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審決分類 |
審判 全部申立て 申立却下 X38 |
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管理番号 | 1203978 |
異議申立番号 | 異議2009-900125 |
総通号数 | 118 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2009-10-30 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2009-04-03 |
確定日 | 2009-08-26 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第5192837号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 本件登録異議の申立てを却下する。 |
理由 |
登録異議申立人は、平成21年4月3日付けで商標登録異議申立書を提出したが、当該申立書には申立ての理由について、「本件登録第5192837号商標は商標法第4条第1項第11号及び第15号に該当するものであるから、商標法第43条の2第1号の規定により取り消されるべきである。なお、詳細な理由は追って補充する。」と記載されているのみで、その後、登録異議申立人は何ら詳細な申立ての理由及び必要な証拠を補充していない。 してみれば、この商標登録異議申立書には申立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていないものであるから、本件商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものである。 したがって、本件商標登録異議の申立ては、商標法第43条の14において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 2009-08-07 |
出願番号 | 商願2008-1817(T2008-1817) |
審決分類 |
T
1
651・
09-
X
(X38)
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最終処分 | 決定却下 |
前審関与審査官 | 岩本 明訓 |
特許庁審判長 |
芦葉 松美 |
特許庁審判官 |
内山 進 井出 英一郎 |
登録日 | 2008-12-26 |
登録番号 | 商標登録第5192837号(T5192837) |
権利者 | フランクリン ルフラーニ |
商標の称呼 | スマイリーワールド |
代理人 | 阿部 佳基 |
代理人 | 稲葉 良幸 |
代理人 | 渡辺 広己 |
代理人 | 田中 克郎 |