• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 X25
管理番号 1203953 
異議申立番号 異議2008-900473 
総通号数 118 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2009-10-30 
種別 異議の決定 
異議申立日 2008-11-21 
確定日 2009-08-17 
異議申立件数
事件の表示 登録第5161639号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5161639号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5161639号商標(以下「本件商標」という。)は、「ROOTSSPORT ルーツスポルト」の文字を標準文字で表してなり、平成20年1月10日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同20年7月18日に登録査定、同年8月22日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する商標は、以下のとおりである。
(1)商願2007-31457(以下「引用商標1」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成19年4月2日に登録出願されたものである。
(2)商願2007-91824(以下「引用商標2」という。)は、「ROOTS」の文字を標準文字で表してなり、第25類及び第35類に属する願書に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年8月27日に登録出願されたものであり、その後、同21年2月20日に、第25類及び第35類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務とする登録第5206626号商標として設定登録されたものである。
以上2件をまとめていうときは「引用商標」という。

3 登録異議の申立ての理由(要点)
本件商標は、その構成中の「SPORT」の文字部分が商品の品質を表示する語であるから、「ルーツ」の称呼を生ずるものであり、「ルーツ」の称呼を生ずる各引用商標とは、称呼上類似する商標である。
また、本件商標の指定商品は、各引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。
したがって、本件商標の登録は、その指定商品中、「洋服、寝巻き類、下着、靴下、帽子、ガーター」について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

4 当審の判断
申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして、前記2のとおり2件の引用商標を引用しているが、そのうちの引用商標1については、本件商標の登録査定時はもとより、現在においても未登録商標であり、その申立ての根拠とする条文は、同法第8条第1項の誤りと認められるから、同条項として審理する。
本件商標は、前記1のとおり、「ROOTSSPORT ルーツスポルト」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、その構成中の「ルーツスポルト」の文字部分は、前半の「ROOTSSPORT」の欧文字部分から生ずる読みを片仮名で表記したものと理解されるとみるのが相当である。そして、「ROOTSSPORT」の文字部分は、同一の書体をもって、同一の大きさ・間隔で外観上一体的に表されているばかりでなく、これより生ずると認められる「ルーツスポルト」の称呼もよどみなく称呼し得るものである。
そうすると、本件商標は、構成全体をもって、「ルーツスポルト」とのみ称呼される造語を表したものと理解されるとみるべきであって、これを「ROOTS」と「SPORT」の各文字部分に分離して称呼すべきものではないから、単に「ルーツ」の称呼は生じないものといわなければならない。
したがって、本件商標より「ROOTS」の文字部分のみを分離、抽出し、これを前提として、本件商標と引用商標とが「ルーツ」の称呼において類似する商標であるとする申立人の主張は、前提において誤りがあり、採用することができない。
そのほか、本件商標と引用商標とを類似の商標とみるべき理由は見いだせない。
してみれば、本件商標と引用商標は、称呼、観念及び外観のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
したがって、本件商標は、引用商標と類似する商標とは認められないから、商標法第4条第1項第11号及び同法第8条第1項に該当しない。
したがって、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号及び同法第8条第1項に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲 引用商標1


(色彩については原本参照)

異議決定日 2009-07-27 
出願番号 商願2008-1038(T2008-1038) 
審決分類 T 1 651・ 262- Y (X25)
最終処分 維持  
前審関与審査官 田村 正明庄司 美和 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 末武 久佳
清川 恵子
登録日 2008-08-22 
登録番号 商標登録第5161639号(T5161639) 
権利者 グンゼ株式会社
商標の称呼 ルーツスポルト、ルーツスポート、ルーツスポーツ 
代理人 岡田 稔 
代理人 曾我 道治 
代理人 坂上 正明 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ