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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Y0914182535
審判 全部申立て  登録を維持 Y0914182535
審判 全部申立て  登録を維持 Y0914182535
管理番号 1203981 
異議申立番号 異議2008-685012 
総通号数 118 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2009-10-30 
種別 異議の決定 
異議申立日 2008-05-09 
確定日 2009-07-22 
異議申立件数
事件の表示 国際登録第870682号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 国際登録第870682号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件国際登録第870682号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成からなり、2005年(平成17年)5月25日、United States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいて、パリ条約第4条による優先権を主張して、同年11月23日を国際登録の日とし、第9類、第14類、第18類、第25類及び第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成20年2月22日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録商標第571612号
商標の構成:別掲(2)のとおり
登録出願日:昭和34年4月27日
設定登録日:昭和36年5月1日
書換登録日:平成14年6月12日
指定商品 :第9類、第10類、第14類、第21類、第24類、第25類及び第26類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(2)登録商標第571612号(防護標章登録第1号)
商標の構成:別掲(2)のとおり
登録出願日:平成11年3月31日
設定登録日:平成15年9月26日
指定商品及び指定役務:第18類、第24類、第25類、第26類、第27類、第28類及び第40類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務
(3)登録商標第1663678号
商標の構成:別掲(3)のとおり
登録出願日:昭和55年10月28日
設定登録日:昭和59年2月23日
書換登録日:平成17年3月9日
指定商品 :第14類及び第34類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(4)登録商標第1677481号
商標の構成:別掲(3)のとおり
登録出願日:昭和55年10月28日
設定登録日:昭和59年4月20日
書換登録日:平成17年2月16日
指定商品 :第9類、第15類、第18類、第20類、第24類、第25類及び第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(5)登録商標第1740587号
商標の構成:別掲(3)のとおり
登録出願日:昭和55年10月28日
設定登録日:昭和60年1月23日
書換登録日:平成17年6月1日
指定商品 :第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(6)登録商標第2465858号
商標の構成:別掲(4)のとおり
登録出願日:昭和46年12月10日
設定登録日:平成4年10月30日
書換登録日:平成15年3月26日
指定商品 :第5類、第9類、第10類、第16類、第17類、第20類、第21類、第22類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(7)登録商標第2493209号
商標の構成:別掲(3)のとおり
登録出願日:昭和51年8月11日
設定登録日:平成4年12月25日
書換登録日:平成16年6月9日
指定商品 :第14類、第18類及び第26類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(8)登録商標第2521607号
商標の構成:別掲(5)のとおり
登録出願日:平成2年9月5日
設定登録日:平成5年3月31日
書換登録日:平成15年8月6日
指定商品 :第5類、第9類、第10類、第16類、第17類、第20類、第21類、第22類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(9)登録商標第4721805号
商標の構成:別掲(3)のとおり
登録出願日:平成15年3月13日
設定登録日:平成15年10月24日
指定商品 :第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(10)登録商標第4796354号
商標の構成:別掲(3)のとおり
登録出願日:平成15年3月13日
設定登録日:平成16年8月20日
指定商品 :第14類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(11)登録商標第2372008号
商標の構成:別掲(6)のとおり
登録出願日:昭和44年10月9日
設定登録日:平成4年1月31日
書換登録日:平成14年7月10日
指定商品 :第5類、第9類、第10類、第16類、第17類、第20類、第21類、第22類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(12)登録商標第2372009号
商標の構成:別掲(7)のとおり
登録出願日:昭和46年12月10日
設定登録日:平成4年1月31日
書換登録日:平成14年7月10日
指定商品 :第5類、第9類、第10類、第16類、第17類、第20類、第21類、第22類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(13)登録商標第2671101号
商標の構成:別掲(6)のとおり
登録出願日:昭和55年10月28日
設定登録日:平成6年5月31日
書換登録日:平成17年4月27日
指定商品 :第3類、第6類、第8類、第10類、第14類、第18類、第21類、第25類及び第26類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(14)登録商標第1478613号
商標の構成:クロコダイル
登録出願日:昭和44年10月9日
設定登録日:昭和56年9月30日
書換登録日:平成14年2月27日
指定商品 :第5類、第9類、第10類、第16類、第17類、第20類、第21類、第22類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(15)登録商標第2298786号
商標の構成:CROCODILE
登録出願日:昭和63年2月5日
設定登録日:平成3年1月31日
書換登録日:平成12年12月27日
指定商品 :第6類、第8類、第9類、第15類、第16類、第18類、第19類、第20類、第21類、第22類、第24類、第25類、第27類、第28類及び第31類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(16)登録商標第2465860号
商標の構成:CROCODILE
クロコダイル
登録出願日:昭和54年11月30日
設定登録日:平成4年10月30日
書換登録日:平成15年3月26日
指定商品 :第5類、第9類、第10類、第16類、第17類、第21類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(17)登録商標第2465861号
商標の構成: クロコダイルスポーツ
CROCODILESPORTS
登録出願日:昭和54年11月30日
設定登録日:平成4年10月30日
書換登録日:平成15年3月26日
指定商品 :第5類、第9類、第10類、第16類、第17類、第21類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(18)登録商標第2490623号
商標の構成:CROCODILE
クロコダイル
登録出願日:昭和52年1月28日
設定登録日:平成4年12月25日
書換登録日:平成16年6月9日
指定商品 :第6類及び第18類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(19)登録商標第2493210号
商標の構成:CROCODILE
クロコダイル
登録出願日:昭和51年8月11日
設定登録日:平成4年12月25日
書換登録日:平成16年6月9日
指定商品 :第14類、第18類及び第26類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(20)登録商標第2674939号
商標の構成:CROCODILE
クロコダイル
登録出願日:昭和52年1月28日
設定登録日:平成6年6月29日
書換登録日:平成17年5月18日
指定商品 :第14類、第21類、第22類、第25類及び第26類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(21)登録商標第3305529号
商標の構成:別掲(8)のとおり
登録出願日:平成7年2月20日
設定登録日:平成9年5月16日
指定商品 :第18類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(22)登録商標第4013354号
商標の構成:別掲(9)のとおり
登録出願日:平成7年1月12日
設定登録日:平成9年6月20日
指定商品 :第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(23)登録商標第4317131号
商標の構成:別掲(9)のとおり
登録出願日:平成8年9月18日
遡 及 日(分割出願):平成7年1月12日
設定登録日:平成11年9月24日
指定商品 :第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(24)登録商標第4480794号
商標の構成:別掲(10)のとおり
登録出願日:平成12年3月21日
設定登録日:平成13年6月8日
指定商品 :第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(25)登録商標第4600111号
商標の構成:別掲(11)のとおり
登録出願日:平成13年5月24日
設定登録日:平成14年8月30日
指定商品 :第18類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(26)登録商標第4721804号
商標の構成:CROCODILE
登録出願日:平成15年3月13日
設定登録日:平成15年10月24日
指定商品 :第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(27)登録商標第4796353号
商標の構成:CROCODILE
登録出願日:平成15年3月13日
設定登録日:平成16年8月20日
指定商品 :第14類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(28)登録商標第4800285号
商標の構成:CROCODILE KIDS(標準文字)
登録出願日:平成16年1月21日
設定登録日:平成16年9月3日
指定商品 :第18類、第25類及び第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(29)登録商標第4800287号
商標の構成:CROCODILE LADIES(標準文字)
登録出願日:平成16年1月21日
設定登録日:平成16年9月3日
指定商品 :第18類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(30)登録商標第4800288号
商標の構成:CROCODILE GIRL(標準文字)
登録出願日:平成16年1月21日
設定登録日:平成16年9月3日
指定商品 :第18類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(31)登録商標第4800289号
商標の構成:CROCODILE BOY(標準文字)
登録出願日:平成16年1月21日
設定登録日:平成16年9月3日
指定商品 :第18類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(32)登録商標第2372007号
商標の構成:鰐印
登録出願日:昭和44年8月19日
設定登録日:平成4年1月31日
書換登録日:平成14年7月10日
指定商品 :第5類、第9類、第10類、第16類、第17類、第20類、第21類、第22類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(33)登録商標第4573171号
商標の構成:ワニ印
登録出願日:平成13年3月5日
設定登録日:平成14年5月31日
指定商品 :第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(34)登録商標第1444230号
商標の構成:クロコ
登録出願日:昭和44年11月6日
設定登録日:昭和55年11月28日
書換登録日:平成12年12月27日
指定商品 :第5類、第9類、第10類、第16類、第17類、第20類、第21類、第22類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(35)登録商標第3212557号
商標の構成:CROCO
登録出願日:平成5年5月27日
設定登録日:平成8年10月31日
指定商品 :第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(36)登録商標第4415421号
商標の構成:別掲(12)のとおり
登録出願日:平成11年10月27日
設定登録日:平成12年9月8日
指定商品 :第18類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(37)登録商標第4800286号
商標の構成:CROCO LADIES(標準文字)
登録出願日:平成16年1月21日
設定登録日:平成16年9月3日
指定商品 :第18類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(38)登録商標第4816954号
商標の構成:CROCO KIDS(標準文字)
登録出願日:平成16年1月21日
設定登録日:平成16年11月12日
指定商品 :第18類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(39)登録商標第3079544号
商標の構成:別掲(13)のとおり
登録出願日:平成4年6月30日
設定登録日:平成7年10月31日
指定商品 :第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(40)登録商標第3179169号
商標の構成:別掲(13)のとおり
登録出願日:平成4年12月10日
設定登録日:平成8年7月31日
指定商品 :第14類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(41)登録商標第3179170号
商標の構成:別掲(13)のとおり
登録出願日:平成4年12月10日
設定登録日:平成8年7月31日
指定商品 :第18類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(42)登録商標第3191953号
商標の構成:別掲(13)のとおり
登録出願日:平成4年12月10日
設定登録日:平成8年8月30日
指定商品 :第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(43)登録商標第3235516号
商標の構成:別掲(13)のとおり
登録出願日:平成4年12月10日
設定登録日:平成8年12月25日
指定商品 :第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(44)登録商標第3176697号
商標の構成:別掲(14)のとおり
登録出願日:平成5年3月8日
設定登録日:平成8年7月31日
指定商品 :第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
以下、これらをまとめて「引用商標」という。
3 登録異議の申立ての理由の要点
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、ワニの特徴を顕著に備えた「ワニの図」に相違なきものであり、本件商標の理解に当たっては「クロコダイル」か「ワニ」のマーク以外の理解はなく「クロコダイル」ブランドないしクロコダイルの一種類の認識を顧客に想起させるものである。
そうとすれば、本件商標からは、「クロコダイル」又は「ワニ」の称呼及び観念を生ずるものである。
引用商標は、いずれも「ワニのマークで著名なクロコダイルブランド」の認識のもとに「クロコダイル」又は「ワニ」の称呼及び観念を生ずる。
してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼及び観念を一にする類似する商標であり、また、両商標に係る指定商品も抵触する。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)商標法第4条第1項第15号について
本件商標は、申立人の業務に係る著名な「クロコダイル」ブランドの出所表示力・グッドウィルを流用ないしは希釈化するものであって、当該ブランドを顧客に想起させるものである。
してみれば、本件商標は、「クロコダイル」ブランドと混同を生ずる蓋然性が極めて高いものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標と引用商標との類否について検討するに、本件商標は、別掲(1)のとおり、太い線で描いた円輪郭を外周とし、その中に、黒塗りの円を配し、当該黒塗りの円の中に、白抜きで大きく、動物の上半身の図形(以下、「動物の上半身の図形」を「動物の図形」という。)を描いてなるものである。
そこで、動物の図形の特徴をみるに、長く丸みを帯びた口を持っており、その口は深く裂けている、また、前足は短く、背の部分には複数の突起があり、胸の部分には横縞の模様がある。
しかして、ワニ、恐竜、竜のいずれもが、上記の特徴を有していることから、動物の図形がいずれの動物を描いたものかを判別することは困難である。また、仮に、当該図形が「ワニ」を漫画的にデフォルメして描いてなるものであると理解できる場合があるとしても、当該図形は、「ワニ」をモチーフにした一種のキャラクター図形であると認識させるにすぎないものである。
以上のとおりであるから、動物の図形からは、特定の称呼及び観念を生じないというべきである。さらに、本件商標の構成全体からも、特定の称呼及び観念を生じないというべきである。
そうとすれば、本件商標と引用商標とは、それぞれの構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有するものであり、また、本件商標からは、特定の称呼及び観念を生じない以上、称呼及び観念において、両商標を比較することはできない。
ゆえに、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点から見ても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。
(2)商標法第4条第1項第15号について
申立人の提出に係る証拠によれば、引用商標は、「カジュアルウェア等の被服、装身具、かばん類」について、登録第571612号商標を基本商標とする「クロコダイル」ブランドとして、取引者、需要者間に相当程度広く認識されているものといえる。
しかしながら、本件商標は、上記(1)で認定したとおり、引用商標とは全く別異のものであるから、本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が引用商標又は申立人を連想、想起するようなことはないというべきであり、当該商品が申立人又は同人と経済的・組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく、その出所について混同を生ずるおそれはないものというのが相当である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものではない。
(3)まとめ
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号のいずれにも違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 【別記】














異議決定日 2009-07-03 
審決分類 T 1 651・ 271- Y (Y0914182535)
T 1 651・ 262- Y (Y0914182535)
T 1 651・ 263- Y (Y0914182535)
最終処分 維持  
前審関与審査官 大塚 順子 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 小林 由美子
岩崎 良子
登録日 2005-11-23 
権利者 Crocs, Inc.
代理人 特許業務法人みのり特許事務所 

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