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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X16
管理番号 1203862 
審判番号 不服2009-9919 
総通号数 118 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-10-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-05-14 
確定日 2009-09-25 
事件の表示 商願2007-125748拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「COCKPIT1」の欧文字及び数字を横書きにしてなり、第9類、第10類及び第16類に属する願書記載の商品を指定商品とし、2007年6月20日にドイツにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成19年12月20日に登録出願されたものであり、指定商品については、同20年8月11日付け及び同21年5月14日付け手続補正書により、最終的に、第16類「医療技術の分野におけるカタログ及び印刷物」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第1034960号商標及び登録第1519854号商標(以下これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2009-09-09 
出願番号 商願2007-125748(T2007-125748) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X16)
最終処分 成立  
前審関与審査官 原田 信彦土井 敬子 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 木村 一弘
末武 久佳
商標の称呼 コックピットイチ、コックピットワン、コックピット 
代理人 稲岡 耕作 
代理人 松井 宏記 
代理人 川崎 実夫 
代理人 竹原 懋 

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