• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X12
管理番号 1203799 
審判番号 不服2009-3891 
総通号数 118 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-10-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-02-23 
確定日 2009-09-08 
事件の表示 商願2008-69533拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「S.E.V.MARCHAL」の欧文字を標準文字で表してなり、第12類「自動車,自動車の部品及び附属品,二輪自動車,二輪自動車の部品及び附属品,自動車用バックミラー,自動車用サイドミラー,自動車用方向指示器,自動車用テールランプ,二輪自動車用サイドミラー,二輪自動車用方向指示器,二輪自動車用テールランプ,二輪自動車用エンジンカバー」を指定商品とし、平成20年1月24日に登録出願された商願2008-4259に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同年8月25日に登録出願されたものである。

2 原査定において引用した商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した商標は、以下のとおりである。
ア 引用商標1
登録第2710132号商標は、「MARSHAL」の欧文字を横書きしてなり、平成元年4月17日登録出願、第12類「自動車のタイヤとチューブ」を指定商品として、同7年9月29日に設定登録され、その後、同17年7月26日に商標権の存続期間の更新登録がされ、同18年3月1日に指定商品を第12類「自動車用タイヤ及びチューブ」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。
イ 引用商標2
登録第2710133号商標は、別掲(1)のとおりの構成からなり、平成2年8月9日登録出願、第12類「自動車のタイヤとチューブ」を指定商品として、同7年9月29日に設定登録され、その後、同17年7月26日に商標権の存続期間の更新登録がされ、同18年3月1日に指定商品を第12類「自動車用タイヤ及びチューブ」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。
ウ 引用商標3
登録第4862938号商標は、別掲(2)のとおりの構成からなり、平成16年7月16日登録出願、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,せっけん類,歯磨き,マッサージオイル,その他の化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」、第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,漁業用機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,ミシン,農業用機械器具,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,ガラス器製造機械,塗装機械器具,包装用機械器具,陶工用ろくろ,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),風水力機械器具,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,食器洗浄機,電気式ワックス磨き機,電気洗濯機,電気掃除機,電気ミキサー,修繕用機械器具,機械式駐車装置,乗物用洗浄機,消毒・殺虫・防臭用散布機(農業用のものを除く。),機械要素(陸上の乗物用のものを除く。),芝刈機,電動式カーテン引き装置,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,電機ブラシ」、第10類「おしゃぶり,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),業務用美容マッサージ器,家庭用電気マッサージ器,医療用手袋,しびん,病人用便器,耳かき」及び第12類「荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,落下傘,乗物用盗難警報器,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」を指定商品として、同17年5月13日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という場合がある。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「S.E.V.MARCHAL」の欧文字を横書きしてなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、たとえ、構成中の「S」、「E」及び「V」の各文字の後に終止符、省略点として用いられる「.」(ピリオド)を配するとしても、前記のような構成態様においては、殊更、「S.E.V.」の文字と「MARCHAL」の文字とを分離して観察すべ事情を見いだせず、かつ、両文字ともいずれも親しまれた特定の意味を有する語ともいえないことから、どちらか一方の文字部分に着目して取引に当たるというよりは、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識し把握されるとみるのが自然であり、他に、構成中の「S.E.V.」の文字と「MARCHAL」の文字とがそれぞれ独立して認識されるとみるべき格別の事情を見いだせない。
そして、欧文字の後に「.」(ピリオド)を配してなる場合には、一気一連に発音するというよりは、一文字一文字を区切って明確に発音するのが一般的であるといえることから、本願商標は、その構成文字全体に相応して「エスイーブイマーシャル」の一連の称呼のみを生じ、かつ、特定の観念を生じないとみるのが相当である。
他方、引用商標1は、「MARSHAL」の欧文字を横書きしてなるところ、構成文字に相応して「マーシャル」の称呼及び「司令官」(株式会社大修館書店発行「ベーシックジーニアス英和辞典」)等の観念が生じるといえる。
引用商標2は、別掲(1)のとおり、黒地の四角形内に大きく「MARSHAL」の白抜き文字を配し、該四角形の右下に小さく「TIRES」の黒文字を配してなるところ、「TIRES」の文字は「タイヤ」の意味を有し、指定商品との関係において識別力がないか極めて弱い部分であるといえるから、構成中顕著に表された「MARSHAL」の文字に相応して、「マーシャル」の称呼及び「司令官」(前掲「ベーシックジーニアス英和辞典」)の観念が生ずるものである。
引用商標3は、別掲(2)のとおり、「SEV」の欧文字を肉太にして横書きし、該文字の右横に黒地の平行四辺形を配してなるところ、文字部分と図形部分とを常に一体不可分のものとして看取すべき特別な事情は見いだせないことから、構成中の「SEV」の文字に着目して取引が行われる場合も多いといえ、該文字部分から、「エスイーブイ」又は「セブ」の称呼が生じ、かつ、特定の観念を生じない造語とみるのが相当である。
そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標から生ずる「エスイーブイマーシャル」の称呼と引用商標1及び2から生ずる「マーシャル」の称呼、及び引用商標3から生ずる「エスイーブイ」又は「セブ」の称呼とは、それぞれの音構成、構成音数の差異により明らかに聴別できるものである。
そして、本願商標と引用商標とは、外観上明らかに区別できるものであり、さらに、観念については、本願商標が特定の意味を有しない造語よりなるものであるから、引用商標と比較することはできない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、類似しない商標である。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
(1)引用商標2


(2)引用商標3


審決日 2009-08-27 
出願番号 商願2008-69533(T2008-69533) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X12)
最終処分 成立  
前審関与審査官 今田 尊恵佐藤 丈晴 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官
末武 久佳
木村 一弘
商標の称呼 エスイイブイマーシャル、エスイイブイ、マーシャル 
代理人 井内 龍二 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ