• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X09
管理番号 1203850 
審判番号 不服2008-31728 
総通号数 118 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-10-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-12-15 
確定日 2009-09-25 
事件の表示 商願2007-122965拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類「青写真複写機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,郵便切手のはり付けチェック装置,電池,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電子計算機端末を利用して音楽情報・画像情報等の情報を検索して記録・再生を行うための電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・半導体メモリ等の記録媒体,キャラクタ等の静止画・動画の画像情報や音声情報等を記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・半導体メモリ等の記録媒体,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃのプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品として、平成19年12月11日登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
ア 引用商標1
登録第1479058号商標は、「ナチュラル」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和50年6月16日登録出願、第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同56年9月30日に設定登録され、平成7年11月29日及び同13年5月29日の二回にわたり、存続期間の更新登録がなされ、その後、同年6月20日に指定商品を第7類ないし第12類、第17類及び第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされているものである。
イ 引用商標2
登録第2122879号商標は、「NATURAL」の欧文字と「ナチュラル」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、昭和61年2月27日登録出願、第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成元年3月27日に設定登録され、その後、同10年11月10日及び同20年10月28日の二回にわたり、存続期間の更新登録がなされ、同年11月19日に指定商品を第7類ないし第12類、第17類及び第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされているものである。
ウ 引用商標3
登録第2620005号商標は、「NATURAL」の欧文字を横書きしてなり、平成3年6月26日登録出願、第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同6年1月31日に設定登録され、その後、同15年9月9日に存続期間の更新登録がなされ、同年10月1日に指定商品を第7類ないし第12類、第17類及び第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされているものである。
エ 引用商標4
登録第4114436号商標は、「NATURAL」の欧文字と「ナチュラル」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、平成7年11月14日登録出願、第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同10年2月13日に設定登録され、その後、同20年1月22日に存続期間の更新登録がなされているものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、「NATURAL」の欧文字と、各文字の後に「.」(ピリオド)を配した「V」「P」「A」「M」の文字とを「-」(ハイフン)で結合した構成からなるものであるところ、構成中の「-」(ハイフン)は、英文などで合成度の浅い複合語の連結に用いられる符号の意味合いを有し、その構成各文字は、軽重の差なく、同一の大きさ、同一の書体で、外観上まとまりよく一体的に表されているものである。
そして、本願商標の構成中後半の「V」「P」「A」「M」の各文字は、ピリオドを付してあるところから、何らかの略語を表現したものと看取して、欧文字一字毎の読みをもって「ブイピーエーエム」と称呼される場合があるほか、各ピリオドは、その大きさ、配置の点からみて、視覚上、特に強い印象を受けるものとはいい難く、その構成文字が子音字「V」「P」、母音字「A」、及び子音字「M」と綴られているところから、これを「ブイパム」と読み、全体を一個の語の如くに看取し称呼することが、その読みの簡潔さ、語調の点から不自然ともいい難い。
そうとすると、本願商標からは、その構成文字に相応して「ナチュラルブイピーエーエム」又は「ナチュラルブイパム」の称呼を生ずるものというのが相当であるところ、これらの称呼はいずれもやや冗長にわたるものであるとしても無理なく一連に称呼し得るものである。
しかして、本願商標は、たとえ、その構成中に「-」(ハイフン)を有するとしても、これは、連結に用いられる符号でもあり、後半の「V.P.A.M.」の文字部分が、本願の指定商品との関係において、自他商品の識別標識としての機能がないか又は弱いとみる格別の事情も見いだし得ないことから、これを殊更前半と後半に分離して、「NATURAL」の文字部分のみに着目し、当該文字部分より生じる称呼をもって取引に当たるというよりも、むしろ、その構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握し、取引に当たるとみるのが相当であり、ほかに構成中の「NATURAL」の文字部分のみを分離、抽出して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
したがって、本願商標より「ナチュラル」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが、称呼上、類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標



審決日 2009-09-09 
出願番号 商願2007-122965(T2007-122965) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 斎竹之内 正隆 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 末武 久佳
清川 恵子
商標の称呼 ナチュラルブイパム、ナチュラルブイピイエイエム、ナチュラル、ブイパム、ブイピイエイエム 
代理人 羽切 正治 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ