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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X17
管理番号 1203909 
審判番号 不服2008-17541 
総通号数 118 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-10-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-07-09 
確定日 2009-09-29 
事件の表示 商願2007-115560拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ハイブレックスDL」の文字を標準文字で書してなり、第17類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年11月14日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同20年6月5日付け手続補正書により、第17類「プラスチック基礎製品,熱収縮性プラスチック製フィルム(包装用のものを除く),熱収縮性プラスチック製ラベル用フィルム,熱収縮性プラスチック製チューブ」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第3215533号の2商標(以下「引用商標1」という。)及び国際登録第754603号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成21年7月24日にされているものである。
また、引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が同年8月13日にされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標2の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2009-09-11 
出願番号 商願2007-115560(T2007-115560) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X17)
最終処分 成立  
前審関与審査官 吉野 晃弘 
特許庁審判長 芦葉 松美
特許庁審判官 井出 英一郎
稲村 秀子
商標の称呼 ハイブレックスデイエル、ハイブレックス 
代理人 東尾 正博 
代理人 鳥居 和久 
代理人 鎌田 文二 

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