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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X35384142
管理番号 1205266 
審判番号 不服2009-13065 
総通号数 119 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-11-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-07-02 
確定日 2009-10-19 
事件の表示 商願2008-32111拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「PHANTOM」及び「ファントム」の文字を二段に横書きしてなり、第9類、第35類、第38類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成20年4月11日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、原審における平成21年1月23日付け手続補正書及び当審における同年7月2日付け手続補正書により、別掲のとおりの指定役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第3335110号商標、登録第4047229号商標及び登録第4865752号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品(役務)について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願指定役務)

第35類「仮想現実システムを用いた商品の販売に関する情報の提供,インターネットにおける仮想店舗出店者に対して行う経営の助言,オンライン3Dバーチャル環境における広告,インターネット・携帯電話を利用した通信販売の注文・受付・配送に関する事務処理代行,インターネットおよび電子メールを利用した広告の代理,インターネットおよび電子メールを利用した商品の販売に関する情報の提供,インターネットにおけるショッピングモールを介した商品の販売に関する情報の提供,インターネットにおける広告用スペースの提供,インターネットのよる広告の代理,インターネットユーザーのウェブサイトへのアクセス動向等のコンピュータネットワークに関する市場調査並びにそれらの調査結果の分析の媒介又は取次ぎ」

第38類「インターネット利用のチャットルーム形式による電子掲示板通信,電子計算機端末による通信,オンライン3Dバーチャル環境の提供に使用される電子計算機端末による通信」

第41類「バーチャルリアリティゲームセンターの提供,通信(移動体電話による通信を含む)を利用した仮想現実(バーチャルリアリティ)空間における疑似体験をさせる娯楽施設の提供,コンピュータグラフィックス技術により仮想現実の疑似体験をさせる娯楽施設又は遊戯施設の提供,コンピュータグラフィックス技術による仮想現実空間疑似体験を行える運動施設の提供,仮想現実体験ゲーム施設の提供,インターネット・携帯電話による通信を用いて行うゲームの提供,インターネットを通じたオンラインによる電子出版物の提供」

第42類「インターネットにおける会員同士のコミュニケーションを目的としたウェブサイト用コンピュータプログラムの提供又はこれに関する情報の提供,インターネットにおける電子掲示板へのアクセスのためのコンピュータープログラムの提供,インターネットのホームページ用コンピュータプログラムの作成・保守,地図情報作成のためのコンピュータデータベース用コンピュータプログラムの設計・作成又は保守,オンライン3Dバーチャル環境の提供に使用される電子計算機用プログラムの提供」

審決日 2009-09-28 
出願番号 商願2008-32111(T2008-32111) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X35384142)
最終処分 成立  
前審関与審査官 吉澤 拓也堀内 真一長澤 祥子 
特許庁審判長 佐藤 達夫
特許庁審判官 豊瀬 京太郎
久我 敬史
商標の称呼 ファントム 

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