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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない X44
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない X44
管理番号 1203787 
審判番号 不服2008-31608 
総通号数 118 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-10-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-12-12 
確定日 2009-08-17 
事件の表示 商願2007-104205拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「美肌計画」の文字を標準文字で表してなり、第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年10月9日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定役務については、原審において、同20年10月20日付け提出の手続補正書により、第44類「美容,理容,爪の美容,着付け,栄養の指導,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,はり,美容・理容に関する情報の提供,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,入浴施設の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、『肌を美しくすること。また、美しい肌。』を意味する『美肌』の文字と、『物事を行うに当って、方法・手順などを考え企てること。また、その企ての内容。プラン。』を意味する『計画』の文字を連綴し、『美肌計画』の文字を標準文字で表してなるところ、該文字全体よりは『美しい肌にするためのプラン』程の意味合いを認識させるもので、例えばエステティック美容などでは美肌のための各種プランが専門家によって提案・施術されているものであるから、これを本願指定役務中例えば「美容,理容,美容・理容に関する情報の提供」など美肌作りに関連する役務に使用するときは、これに接する取引者、需要者をして、前記意味合いを認識するに止まり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における証拠調べ通知
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを行ったところ、別掲に示すとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対し、平成21年4月2日付けで証拠調べの結果を通知した。

4 職権証拠調べに対する請求人の意見(要点)
前記3の証拠調べ通知に対し、請求人は、以下のように述べている。
「証拠調べ通知書」において示されているように、本願商標の「美肌計画」は、需要者にして「美しい肌にするための計画」との意味合いを生じさせる。一方、本願商標の指定役務は、「美しい髪になる」、「健康になる」、「疲れを取る」ための役務であって、直接的に「美肌になる」ための、例えばエステティック施術等の役務について使用されるものではなく、本願商標は、「美容、理容」等の役務の提供によって、間接的に美肌を獲得することを示唆、暗示するものである。したがって、「証拠調べ通知書」における各ウェブサイトの記載は、本願商標の自他役務識別性を否定するものではない。よって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。

5 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「美肌計画」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成全体から、「美しい肌にするためのプラン(計画)」の意味を理解させるものであり、このことは、請求人も自認するところである。
そして、「美肌計画」の文字が、前記意味合いをもって、エステティック美容や脱毛、マッサージ、入浴施設の提供など美肌つくりに関連する役務の特徴を簡潔に表す語として、又は、当該役務の提供促進のための宣伝文句として使用されていることは、前記証拠調べ通知書において記載したとおりである。
そうとすると、本願商標「美肌計画」を、その指定役務中例えば「美容,あん摩・マッサージ及び指圧,美容・理容に関する情報の提供,入浴施設の提供」等美肌つくりに関連する役務、すなわち美しい肌をつくることを目的とする役務に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、美しい肌つくりをアピールするための端的なフレーズないし宣伝文句と認識、把握するにとどまるというべきであるから、本願商標は、全体として、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標といわざるを得ず、自他役務の識別標識としての機能を有する商標とは認識されないと判断するのが相当である。
また、本願商標を、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるといわざるを得ない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当する。
なお、請求人は、本願商標の指定役務は、「美しい髪になる」、「健康になる」等の役務であって、直接的に「美肌になる」ための、例えばエステティック施術等の役務について使用されるものではなく、本願商標は、「美容、理容」等の役務の提供によって、間接的に美肌を獲得することを示唆、暗示するものである旨主張する。
しかしながら、本願指定役務中「美容」には、エステティック美容や脱毛も含まれると解されており(IPDL特許電子図書館「商品・役務名リスト」参照(http://www1.ipdl.inpit.go.jp/SH1/sh1j_search.cgi?TYPE=000=1245897368190))、それらの役務が、美肌になるためのものであることは、請求人も自認するところであり、さらに、本願指定役務には、前記のとおり美しい肌をつくることを目的とする役務が含まれていることからすると、本願商標は、「美肌になる」ための役務について使用するものといわざるを得ない。
そうとすると、本願商標をそれらの指定役務に使用するときは、美しい肌つくりをアピールするための宣伝文句としか認識し得ないこと、前記のとおりであるから、本願商標は、間接的に美肌を獲得することを示唆、暗示するという請求人の主張は採用することはできない。
また、請求人は、「美肌」の文字を含む登録商標を挙げて、本願商標もそれらと同様に登録されるべきである旨主張するが、請求人が挙げる登録例は、商標の具体的構成において、本願商標と事案を異にするものであり、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項の規定に該当するか否かは、当該商標の査定時又は審決時において、個別具体的に判断されるべきものであるから、それら登録例の存在によって、前記判断は何ら左右されないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
証拠調べ通知の内容

「美肌計画」の文字が、新聞記事やウェブサイトにおいて、「美しい肌にするためのプラン」程の意味合いをもって、エステティック美容や脱毛、入浴施設の提供など美肌つくりに関連する役務の質、特徴等を簡潔に表わす語として、または、該役務の提供促進のための宣伝文句として、使用されている事実。
(1)「【クローズアップ】気になる商品 老化防止・花粉対策…ヘルスツアー」の見出しのものと、「■癒しと“効能”女性注目 JTBでは『2泊3日メディカルデトックス「美肌美人計画」アンチエイジングケア』を発売。塩水による温浴療法(タラソテラピー)や美容専門ドクターの検診などをセットにした旅行商品で、価格は7万円と少々高いが、『問い合わせも多く、申し込みもある』(JTB広報室)という。」との記事(2007.03.18 産経新聞東京朝刊 4頁)。
(2)「黒豚コラーゲンプルーナ」のウェブサイトにおいて、「1to1美肌計画」の項のもと、「医療や美容学の専門家を自分のためのアドバイザーにして、あなたが一番欲しいと思っている美容と健康のプラグラムを手に入れましょう。そんな欲張りな考えを、現実のものにしようというのが、1to1美肌計画です。2007年1月、システムの特許を出願し、ドリームゲート・ビジネスプランコンテスト九州大会で発表しました。女性の視点に立った、美と健康のカウンセリング事業。悩みを持った女性と各業界の専門家とを繋ぐシステムです。生涯、美と健康を追求する女性たちにとって、お肌の状態、健康状態が悪いと、気持まで暗くなってしまいます。自分自身のお肌の悩みを、商品を売るための化粧品会社の美容部員さんではなく、独立した立場の『肌や美容・健康について、利害関係のない専門家に相談したい』という熱い思いから、1to1美肌計画(ワンツゥワン)を思いつきました。」との記載(http://k-bijin.com/content/view/35/49/)。
(3)「鹿児島おトク生活 YUKUSAS」のウェブサイトにおいて、「お得なキャンペーン ボヌールの『美肌計画』その2(数字は、○付き数字。以下、同様。)」の項のもと、「鹿児島市天文館に位置する『ボヌール 天文館店』 今回は『ボヌール』が前回に引き続き、美肌計画その2をお届けいたします。ベーシックエステ60分コース 通常8,400円→5,250円 期間:11月30日迄 1クレンジング(お肌のトラブルを読み取ります)2吸引(深部の汚れまでしっかり取り除きます)3フェイスマッサージ4お悩み別フェイスパック(美白・保湿・ビタミンなど)5整肌(化粧水と保湿液で仕上げます)」との記載(http://www.yukusas.com/detail/index.cfm?shop_id=600&sn_no=3113)。
(4)「オリアレフア」のウェブサイトにおいて、「健康&美肌計画第5弾のお知らせ」の項のもと、「健康&美肌計画の3月クラスの内容が決定しました。3月のテーマは『リラックスハンドマッサージ勉強会』です。今回の教室は、これまでの教室とはちょっと内容を変更して、ご自分のケア方法ではなく、相手を癒してあげるマッサージ方法を学んでいただく教室を開催します」との記載(http://www.olialehua-lomilomi.com/new/entry/000162.html)。
(5)「principessa (プリンチペッサ)南船場店」のウェブサイトにおいて、「美肌再生計画プラン!!フォトフェーシャルお得なコース」の項のもと、「☆美肌計画!フォトフェーシャルキャンペーン☆ 美肌効果のある光をお肌に照射して、真皮層にある肌を作る細胞に働きかけ、けんこうで元気なお肌を形成していきます。お肌の乾燥・たるみ・しわ。・くすみ等細胞自体元気にすることで肌本来の力で、若返り効果を実感出来ます。お試し1回¥18700→¥9450 5回 1クール¥93500→¥47500!!」との記載(http://www.b-colle.jp/salon/n10002066.html)。
(6)「エステ&エデュ おあしす」のウェブサイトにおいて、「美肌計画を立てて最高の晴れの日に!」の項のもと、「普段からお肌ケアに注目しているあなたも、なかなかお肌ケアが行き届かないあなたも、挙式当日をベストな肌で迎えるためには、集中的で継続的な肌トリートメントが必要です。4回コースの一例は…挙式、約1ヶ月?1.5ヶ月前から始める利用しやすいスタンダードなコースです。」との記載(http://oasis.moo.jp/bridal_1.html)。
(7)「まいぷれ」のウェブサイトにおいて、「chou chou 【シュシュ】高田馬場店」の項のもと、「高田馬場の人気エステサロン! 両ワキ脱毛は最後の一本まで保証が嬉しい♪ フォトエステで一歩お先に愛され美肌計画★『シュシュ』の脱毛は、一人ひとりの肌と毛質に合わせたオリジナル脱毛。全身脱毛(6回)189000円→105000円 ※有効期限2009年4月19日。初回のみ。(1)両ワキ脱毛完了コース6300円 (2)両ヒジ下+両ヒザ下(5回コース)50%OFF 52500円→26250円 ※有効期限2009年4月19日。初回のみ。両ワキは最後の一本まで保証!」との記載(http://shinjuku.mypl.net/shop/00000095847/?hid=16956)。
(8)「Total Beauty Salon SONIA」のウェブサイトにおいて、「脱毛の理想型を実現したソニアの脱毛システムで夏・美肌計画スタート!」の項のもと、「ベーシックコース(ワキ+ひじ下+ひざ下)、ハンドトータルコース(ひじ上+ひじ下+手の甲、指)、フットトータルコース(ひざ上+ひざ下+足の甲、指)、体全身コース」との記載(http://www.k-west.co.jp/towninfo/htm/50505.htm)。
(9)「楽天トラベル」のウェブサイトにおいて、「日本三大美肌の湯&温泉エステのW効果!ツルツル美肌と美食にウットリ!選べるコース『美肌計画』プラン」の項のもと、「☆一泊二食付『佐賀産和牛と旬菜旬魚懐石』にエステを付けた、スペシャルプランです。日本三大美肌の湯の天然温泉を使った3種類のコースからお選び戴けます。また、客室エステになり、エステシャンがお部屋に伺いまして、プライベートを大事に誰にも気兼ねなくごゆっくりお受けいただけます。」との記載(http://web.travel.rakuten.co.jp/portal/my/jyouhou_page.main?f_flg=PLAN&f_no=40786&f_teikei=areaKsh#719737)。
(10)「ぽかなび.jp」のウェブサイトにおいて、「河辺温泉 梅の湯」の項のもと、「技ありサウナやアカスリで、美肌計画はいかが 低温のアロマビューティーサウナでは、香り漂うアロマテラピーで、心までほぐれてリラックスできること請け合い。(略)もちろん隣には、定番アッツアツのサウナも控えている。その中でも高温と低温があるので、お好みの場所に座ればOK。発汗と血行促進で、カァ?と体を燃やした後は、備長炭の水風呂へざぶんと浸かって極上の爽快感を。炭のマイナスイオン効果で柔らかくなった水は、肌にも優しい。また、本場韓国のあかすりコーナーが人気。随時受け付けてくれるので、この際、一皮むけた美しい肌を手に入れてみては」との記載(http://kanto.pokanavi.jp/content.php?eid=00019)。


審理終結日 2009-06-09 
結審通知日 2009-06-11 
審決日 2009-07-03 
出願番号 商願2007-104205(T2007-104205) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (X44)
T 1 8・ 272- Z (X44)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 板谷 玲子 
特許庁審判長 鈴木 修
特許庁審判官 小畑 恵一
岩崎 安子
商標の称呼 ビハダケーカク 
代理人 西山 善章 

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