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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X03 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X03 |
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管理番号 | 1203826 |
審判番号 | 不服2009-575 |
総通号数 | 118 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2009-10-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2009-01-07 |
確定日 | 2009-09-17 |
事件の表示 | 商願2007-55258拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「イミュンケア」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成19年6月1日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年12月17日付け手続補正書において、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、免疫(性)の、免疫になったの意味を表わす英語『immune』を表音で表わした『イミュン』の文字と、手当、気にかけるの意味を表わす英語『care』を表音で表わした『ケア』の文字とを結合してなる『イミュンケア』の文字を書してなるものであり、これが、出願人による造語としても、本願商標に接する取引者・需要者は、本願商標を構成する各文字をそれぞれ上記のように把握するとともに、商標全体としてみても免疫のつく手当といった意味を容易に、若しくは直ちに認識させることから、これを本願指定商品に使用しても、取引者・需要者は、自他商品の識別標識として認識すると言うよりも、出願人の扱う商品のせっけんや化粧品には、その効果として免疫のつく手当となる点に特化し、その効能を強調したものと理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質を表示するものであり、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「イミュンケア」の片仮名文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「イミュン」の文字は「免疫(性)の」等の意味を有する英語「immune」の表音であり、また、「ケア」の文字は「手当」等の意味を有する外来語である。 しかし、本願商標は、同書、同大、等間隔で一連に書してなり、外観上まとまりよく一体的に表してなるものであるから、これよりは直ちに原審説示の如き意味合いを看取させるとはいい難く、加えて、これに接する取引者、需要者が、その指定商品についての品質、原材料を直接的かつ具体的に表示したものとして理解するものともいい難い。 そして、当審において職権をもって調査するも、本願商標が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に採択、使用されている事実を発見できなかった。 してみれば、本願商標は、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識されるものとみるのが相当であるから、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2009-09-07 |
出願番号 | 商願2007-55258(T2007-55258) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(X03)
T 1 8・ 13- WY (X03) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 神田 忠雄 |
特許庁審判長 |
井岡 賢一 |
特許庁審判官 |
杉本 克治 石田 清 |
商標の称呼 | イミュンケア |
代理人 | 辻本 一義 |