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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない Z35
管理番号 1205132 
審判番号 取消2008-300777 
総通号数 119 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-11-27 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2008-06-20 
確定日 2009-09-16 
事件の表示 上記当事者間の登録第4538775号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第4538775号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)の構成からなり、平成12年6月30日に登録出願、第19類「建築用又は構築用の非金属鉱物,鉱物性基礎材料」、第35類「広告,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,建築物における来訪者の受付及び案内」、第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,洗浄機能付き便座の修理,浴槽類の修理又は保守,煙突の清掃,建築物の外壁の清掃,し尿処理槽の清掃,貯蔵槽類の清掃,道路の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,浴槽又は浴槽がまの清掃,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。),土木機械器具の貸与,床洗浄機の貸与」及び第42類「求人情報の提供,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,建築物の設計,測量,地質の調査,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,施設の警備,身辺の警備」を指定商品及び指定役務として同14年1月25日に設定登録されたものである。
また、本件審判の請求の登録日は、平成20年7月9日である。

2 請求人の主張(要点)
請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品・指定役務中、第35類「広告,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由を次のように述べている。
本件商標は、その指定商品・指定役務中、第35類「広告,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供」について継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが使用した事実が存しないから、その登録は上記指定役務について商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。

3 被請求人の主張(要点)
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第9号証(枝番を含む。)を提出した。
商標権者(被請求人)は、少なくとも平成19年3月31日から現在に至るまで、指定役務中、第35類「広告」について継続して本件商標を使用している。
本件商標は、旧商標権者である株式会社ペイントハウス(以下「ペイントハウス」という。)から、被請求人に移転された(移転登録平成19年2月15日)。
乙第1号証は、被請求人の登記簿謄本(写し)であり、「目的」の欄の18.の項に、「情報処理サービス業及び情報提供サービス並びに広告及び宣伝業」の記載がある。
乙第2号証は、被請求人とペイントハウスとの間で締結された広告宣伝等に関する基本契約書(平成19年1月15日付)であり、被請求人が広告宣伝を請負うことが明示されている。
乙第3号証ないし乙第9号証は、サンケイリビング新聞社発行「リビング多摩」2007年3月31日号ないし2008年新年号等であり、被請求人がペイントハウスに企画書を納品した納品書と受領書(各乙号証の1)と企画に基づいて制作された広告が掲載されている新聞(各乙号証の2)とからなっている。
各乙号証の新聞の広告欄では、広告主の表示は、殆んどが「ペンタくん多摩センター店」となっており、その頭には、いわゆるペンタくんマークが付されているが、これは、商標権者の名義がペイントハウスから被請求人に変更される時点(平成19年2月5日登録)迄は、本件商標は、ペイントハウスの多摩センター店で、ペイントハウスのハウスマークとして使われていたものであり、前記移転後も被請求人がペイントハウスに対して継続使用を認めているからであって、上記乙各号証の新聞に掲載されている広告の広告主は、全てペイントハウスである。その証拠に、前記乙各号証の新聞の広告中にある広告主の表示欄のホームページアドレスを確認すれば、全て「www.paint-house.co.jp」となっている。
以上の事実を総合すると、商標権者(被請求人)は、少なくとも平成19年3月31日から現在に至るまで、指定役務中、第35類「広告」について継続して本件商標を使用していることが明らかである。

4 当審の判断
(1)被請求人の提出に係る乙各号証によれば、以下の事実を認めることができる。
乙第2号証は、被請求人(甲)とペイントハウス(乙)との間で締結された平成19年1月15日付けの「広告宣伝等に関する基本契約書」であり、第1条「目的」には「乙は乙が運営を行う住宅展示場及び関連業務について、来場の促進、受注額の増加等を図る目的で行う広告宣伝等に関し発注を行い甲はこれを受託する。」とあり、第2条「甲の業務」には「(1)広告宣伝物の企画及び制作、(2)広告媒体との折衝、(3)広告文の作成、(4)ショウウインドー及び店舗案内看板の制作」(審決注:(1)ないし(4)の括弧付き数字は、原本では、丸付き数字である。)等と記載されている。
乙第3号証の1は、平成19年3月31日付けの「納品書」及び同日付けの「受領書」であり、被請求人がペイントハウスに宛てた「4/1?5/6開催キャンペーン プロモーション」に係るものであり、社名を表した株式会社ペンタくんの左側には、別掲(2)の構成からなる商標(以下「使用商標」という。)が表示されている。
そして、その「内容」の欄には「3/31号リビング多摩3段広告、デザインレイアウト制作、媒体との折衝・進行管理、イベントA1ポスター、A4チラシ、ホームページデータ作成」等と記載されている。
また、受領書の受領印欄には「東」の印が押されている。
乙第3号証の2は、サンケイリビング新聞社発行の「リビング多摩」2007年3月31日号であり、7面下段に、ペンタくん多摩センター店に係る「春のトイレリフォームキャンペーン開催!!」や「期間:2007年4月1日(日)?5月6日(日)」などが記載された広告が掲載されていることが認められる。
乙第4号証の1及び2は、東京新聞2007年4月22日号朝刊にペイントハウスの広告を掲載するために、被請求人が広告の企画、制作等の役務を行ったことを示す平成19年4月30日付け納品書、受領書及び該広告(ペイントハウス社長の談話)が掲載されている東京新聞であり、乙第5号証の1ないし乙第9号証の2は、いずれも「リビング多摩」の2007年5月26日号、同年7月21日号、同年8月25日号、同年10月13日号、2008年新年号に広告を掲載するために、被請求人がペイントハウスのために行った広告の企画、制作等の役務を示す納品書、受領書(平成19年5月31日付け、同年7月31日付け、同年8月31日付け、同年10月31日付け及び同年12月31日付け)及び該広告が掲載されているリビング多摩の各日付けの紙面である。

(2)上記において認定した事実によれば、被請求人(商標権者)は、ペイントハウスとの間において、平成19年1月15日付けで、ペイントハウスが運営を行う住宅展示場及び関連業務について、来場の促進、受注額の増加等を図る目的で行う広告宣伝等に関する基本契約を締結し、本件審判の請求の登録前3年以内である平成19年3月31日から同年12月31日にかけて、リビング多摩や東京新聞にペイントハウスの広告を掲載するために、広告デザインのレイアウト制作、媒体との折衝・進行管理等の役務を行い、それら各新聞に、使用商標を付したペイントハウスの広告を掲載したものと認めることができる。
そして、本件商標と使用商標とは、それぞれ別掲(1)及び別掲(2)に示したとおり、いずれも、擬人化したアヒルを表したものであり、仔細にみれば、右手に持った四つ葉のクローバー、左手に持ったバケツ及び靴等に表現上、若干の差異が認められるが、図形全体から受ける印象に影響を与える程のものではなく、使用商標は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標ということができる。
また、上記した被請求人(商標権者)の業務は、契約に基づいて、依頼人であるペイントハウスのためにする広告のための一連の役務であり、各新聞に掲載された広告は、依頼人のためにする広告と認められるものであるから、取消請求に係る指定役務中「広告」に属するものである。
してみれば、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者により、取消請求に係る指定役務中「広告」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標の使用をしていたことを証明したものということができる。

(3)むすび
したがって、本件商標の指定商品及び指定役務中、取消請求に係る第35類「広告,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供」についての登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲


(1)本件商標




(2)使用商標





審理終結日 2009-04-15 
結審通知日 2009-04-21 
審決日 2009-05-07 
出願番号 商願2000-73052(T2000-73052) 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (Z35)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 伊藤 三男 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 田村 正明
末武 久佳
登録日 2002-01-25 
登録番号 商標登録第4538775号(T4538775) 
商標の称呼 ペンタ 
代理人 アインゼル・フェリックス=ラインハルト 
代理人 加藤 義明 
代理人 山崎 和香子 
代理人 三澤 正義 

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