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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X0305
管理番号 1203928 
審判番号 不服2009-7877 
総通号数 118 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-10-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-04-10 
確定日 2009-09-29 
事件の表示 商願2007- 53079拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第3類及び第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年5月28日に登録出願されたものである。その後、指定商品ついては、原審における同20年3月4日付け及び当審における同21年7月22日付けの手続補正書により、最終的に、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香水類」及び第5類「薬剤,カーペット用消臭剤,消毒剤,医療用洗浄剤,食餌療法用食品」に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は以下のとおりである。
(1)登録第1760780号商標(以下「引用商標A」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、昭和58年2月8日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同60年4月23日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、平成17年6月1日に、第1類「陶磁器用釉薬」、第2類「染料,顔料,塗料,印刷インキ(「謄写版用インキ」を除く。)」、第3類「塗料用剥離剤,靴墨,靴クリーム,つや出し剤」及び第4類「靴油,保革油」を指定商品とする書換登録がされたものである。
(2)登録第4188753号商標(以下「引用商標B」という。)は、別掲3のとおりの構成よりなり、平成8年11月7日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年9月18日に設定登録されたものであるが、同20年9月18日に商標権の存続期間が満了しているものである。
(3)登録第4199227号商標(以下「引用商標C」という。)は、別掲3のとおりの構成よりなり、平成8年11月7日に登録出願、第8類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年10月16日に設定登録されたものであるが、同20年10月16日に商標権の存続期間が満了しているものである。
(4)登録第4316920号商標(以下「引用商標D」という。)は、別掲3のとおりの構成よりなり、平成10年3月10日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年9月24日に設定登録されたものである。
(5)登録第4371747号商標(以下「引用商標E」という。)は、別掲3のとおりの構成よりなり、平成8年11月7日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年3月31日に設定登録されたものである。
(6)登録第4714358号商標(以下「引用商標F」という。)は、別掲4のとおりの構成よりなり、平成15年3月6日に登録出願、第6類、第19類ないし第21類、第24類、第25類、第30類、第32類、第36類及び第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品又は役務を指定商品及び指定役務として、同年10月3日に設定登録されたものである。そして、商標権一部取消し審判の請求(取消2008-300027)がなされた結果、その指定役務中、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務については、その商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が同20年7月10日にされているものである。
(7)登録第4744363号商標(以下「引用商標G」という。)は、別掲3のとおりの構成よりなり、平成15年2月7日に登録出願、第1類及び第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年1月30日に設定登録されたものである。
(8)登録第4749127号商標(以下「引用商標H」という。)は、別掲5のとおりの構成よりなり、平成15年5月7日に登録出願、第3類、第9類、第11類、第16類、第18類、第20類、第21類、第24類、第25類、第28類、第30類ないし第32類にする商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年2月20日に設定登録されたものである。
(9)登録第4758996号商標(以下「引用商標I」という。)は、別掲3のとおりの構成よりなり、平成15年7月28日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年3月26日に設定登録されたものである。
(10)登録第4857018号商標(以下「引用商標J」という。)は、別掲3のとおりの構成よりなり、平成16年8月2日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年4月15日に設定登録されたものである。
(11)登録第4870974号商標(以下「引用商標K」という。)は、別掲6のとおりの構成よりなり、平成16年7月28日に登録出願、第1類ないし第12類、第14類ないし第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品又は役務を指定商品及び指定役務として、同17年6月10日に設定登録されたものである。
(12)登録第4937445号商標(以下「引用商標L」という。)は、別掲7のとおりの構成よりなり、平成17年5月2日に登録出願、第1類ないし第12類、第14類ないし第34類にする商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同18年3月17日に設定登録されたものである。
(13)登録第5089945号商標(以下「引用商標M」という。)は、別掲3のとおりの構成よりなり、平成19年3月23日に登録出願、第1類ないし第12類、第14類ないし第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品又は役務を指定商品及び指定役務として、同年11月9日に設定登録されたものである。
以下、引用商標D、G、H、JないしMをまとめていうときは「引用商標」という。

3 当審の判断
(1)本願商標と引用商標AないしC、E及びIとの類否について
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標AないしC、E及びIの指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、その結果、本願商標の指定商品は、引用商標AないしC、E及びIの指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、引用商標AないしC、E及びIをもって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
(2)本願商標と引用商標Fとの類否について
原査定において、本願の指定商品中、第5類「食餌療法用食品」と引用商標Fの指定商品中、第30類「穀物の加工品,アーモンドペースト」及び第32類「飲料用野菜ジュース」とは、同一又は類似すると判断したが、食餌療法用食品は、食事の成分・量などを調節することによって、病気の治療をはかり、あるいは病気の臓器を守り健康管理をはかるための食品(主に糖尿病・腎臓病・高血圧症などで行われる。)であり、穀物の加工品、アーモンドペースト、飲料用野菜ジュースとは、その生産部門、販売部門、用途を異にするものであり、需要者の範囲も一致するものでないから、これらを総合的に考慮すれば、両者は互いに類似しない商品というのが相当である。
したがって、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品が非類似のものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではない。
(3)本願商標と引用商標D、G、H、JないしMとの類否について
本願商標は、別掲1のとおり、黒塗りされた横長の隅丸矩形内に、丸文字風の「avita」(vの上部に二枚の葉と思しき図形が描かれている)の欧文字を白抜きに表してなるところ、「avita」の語は、イタリア語で「先祖の、祖先の」等の意味を有する「avito」の語の女性形であるが、我が国において、イタリア語が一般によく親しまれた外国語であるとはいえず、また該語自体も特定の意味を有する語として一般に親しまれているものともいえないものであり、このような欧文字からなる造語商標にあっては、最も親しまれている英語の読みないしローマ字読みに倣って称呼されるものとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標の構成中の「vita」の文字部分は、例えば、人名の「vita(ビータ)」、映画の「Evita(エビータ)」の例に倣って、「ビータ」と発音されるものとみるのが自然であり、本願商標は全体として、「アビータ」又は「アビタ」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。
一方、引用商標D、G、H、JないしMは、前記2のとおり、やや図案化されているが、「APiTA」の欧文字を書してなるところ、その構成文字に相応して、「アピタ」の称呼を生ずる造語よりなるものと認められる。
そこで、本願商標から生ずる「アビータ」の称呼と、引用商標から生ずる「アピタ」の称呼とを比較するに、本願商標は長音を含めて4音、引用商標は3音と、いずれも短音構成よりなるものであって、相違する部分は第2音における「ビー」と「ピ」の音である。
しかして、本願商標の「アビータ」の音は、「ビ」にアクセントを付けて、流れるように発音されるのに対し、引用商標の「アピタ」の音は、「ピ」にアクセントがあるように、短くはっきりと発音されるものであり、前者が4音、後者が3音という短い音構成において、この差異が両称呼の全体に及ぼす影響は決して少なくなく、それぞれを一連に称呼するときは、語調、語感が異なるものとして聴取され、彼此相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。
次に、本願商標から生ずる「アビタ」の称呼と、引用商標から生ずる「アピタ」の称呼とを比較するに、両称呼は第2音において濁音「ビ」と半濁音「ピ」の差異を有するものであるが、該差異音「ビ」と「ピ」は共に強く響く破裂音であり、しかも、両音にはアクセントがおかれているように明瞭に発音されるものであり、共に3音という短い音構成において、この差異が両称呼の全体に及ぼす影響は決して少なくなく、それぞれを一連に称呼するときは、語調、語感が異なるものとして聴取され、彼此相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。
また、本願商標と引用商標とは、前記の構成よりみて、外観上十分に区別し得る差異を有するものであり、さらに、観念においては、本願商標と引用商標とは、共に特定の観念を生ずることのない造語と認められるから、比較することができないものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1 (本願商標)


別掲2 (引用商標A)



別掲3 (引用商標BないしE、G、I、J、M)


別掲4 (引用商標F)


別掲5 (引用商標H)

(色彩については原本参照)

別掲6 (引用商標K)

(色彩については原本参照)

別掲7 (引用商標L)

(色彩については原本参照)

審決日 2009-09-11 
出願番号 商願2007-53079(T2007-53079) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X0305)
最終処分 成立  
前審関与審査官 井出 英一郎前山 るり子 
特許庁審判長 鈴木 修
特許庁審判官 平澤 芳行
小畑 恵一
商標の称呼 アビタ、アバイタ 
代理人 田島 壽 
代理人 原 隆 
代理人 青木 篤 

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