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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20033828 審決 商標
不服20076595 審決 商標
不服20033827 審決 商標
不服2011650199 審決 商標
不服200425332 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X25
管理番号 1205243 
審判番号 不服2009-10366 
総通号数 119 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-11-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-05-28 
確定日 2009-10-19 
事件の表示 商願2008-53546拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「キャメロンライン」の文字を標準文字により表してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成20年7月3日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次のとおりである。

(1)登録第529856号商標(以下「引用商標1」という。)は、「キヤメロン」の文字を書してなり、昭和32年11月29日登録出願、第36類「被服、手巾、釦鈕及び装身用「ピン」の類」を指定商品として、同33年11月15日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がされているものであるが、平成20年11月15日に存続期間満了により商標権が消滅しており、その抹消登録が同21年7月22日付けでなされている。
(2)登録第4690463号商標(以下「引用商標2」という。)は、「キャメロン」の文字と「CAMELON」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成14年9月30日登録出願、第22類、第23類、第25類及び第27類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年7月11日に設定登録されたものである。

以下、引用商標1及び2をまとめていうときは、「引用各商標」という。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり「キャメロンライン」の文字を書してなるところ、これらを構成する各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で表されており、全体として、外観上まとまりよく一体に構成されているものである。
そして、本願商標より生ずると認められる「キャメロンライン」の称呼も、よどみなく一気一連に称呼できるものである。
また、本願商標の構成中「ライン」の文字部分は、ドレスのデザイン、シルエットなどを示すために、例えば「Aライン」、「マーメイドライン」等、他の語に付して使用されていることからしても、殊更に、構成中の「キャメロン」の文字を分離抽出して観察するのは、不自然というべきであって、むしろ、本願商標の構成文字全体をもって、一体不可分の一種の造語として認識し把握されるとみるのが自然であり、他に、構成中の「キャメロン」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「キャメロンライン」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
したがって、本願商標より、「キャメロン」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2009-09-28 
出願番号 商願2008-53546(T2008-53546) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 門倉 武則 
特許庁審判長 芦葉 松美
特許庁審判官 板谷 玲子
岩崎 良子
商標の称呼 キャメロンライン、キャメロン 
代理人 松波 秀樹 

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