は、両商標の外観、称呼及び観念を総合的に比較検討し、全体的な考察の下に、商標としての同一性を損なわず、競業者や取引者、需要者等の第三者に不測の不利益を及ぼすおそれがないものと社会通念上認められるかどうかを考慮して行うべきものと解するのが相当である。」(平成14年1月30日判決言渡 東京高裁平成13年(行ケ)第265号)と判示しているところである。
そこで、上記に照らし、請求人提出の平成19年8月10日付け審判請求書において証拠として援用する、同年4月2日付け提出の意見書甲第1号証ないし第16号証に基づき、本願商標の商標法第3条第2項該当性について検討する。
(ア)本願商標と使用商標の同一性について
本願商標の現実取引における使用を示す証拠(甲第1号証ないし甲第6号証)によれば、商品の包装箱に表示されているのは、5本の蔓を模した形状のチョコレートの図柄(写真)である。これに加えて提出された証拠(甲第11号証、甲第12号証、甲第14号証、甲第16号証)も、僅かに表示された1本の蔓を模した形状のチョコレートの図柄(写真)のほか、商品の包装箱に青色、緑色等のリボンで束ねた如きに表示された5本の蔓を模した形状のチョコレートの図柄(写真)や包装箱の側に5本を束ね或いは多数本に集められた蔓を模した形状のチョコレートの図柄(写真)が表されている。
さらに、前記甲各号証の包装箱にまちまちに並べ重ねた5本の蔓を模した形状の図柄にコーヒー豆やオレンジ等の図形やリボン等を配してなるものであるから、一本の蔓を模した形状からなる本願商標とは、自ずとその印象ないし想起の度合いは大きく異なるものであり、本願商標と使用商標とは同一とはいえない。
そして、包装箱に記載された蔓を模した形状は、1997年ないし2002年までは「LES SARMENTS DU MEDOC」(甲第12号証)、2003年からは「REVILLON CHOCOLATIER」及び「Finesses de Chocolat」(甲第11号証)の文字と共に用いられているものであり、これと独立して蔓を模した形状のチョコレートの図柄それ自体が商品識別の標識として機能するとの点は客観的に明らかでない。
なお、請求人は、出願商標と使用商標の同一性について、立体商標においてはその特徴が表されている資料により同一性を認定すべきで、長さや粒の配置が厳密に同一ではなくても、その商品を表示する標識としては同一である旨主張する。
しかしながら、前記のとおり、請求人が使用する商標は、まちまちに並べ重ねた5本の蔓を模した形状の図柄にコーヒー豆やオレンジ等の図形やリボン等を配してなるものであり、1本の蔓を模した形状からなる本願商標とは、看者に与える印象は大きく異なるものであって、同一視できるものとはいえないから、請求人の主張は採用できない。
(イ)使用商標の販売実績等について
請求人は、1989年以降、本願商標を現実の取引において使用している旨主張し、指定商品の包装箱やカタログ、パンフレット及びインボイス(甲第1ないし第8号証)、本願商標の商品に係る新聞記事(甲第9号証)、本願商標の商品に係る輸入額(甲第10号証)及び日本での販売額(甲第11及び第12号証)を提出している。
しかしながら、これら甲各号証によっては、我が国において如何なる媒体(テレビ、新聞、インターネツト等)によって、本願商標が広告宣伝に使用されていたのか、また、カタログ等の頒布地域はいずれも明らかではない。
そして、1997年ないし2005年の請求人の取り扱いに係る当該チョコレートの国内における販売実績が、審判請求書記載のとおりの販売量及び販売金額であるとしても、市場における本願商標を付した商品のシェアなどは明らかではないことから、これより直ちに、本願商標が、需要者により何人かの業務に係る商品等であることを認識するに至っているということはできない。
以上のとおり、請求人の提出による甲各号証をもってしては、本願商標に自他商品識別力が生じていたものと認めるに十分なものとはいえず、請求人の主張を総合してみても、本願商標それ自体が自他商品の識別標識としての機能を有するものとはいえないから、請求人の主張は、採用できない。
なお、請求人の提出した証拠資料からは、本願商標の具体的な使用状況や商標が使用された商品の販売数量、販売地域等が明らかでなく、かつ、その取引の具体的状況を示す取引書類、使用に係る商品の業界シェア等の統計資料、宣伝、広告活動の状況等が明らかでないことから、当審において、請求人に対し、平成20年8月29日付けで、これらの点につき、具体的かつ客観的に状況を把握し得る証拠資料の提出を求める審尋を行ったが、請求人からは前記のとおり何ら回答がないものである。
(4)結論
以上のとおり、本願商標が商標法第3条第1項3号に該当し、かつ、同法第3条第2項に該当しないとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別記】

審理終結日 2009-03-13 
結審通知日 2009-03-17 
審決日 2009-03-30 
国際登録番号 0869586 
審決分類 T 1 8・ 17- Z (Y30)
T 1 8・ 13- Z (Y30)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 山田 和彦 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 木村 一弘
清川 恵子
代理人 田島 壽 
代理人 原 隆 
代理人 青木 篤 

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