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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) 125
管理番号 1205143 
審判番号 取消2008-300995 
総通号数 119 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-11-27 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2008-08-05 
確定日 2009-09-14 
事件の表示 上記当事者間の登録第1008496号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第1008496号商標の指定商品中、第25類「背広服,ジャケット,ジョギングパンツ,スウェットパンツ,スキージャケット,スキーズボン,スモック,その他の洋服,その他のコート,セーター類,ワイシャツ類,バスローブ,その他の寝巻き類,キャミソール,その他の下着,水泳着,水泳帽,帽子」については、その登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第1008496号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成からなり、昭和45年4月3日に登録出願され、第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和48年4月9日に設定登録されたものである。
その後、指定商品については平成16年7月28日に、第9類「防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク」、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」、第22類「衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿」、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「背広服,ジャケット,ジョギングパンツ,スウェットパンツ,スキージャケット,スキーズボン,スモック,その他の洋服,とんび,二重まわし,その他のコート,セーター類,ワイシャツ類,バスローブ,その他の寝巻き類,キャミソール,その他の下着,水泳着,水泳帽,和服,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,帽子,頭から冠る防虫網」とする書換登録がなされているものである。

2 請求人の主張
請求人は、「結論同旨の審決を求める」と申し立て、その理由を要旨以下のように述べた。
(1)請求の理由
本件商標は、その指定商品中、第25類「背広服,ジャケット,ジョギングパンツ,スウェットパンツ,スキージャケット,スキーズボン,スモック,その他の洋服,その他のコート,セーター類,ワイシャツ類,バスローブ,その他の寝巻き類,キャミソール,その他の下着,水泳着,水泳帽,帽子」について、継続して3年以上、我が国において、商標権者、専用使用権者、通常使用権者のいずれによっても使用されていない。よって、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定により、指定商品中上記の商品について取り消されるべきものである。
(2)答弁に対する弁駁
請求人は、何ら弁駁していない。

3 被請求人の答弁
被請求人は、「本件審判請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求める。」と答弁し、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1号ないし第16号証を提出した。
(1)高須久美は、東京都渋谷区南平台町12番の有限会社メリット(以下「メリット」という。)に対して、本件商標に係るTーシャツ、タンクトップ、パーカーを含む商品について使用許諾を行い、メリットは、本件商標をTーシャツ、タンクトップ、パーカーを含む商品について使用している。
(2)乙第2号証は、株式会社スリーエム宛てに発行された平成18年3月28日付けメリットの納品書(写し)である。
同納品書は、商品「00160 POMME Tシャツ」、商品「00163 POMME タンクトップ」、商品「00173 POMME/パーカー」について、商標「POMME」及び商標 「POMME Presented by TAC」(但しOは図形;以下省略)を使用している。
(3)乙第3号証は、株式会社スリーエム宛ての平成18年4月20日付けメリットの請求書(写し)である。
同請求書は、商品「00173 POMME/パーカー」 について、商標「POMME」を使用し、商品「00160 Tシャツ」、商品「00163 タンクトップ」、商品「00173 POMME/パーカー」について、商標「POMME Presented by TAC」を使用している。
(4)乙第4号証は、株式会社ナカニシ田屋宛の平成18年6月11日付けメリットの納品書(写し)である。
同納品書は、商品「00165 POMME/ロングTーシャツ」、商品「00160 POMME Tシャツ」、商品「00163 POMME タンクトップ」、商品「00173 POMME パーカー」について、商標「POMME」及び商標「POMME Presented by TAC」を使用している。
(5)乙第5号証は、株式会社ナカニシ田屋宛の平成18年6月20日付けメリットの請求書(写し)である。
同請求書は、商品「00165 POMME/ロングTーシャツ」、商品「00163 POMME タンクトップ」、商品「00160 POMME Tシャツ」、商品「00173 POMME パーカー」について、商標「POMME」を使用し、また商標「POMME Presented by TAC」を使用している。
(6)乙第6号証は、株式会社G-NEXT宛の平成18年10月8日付けメリットの納品書(写し)である。
同納品書は、商品「00173-WJZ POMME パーカー」について、商標「POMME」を使用し、また商標「POMME Presented by TAC」を使用している。
(7)乙第7号証は、株式会社G-NEXT宛の平成18年10月20日付けメリットの請求書(写し)である。
同請求書は、商品「00173-WJZ POMME パーカー」について、商標「POMME」を使用し、また商標「POMME Presented by TAC」を使用している。
(8)乙第8号証は、株式会社イメージファクトリー宛の平成19年11月15日付けメリットの納品書(写し)である。
同納品書は、商品「00165 POMME/ロングTーシャツ」について、商標「POMME」を使用し、また商標「POMME Presented by TAC」を使用している。
(9)乙第9号証は、株式会社イメージファクトリー宛の平成19年11月20日付けの請求書(写し)である。
同請求書は、商品「00165 POMME/ロングTーシャツ」 について、商標「POMME」を使用し、また商標「POMME Presented by TAC」を使用している。
(10)なお、この乙第2号ないし第9号証において、登録商標「POMME Presented by TAC」と使用商標「POMME」との同一性は、社会通念上の同一性が求められるところ、
i)登録商標が「Oは図形」であるのに対して、使用商標「POMME」であり、同一の称呼、観念を生ずるものであること、
ii)また、登録商標が「Presented by TAC」を有するのに対して、使用商標「POMME」には「Presented by TAC」は有していないが、「Presented by TAC」は付記的であるため、登録商標「POMME」と同一の称呼、観念を生ずるものである。
したがって、乙第1号証に掲載の本件商標は、商標法第50条第1項の規定に該当しない。
(11)また、白色の商品「00160 POMME Tシャツ」について、その左胸部にワンポイントマークとして商標「pomme」が使用されている(乙第12号及び第13号証)。
(12)商品「00163 POMME タンクトップ」について、その左胸部にワンポイントマークとして商標「pomme」が使用されている(乙第14号証)。
(13)白色の商品「00173 POMME パーカー」について、その左胸部にワンポイントマークとして商標「pomme」が使用されている(乙第15号及び第16号証)。
(14)前記の商品の撮影日は、平成20年10月7日であり、取消審判の予告登録後に撮影されたものであるが、乙第2号ないし第9号証と併せて考慮すると、少なくとも18年3月28日には使用されていたことが窺える。
(15)乙第12号ないし第16号証は、商標「pomme」が使用されているが、登録商標「POMME Presented by TAC」と使用商標「pomme」との同一性は、社会通念上の同一性が求められるところ、
i)登録商標「POMME Presented by TAC」であるのに対して、使用商標「pomme」はワンポイントマークであること、
ii)登録商標が「POMME」であるのに対して、使用商標「pomme」は小文字に変更使用するものであること、
iii)登録商標が「Oは図形」であるのに対して、使用商標「pomme」とは同一の称呼、観念を生ずるものであること、
iv)登録商標が「Presented by TAC」を有するのに対して、使用商標「pomme」には、「Presented by TAC」は有していないが、「Presented by TAC」は付記的であるため、登録商標「POMME」と同一の称呼、観念を生ずるものである。
よって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定に該当するものではない。

4 審尋の要旨
当審において、平成21年6月10日付けで、被請求人に対し審尋した内容は、以下のとおりである。
(1)被請求人は、平成20年10月15日付け答弁書において、「高須久美は、東京都渋谷区南平台12番のメリットに対して、・・・使用許諾を行い、同メリットは、・・・を含む商品について使用しています。」旨述べている。
しかしながら、被請求人が、「メリット」と本件審判請求の予告登録日前3年以内の間に、本件商標の使用を許諾する旨の契約を締結していたか否かが不明である。
したがって、答弁書と同時に提出された乙第2号ないし第9号証の納品書及び請求書(写し)の発行時において、本件商標が許諾契約にもとづいて使用されていたことを立証したことにはならない。ついては、本件商標の使用許諾に関する証拠を提出又は釈明されたい。
(2)乙第2号ないし第9号証の納品書及び請求書(写し)に記載されている各会社の住所及び電話番号のリストを提出されたい。仮に、提出できない場合には、その理由を釈明されたい。
(3)前記(2)の請求書(写し)に対応する領収書(控え)のコピーを証拠として提出されたい。仮に、提出できない場合には、その理由を釈明されたい。

5 当審の判断
(1)被請求人(高須久美)は、答弁書において、本件商標を東京都渋谷区南平台町12番のメリットに対して使用許諾を行い、メリットは、「Tーシャツ、タンクトップ、パーカーを含む商品」について使用している旨述べている。
しかしながら、提出された全証拠に徴しても、本件審判請求の予告登録日前3年以内の間に、メリットが、被請求人から本件商標について使用を許諾する旨の契約を締結していたことを示す資料(証拠)はなく、また、メリットが本件商標について使用を許諾された者であるとする被請求人の主張を合理的なものであると推認し得る理由(たとえば、被請求人がメリットの代表取締役であるなどの両者の密接な関係性)も見出せなかった。
この点について、審判長は、被請求人に対し、平成21年6月10日付けで審尋をしたが、被請求人は何らの証拠の提出も釈明もしなかった。
してみれば、メリットは、本件商標についての通常使用権者と認めることができず、また、その他の者による本件商標の使用に係る証拠もない。
そうとすれば、被請求人は、本件商標が、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが請求に係る指定商品について登録商標を使用していたことを証明してはいない。
(2)乙第2号ないし第9号証の納品書及び請求書(写し)には、会社名しか記載されていないため、記載されているそれらの会社が実在するか否かを確認することができなかった。
また、納品書及び請求書に記載された日付についても、実際の取引が行われたか否かを確認することができないため、前記納品書及び請求書(写し)の証拠を補強する、前記請求書(写し)毎に対応した領収書(控え)のコピーを、前記(1)と同じく審尋によって、追加の証拠として提出するよう求めたが、被請求人は何らの提出も釈明もしなかった。
(3)以上のとおりであるから、結局、被請求人は、本件審判請求に係る指定商品について、本件商標の使用を立証していないといわざるを得ない。
また、被請求人は、本件商標を使用していないことについて、正当な理由があることを明らかにしていない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定により、その指定商品中「結論掲記の指定商品」について、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 (本件商標)

審理終結日 2009-07-16 
結審通知日 2009-07-22 
審決日 2009-08-04 
出願番号 商願昭45-33142 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (125)
最終処分 成立  
特許庁審判長 佐藤 達夫
特許庁審判官 野口 美代子
小川 きみえ
登録日 1973-04-09 
登録番号 商標登録第1008496号(T1008496) 
商標の称呼 ポム、プレゼンテッドバイタック、プレゼンテッドバイテイエイシイ、テイエイシイ、ポムメ、タック 
代理人 佐藤 雅巳 
代理人 宮崎 伊章 
代理人 古木 睦美 

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