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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X0619
管理番号 1203925 
審判番号 不服2009-4998 
総通号数 118 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-10-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-03-05 
確定日 2009-09-29 
事件の表示 商願2008-4521拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ファインフレーム」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第6類及び第19類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成20年1月24日に登録出願され、その後、指定商品については、同20年11月10日付け手続補正書により、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建造物組立てセット,金属製建具,金属製金具」及び第19類「陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),木材,建具(金属製のものを除く。)」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4905559号商標(以下「引用商標」という。)は、「ファインX」の文字を標準文字で表してなり、平成17年1月31日に登録出願、第6類「建築用の金属製壁材,建築用の金属製床材」を指定商品として同年11月4日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、「ファインフレーム」の文字を同じ書体、同じ大きさをもって外観上まとまりよく一連に書してなるものであり、その構成文字全体より生ずる「ファインフレーム」の称呼も、淀みなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の前半部の「ファイン」の文字は、「立派な、すばらしい」等を意味する外来語として広く知られているものであり、該文字自体、自他商品の識別標識として機能し得るとしても、その機能は、さほど強いとはいい難いものであり、かつ、後半部の「フレーム」の文字が「窓枠」等の意味を有する語であって、本願の指定商品との関係においては、該文字も自他商品の識別標識としての機能が弱いか又は無いものであるから、かかる構成からなる本願商標においては、殊更に、「ファイン」の文字部分に看者の注意が引かれ、「ファイン」の称呼をもって取引に資されるというよりも、むしろ、常に構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握され、「ファインフレーム」の一連の称呼のみをもって取引に資されるとみるのが自然である。
さらに、ほかに構成中の「ファイン」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
してみれば、本願商標から生ずる称呼は「ファインフレーム」の一連の称呼のみといえるから、本願商標から「ファイン」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2009-09-10 
出願番号 商願2008-4521(T2008-4521) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X0619)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 斎 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 末武 久佳
木村 一弘
商標の称呼 ファインフレーム、ファイン 
代理人 瀬川 幹夫 

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