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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X09 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 X09 |
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管理番号 | 1205122 |
審判番号 | 不服2008-30910 |
総通号数 | 119 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2009-11-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2008-12-06 |
確定日 | 2009-10-04 |
事件の表示 | 商願2007-36764拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「nissin Laser Eye」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類「レーザー光照射型混入異物検査装置」を指定商品として、平成19年4月13日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、当審における同21年8月17日提出の手続補正書において、第9類「レーザー光を利用した異物検査装置」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり、認定、判断し、本願を拒絶したものである。 (1)本願の指定商品は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。そのため、本願は、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品を指定したものと認めることもできないから、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しない。 (2)本願商標は、登録第1635143号商標、登録第2690841号商標、登録第4195200号商標、登録第4195201号商標、登録第4245057号商標及び登録第4967577号商標(以下、これらをまとめ「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 3 当審の判断 (1)商標法第6条第1項及び同条第2項について 本願の指定商品については、前記1のとおり補正された結果、商品の内容が明確になり、かつ、商品及び役務の区分に従ったものと認められる。 その結果、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなった。 (2)商標法第4条第1項第11号について 本願商標は、前記1のとおり、「nissin Laser Eye」の欧文字を標準文字で表してなるところ、「nissin」、「Laser」及び「Eye」の各文字の間に1文字分の間隔があり、その間隔の直後に位置する「L」及び「E」の文字と、それ以外の文字とが、大文字と小文字の差異を有するとしても、該構成各文字は、同書、同大に外観上まとまりよく一体的に表されており、また、構成文字全体より生ずると認められる「ニッシンレーザーアイ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。 そして、構成中の「nissin」の文字から想起される漢字は、「日新」、「日清」、「日信」、「日神」、「日進」などがあり、我が国の産業界において、これらの文字と他の文字との結合からなる会社名を冠している会社が、例えば、「日新製鋼」(法人の種類を表す文字は省略する。以下同じ。)、「日清食品」、「日信工業」、「日神不動産」、「日信工業」のように、多数存在している実情を鑑みれば、「nissin」の文字だけでは、もはやどの会社を指すか判然としない状況にある。 そのため、本願商標の構成中の「nissin」の文字が、仮に、原審説示のごとく、請求人名の略称を欧文字表記したものであるとしても、前記のとおり、該欧文字のみによっては、どの会社を指すか判然としないため、その著名性を獲得しているとは認められないことから、本願商標が「nissin」の文字を含むゆえに、該文字部分が代表的出所標識(ハウスマーク)として、また、それ以外の「Laser Eye」の文字部分が、個々の商品の識別標識(ペットマーク)として、それぞれ独立して認識されるとみるべき理由は見いだし得ない。 そうとすれば、本願商標は、「nissin Laser Eye」の文字全体をもって取引に資されるものともいうべきであるから、これに相応して、「ニッシンレーザーアイ」の称呼のみを生じ、特定の意味合いを有しない造語と判断するのが相当である。 してみれば、本願商標より、「ニッシン」及び「レーザーアイ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。 (3)むすび したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れず、また、本願の指定商品は、同法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2009-09-07 |
出願番号 | 商願2007-36764(T2007-36764) |
審決分類 |
T
1
8・
91-
WY
(X09)
T 1 8・ 262- WY (X09) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 大塚 正俊、薩摩 純一 |
特許庁審判長 |
井岡 賢一 |
特許庁審判官 |
杉本 克治 石田 清 |
商標の称呼 | ニッシンレーザーアイ、ニッシン、レーザーアイ、アイ、イイワイイイ |
代理人 | 山田 英穂 |