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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X03
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X03
管理番号 1203877 
審判番号 不服2009-9395 
総通号数 118 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-10-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-04-30 
確定日 2009-09-15 
事件の表示 商願2008-22911拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「美・エイジング」の文字を標準文字で表してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き,つけづめ,つけまつ毛,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつげ用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり」を指定商品として、平成20年3月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『美・エイジング』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『美』の文字は『美しさ』に関する語として認識され、また、『エイジング』の文字は、『加齢、老化』の意味を有し、商標全体としては、その指定商品との関係において、これに接する取引者、需要者に『美しく年齢を重ねるための商品』程の意味合いを理解させるにとどまるものである。また、本願指定商品を取り扱う業界において、『美』の文字が、『美しさ』に関する語として、また、『エイジング』の文字が、加齢による老化防止の肌ケアを表す『エイジングケア』と同様の意味合いを認識させることからすれば、これを本願指定商品中『美しく年齢を重ねるための化粧品・せっけん類』に使用しても、単に商品の品質を表示するものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「美・エイジング」の文字からなるところ、その構成中の「美」の文字は、「うつくしいこと。」を、また、「エイジング」の文字は「年をとること。加齢。年とともに変化すること。」(いずれも、株式会社岩波書店発行「広辞苑第六版」)の意味を有する。
そして、これらの文字を「・」(中黒)で結合した「美・エイジング」が、原審説示の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、該文字が、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとして理解されるとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「エイジング」の文字が「エイジングケア」と同様の意味合いを認識させるものとして、また、「エイジング」及び「美・エイジング」の文字が、商品の品質を表示するものとして、それぞれ取引上、普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。
してみれば、本願商標は、特定の意味合いを有しない一種の造語よりなるというのが相当であって、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2009-08-31 
出願番号 商願2008-22911(T2008-22911) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (X03)
T 1 8・ 272- WY (X03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 目黒 潤箕輪 秀人 
特許庁審判長 野口 美代子
特許庁審判官 小川 きみえ
小田 昌子
商標の称呼 ビエイジング、ビエージング 
代理人 小橋 立昌 
代理人 細井 貞行 
代理人 堀内 香菜子 

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