• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 観念類似 登録しない Y03
審判 査定不服 称呼類似 登録しない Y03
審判 査定不服 商6条一商標一出願 登録しない Y03
管理番号 1203938 
審判番号 不服2008-650028 
総通号数 118 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-10-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-03-17 
確定日 2009-06-25 
事件の表示 国際登録第886086号商標に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 第1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「Cosmetics for men and women for different parts of the human body,face,eyes,lips,teeth,hair,neck,bust,body,hands,feet,nails,namely beauty creams,beauty serums,beauty milks,beauty lotions,tonic lotions,beauty masks,beauty gels,cosmetic oils,make-up removing milks,make-up removing rinses,toilet soaps,scrubbing and exfoliating products,powders,talcum powders,make-up products,scented products,perfumes,eaux de toilette,eau de Cologne,deodorants,hair care products,hair lotions,shampoos,bath and shower preparations,cosmetic products taken orally,skin freshening aerosols,moisturizing products,aesthetic hygiene products toiletries and scented products for babies.」を指定商品として、2005年10月3日にFranceにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2006年3月21日に国際登録されたものである。
そして、指定商品については、原審において、平成19年9月10日付け手続補正書が提出された結果、第3類「Cosmetics for men and women for different parts of the human body,face,eyes,lips,teeth,hair,neck,bust,body,hands,feet,nails,namely beauty creams,beauty serums,beauty milks,beauty lotions,tonic lotions,beauty masks,beauty gels,cosmetic oils,make-up removing milks,make-up removing rinses,toilet soaps,scrubbing and exfoliating products,powders,talcum powders,make-up products,scented water,scented soaps,scented body and skin creams,perfumes,eaux de toilette,eau de Cologne,deodorants,hair care products,hair lotions,shampoos,bath and shower preparations,skin freshening aerosols,skin moisturizers,scented water,scented soaps,scented body and skin creams for babies」に補正されたものである。
第2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、以下の1及び2のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
1 本願商標は、「サンシャイン」の片仮名文字を横書きにしてなり、昭和48年10月8日に登録出願、第4類「せっけん類、化粧品、香料類」を指定商品として、昭和52年5月12日に設定登録、その後、指定商品については、平成19年12月12日に、第3類「せっけん類、化粧品、香料類」及び第30類「食品香料(精油のものを除く。)」と書換登録された登録第1268881号商標(以下「引用商標」という。)と、称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
2 本願商標の指定商品中「scented water」及び「scented soaps」は、その表示が重複し、商品の内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。
したがって、本願商標は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
第3 当審の判断
1 商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、別掲のとおり、「EAU ENSOLEILLANTE」の欧文字とその文字の下に、著しい間隔をあけて「SUNSHINE FRAGRANCE」の欧文字を配してなるものである。
そして、その構成中の「SUNSHINE FRAGRANCE」の文字部分は、「日光」等を意味するよく知られた英語「SUNSHINE」と「芳香のあるもの(香水、コロンなど)」等を意味する英語「FRAGRANCE」(いずれも小学館ランダムハウス英和大辞典)とを一文字分の間隔を有して、結合したものと認識しうるものであるのに対し、「EAU ENSOLEILLANTE」の文字部分は、フランス語と思しき文字であるものの、特定の意味合いを有するものとは認められず、かつ、これよりいかなる称呼を生ずるものであるかについて直ちに認識し得ない。
また、その構成中の「EAU ENSOLEILLANTE」の文字と「SUNSHINE FRAGRANCE」の文字部分は、上下に著しい間隔を空けて配置されていることから、分離して観察され易い構成態様であることに加え、これらの文字が、全体として、なんらかの特定の意味合いを看取させる等、常に一体不可分のものとしてのみ観察されなければならないとすべき特段の事情は認められず、それぞれの文字部分が自他商品の識別標識としての機能を果たすものであることから、本願商標に接する取引者、需要者は、より知られた英語の文字部分「SUNSHINE FRAGRANCE」のみを捉えて取引に資する場合があるものとみるのが相当である。
さらに、その構成中「FRAGRANCE」の文字部分は、「芳香のあるもの(香水、コロンなど)」を意味する語であり、本願商標の指定商品との関係において、自他商品の識別標識としての機能を果たさないか、あるいは、自他商品の識別機能を果たしたとしても、その機能は極めて弱いものと認識されるものであるから、本願商標に接する取引者、需要者は、独立して、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ると認められる「SUNSHINE」の文字部分に強く印象を留め、これより生ずる「サンシャイン」の称呼をもって取引に資する場合も決して少なくないというべきである。
そうすると、本願商標からは、構成中の「SUNSHINE FRAGRANCE」の文字全体に相応して「サンシャインフレグランス」の称呼の他、「SUNSHINE」の文字部分に相応して単に「サンシャイン」の称呼をも生ずるというのが相当であって、かつ、「日光」等の観念を生ずるものである。
他方、引用商標は、前記第2のとおり、「サンシャイン」の片仮名文字を横書きにしてなり、「サンシャイン」の称呼を生ずるものであり、かつ、「日光」等の観念を生ずるものである。
そこで、本願商標と引用商標との類否について判断するに、両商標は、外観において相違する点があるとしても、共に「サンシャイン」の称呼及び「日光」等の観念を共通にするものであるから、両者は、称呼及び観念において類似する商標といわなければならない。
さらに、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似のものである。
2 商標法第6条第1項について
本願商標の指定商品については、平成19年9月10日付け手続補正書が提出され、補正されているが、補正された指定商品中「scented water」及び「scented soaps」は、その表示が重複し、商品の内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないものである。
しかしながら、請求人は、審判請求書において、この点についての原査定の拒絶の理由について、なんら主張することもなく、また、前記の指定商品の表示を補正するための手続を行っている事実が認められない。
そうすると、本願の指定商品中「scented water」及び「scented soaps」は、未だその表示によっては、その商品の内容及び範囲を明確に指定したものとはいえないものである。
したがって、本願が、商標法第6条第1項の要件を具備しないとした原査定の拒絶の理由は未だ解消していない。
3 請求人(出願人)の主張
請求人(出願人)(以下「請求人」という。)は、「本願商標中の『SUNSHINE FRAGRANCE』は一体としてのみ把握し、一体としての称呼観念のみが生じる」旨主張する。
しかしながら、本願商標中の「SUNSHINE」の文字部分のみを捉えて、取引に資する場合があることは、前記第3の1で認定したとおりであり、請求人のこの主張は、採用できない。
さらに、請求人は、過去の登録例を挙げて本願商標も登録されるべきである旨主張しているが、該登録例は、商標の構成において本願とは事案を異にするものであり、それらの登録例をもって、本願商標の登録の適否を判断する基準とするのは必ずしも適切とはいえないことから、請求人のこの主張も、採用できない。
4 まとめ
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当し、同法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、これを取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別記】

審理終結日 2009-01-07 
結審通知日 2009-01-16 
審決日 2009-02-16 
国際登録番号 0886086 
審決分類 T 1 8・ 91- Z (Y03)
T 1 8・ 262- Z (Y03)
T 1 8・ 263- Z (Y03)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 澤里 和孝 
特許庁審判長 佐藤 達夫
特許庁審判官 井出 英一郎
豊田 純一
商標の称呼 オーアンソレーヤント、アンソレーヤント、サンシャインフレグランス、サンシャイン 
代理人 佐藤 雅巳 
代理人 古木 睦美 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ