• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X01
管理番号 1203949 
審判番号 不服2009-650007 
総通号数 118 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-10-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-01-14 
確定日 2009-07-29 
事件の表示 国際登録第929893号にかかる国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「DIREFIX」の欧文字を横書きしてなり、第1類「Chemical products for the textile,leather and paper industries.」を指定商品とし、2007年1月30日にSwitzerlandにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2007年(平成19年)7月3日に国際登録されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4367014号商標(以下「引用商標」という。)は、「ダイヤフィックス」の片仮名文字及び「DIAFIX」の欧文字を二段に横書きしてなり、平成10年7月16日に登録出願、第1類「頭髪化粧品用アクリル系コポリマーその他の化学品,原料プラスチック」を指定商品として、同12年3月10日に設定登録され、現に有効に存続するものである。
3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品中「頭髪化粧品用アクリル系コポリマーその他の化学品」について商標登録を取り消すとの審決が確定し、その登録が平成21年7月3日になされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になった。
してみれば、本願商標と引用商標とは、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2009-07-15 
国際登録番号 0929893 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X01)
最終処分 成立  
前審関与審査官 八木橋 正雄 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 野口 美代子
木村 一弘
商標の称呼 ダイアフィックス、ダイア 
代理人 岡部 正夫 
代理人 本宮 照久 
代理人 岡部 讓 
代理人 加藤 伸晃 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ