ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X31 |
---|---|
管理番号 | 1202125 |
審判番号 | 不服2009-11073 |
総通号数 | 117 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2009-09-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2009-06-15 |
確定日 | 2009-08-28 |
事件の表示 | 商願2008- 61083拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「種子島野菜物語」の文字を標準文字で表してなり、第31類「野菜,糖料作物,果実,あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽」を指定商品として、平成20年7月25日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、原審における同21年3月17日付けの手続補正書により、第31類「鹿児島県種子島産の野菜,鹿児島県種子島産の糖料作物,鹿児島県種子島産の果実,鹿児島県種子島産のあわ・きび・ごま・そば・とうもろこし・ひえ・麦・籾米及びもろこし,鹿児島県種子島産の種子類,鹿児島県種子島産の木・草・芝・ドライフラワー・苗・苗木・花・牧草及び盆栽」に補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2414248号商標(以下「引用商標」という。)は、「Vegetable Story」の欧文字と「野菜物語」の文字とを2段に横書きしてなり、平成元年2月8日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同4年5月29日に設定登録され、その後、同14年6月11日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、同16年10月13日に、第29類「加工野菜,冷凍野菜」、第30類「コーヒー豆」、第31類「野菜,糖料作物」及び第32類「飲料用野菜ジュース」を指定商品とする書換登録がされたものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「種子島野菜物語」の文字よりなるところ、構成各文字は、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表わされており、しかも、構成文字全体より生ずる「タネガシマヤサイモノガタリ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、その構成中の「種子島」の文字が、鹿児島県南部大隅諸島の主島を意味する地名であるとしても、かかる構成においては、特定の商品の産地、販売地等を具体的に表示してなるというよりは、むしろ、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し、把握されるとみるのが自然である。 そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「タネガシマヤサイモノガタリ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。 したがって、本願商標より、「ヤサイモノガタリ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2009-08-17 |
出願番号 | 商願2008-61083(T2008-61083) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(X31)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 小松 孝 |
特許庁審判長 |
鈴木 修 |
特許庁審判官 |
小畑 恵一 平澤 芳行 |
商標の称呼 | タネガシマヤサイモノガタリ、タネガシマヤサイ |
代理人 | 古関 宏 |