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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 Y05
管理番号 1202141 
審判番号 不服2008-650061 
総通号数 117 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-09-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-06-25 
確定日 2009-06-08 
事件の表示 国際登録第910839号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Jaspuris」の欧文字よりなり、第5類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2006年(平成18年)11月15日を国際登録の日とするものである。
そして、指定商品については、2008年(平成20年)7月8日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第5類「Pharmaceutical preparations;sanitary preparations for medical purposes;medical products,namely injectable preparations in the form of gel for use in aesthetic dermatology.」とされたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願に係る指定商品の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願は、その指定商品について、上記1のとおり限定された結果、その内容及び範囲が明確なものとなった。
したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとする原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2009-05-26 
国際登録番号 0910839 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (Y05)
最終処分 成立  
前審関与審査官 田中 亨子瀧本 佐代子 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 野口 美代子
木村 一弘
商標の称呼 ジャスピュリス、ジャスプリス 
代理人 江藤 剛 

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