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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y07
管理番号 1203939 
審判番号 不服2008-650029 
総通号数 118 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-10-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-03-18 
確定日 2009-07-08 
事件の表示 国際登録第896362号商標に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 第1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第7類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2006年2月21日にEuropean Communityにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2006年8月14日に国際登録されたものである。
そして、指定商品については、当審において、2008年2月7日に国際登録簿に記録された限定の通報及び2008年2月26日に国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、第7類「Diesel-electric hybrid drives for ships.」に限定されたものである。
第2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、以下の1及び2のとおり認定、判断し本願を拒絶したものである。
1 本願商標に係る指定商品は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
2 本願商標は、「PANDA」の文字を横書きにしてなる登録第2039356号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
第3 当審の判断
本願商標に係る指定商品は、前記第1のとおり限定された結果、商品の内容及び範囲が明確なものとなり、かつ、引用商標と同一又は類似の商品はすべて削除され、引用商標の指定商品とは類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとし、かつ、本願商標が同法第4条第1条第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別記】

審決日 2009-06-26 
国際登録番号 0896362 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y07)
最終処分 成立  
前審関与審査官 澤里 和孝 
特許庁審判長 佐藤 達夫
特許庁審判官 豊田 純一
井出 英一郎
商標の称呼 パンダ 
代理人 特許業務法人原謙三国際特許事務所 

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