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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X09
管理番号 1205173 
審判番号 不服2009-3504 
総通号数 119 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-11-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-02-17 
確定日 2009-10-13 
事件の表示 商願2007-105549拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「BIRTCHER」の欧文字を横書してなり、第9類「耐環境プリント回路基板ハードウェア」を指定商品として、平成19年10月12日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における平成20年8月14日提出の手続補正書により、第9類「耐環境性を有するプリント回路基板,コンピュータハードウェア」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4354669号商標(以下、「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成21年8月21日にされているものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
してみれば、本願商標と引用商標とは、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2009-09-29 
出願番号 商願2007-105549(T2007-105549) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大塚 正俊薩摩 純一 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 石田 清
杉本 克治
商標の称呼 バーチャー 
代理人 岡部 正夫 
代理人 本宮 照久 
代理人 越智 隆夫 
代理人 臼井 伸一 
代理人 加藤 伸晃 
代理人 岡部 讓 

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