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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 X09
管理番号 1205175 
審判番号 不服2008-16288 
総通号数 119 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-11-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-06-26 
確定日 2009-10-05 
事件の表示 商願2007-74634拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Z-Power」の文字を横書きしてなり、第9類「ガルヴァーニ電池,乾電池,高圧型電池,光電池,ニッケルカドミウム電池,輸送機械機具用蓄電池,湿電池,陽極電池,燃料電池,携帯電話機用電池,コードレス電話機用電池,蓄電池用グリッド,バッテリーケース,点灯用電池,点火用電池,蓄電池,蓄電池槽,電池用電極板,蓄電池の電槽および蓋,電池用充電器,太陽電池,懐中電灯用電池」を指定商品として、2007年1月10日大韓民国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成19年7月3日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、商品の品番、等級等を表示する際の記号、符号として類型的に使用されているアルファベット1文字『Z』の文字と『力、動力』等を意味する『Power』の文字を『-』(ハイフン)で結合してなる『Z-Power』の文字を書してなるが、その構成中の『Power』の文字は、電池等を取り扱う業界においては、商品の動力、出力等の大きさや強さを表すものとして一般に使用されているところであるから、これを本願の指定商品に使用しても、単に該商品の動力、出力等の大きさを体系的に表したものと理解させるにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、欧文字「Z」の1字と「Power」の欧文字とを、「英文などで、二語を連結して一語相当の語としたり、一語が二行にまたがって書かれたりするときに用いる符号。」(株式会社三省堂発行「大辞林」第3版)である「-」(ハイフン)で連結して、「Z-Power」と横書きしてなるところ、構成各文字は、同じ書体で外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、構成全体から生ずると認められる「ゼットパワー」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものである。
してみれば、本願商標は、殊更、「Z」の文字部分を分離して、該文字部分を記号、符号として直ちに認識するものとはいい難く、また、本願商標全体として、特定の商品の品質等を直接的又は具体的に表示するものともいい得ない。
そうとすれば、本願商標は、その構成中の「Power」の文字が、電池等を取り扱う業界において、商品の動力、出力等の大きさや強さを表すものとして一般に使用されており、また、欧文字1字が、電池の規格、性能等を表す際の記号、符号として類型的に使用される場合があるとしても、むしろ、構成全体で一体不可分の造語として理解されるとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、かかる構成からなる本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして普通に採択、使用されている事実を発見することはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2009-09-09 
出願番号 商願2007-74634(T2007-74634) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (X09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大橋 良成 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 杉本 克治
石田 清
商標の称呼 ゼットパワー 
代理人 ▲吉▼川 俊雄 

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