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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X141825
管理番号 1203732 
審判番号 不服2009-8360 
総通号数 118 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-10-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-04-16 
確定日 2009-09-01 
事件の表示 商願2008-28588拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第14類「装飾品,宝石箱(小箱),身飾品,時計」、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成20年4月11日に登録出願されたものである。
その後、本願商標については、当審における平成21年8月18日付け手続補正書により、別掲2のとおり補正された。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は、その構成中に『NEW YORK』の文字を有してなるものであるから、これを本願の指定商品中『米国製の商品』以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲2のとおり、その構成中の単に付記的に用いられていた商品の産地、販売地を表す「NEW YORK」の文字を削除する補正がなされた結果、その指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれのないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1 本願商標(補正前)

(色彩については原本参照)

別掲2 本願商標(補正後)

(色彩については原本参照)
審理終結日 2009-08-05 
結審通知日 2009-08-07 
審決日 2009-08-20 
出願番号 商願2008-28588(T2008-28588) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (X141825)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山田 正樹 
特許庁審判長 内山 進
特許庁審判官 岩崎 良子
佐藤 淳
商標の称呼 ティビニューヨーク、ティビ 
代理人 黒瀬 雅志 
代理人 新井 悟 
代理人 塩谷 信 
代理人 吉武 賢次 
代理人 宮城 和浩 

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